[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年3月18日22:18:00
今日の午後の予定が明日に延期になったので、今日の予定は役所回りのみとなりました。
なので、スーツを脱いで、ヘルメットを被り、バイクで役所を回ることにしました。
移動手段としてはバイクが便利なため、時々、活用しています。
まずは、千葉県千葉市の某区役所へ。
司法書士の職務上請求書を使って、相続人の代わりに1通の戸籍謄本を入手しました。
被相続人の戸籍謄本は出生まで遡るものが必要なのですが、ここでは足りません。
ここから先は、県外なので、郵送でとるのが良さそうです。
その後、千葉県某市の市役所へ移動し、固定資産評価証明書を入手。
ここで心配なことが。。。
固定資産評価証明書を入手するには、相続人からいただいた委任状、所有者が死亡し相続が発生し、相続人から委任を受けたことを証明するための戸籍謄本が必要で…
その中の「委任状」ですが、原本還付できないという事態に。
評価証明書に記載の評価額が相続登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)になるのですが、
実は、今日、とった評価証明書に記載された評価額を使えるのが、3月31日までとなっていて、4月1日からは評価証明書の評価額が変わってしまうのです。
つまり、今月中に登記を申請しなければ、再度、相続人から委任状をいただいて、新年度の評価証明書を取り直さなければならないということです。
スケジュール的には、相続人たちからは、遺産分割協議書、登記の委任状、印鑑証明書をご用意いただき、当事務所は、被相続人の出生まで遡る戸籍謄本を入手しなければならず、1か所の役所で済むのか、2か所、3か所と取らなければならないかは今のところ、わかりません。
果たして、間に合うのか…乞うご期待。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年3月18日11:27:00
昨日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、木更津(千葉県)に行ってきました。
事務所がある中野区(東京都)から電車で約2時間…けっこうかかります。
木更津はタヌキと寺が多い
今回のご依頼は、不動産の所有者が約10年前にお亡くなりになったのですが、名義を変更せずにそのままにしていたところ、その不動産を売却する話が出たので、名義変更(相続による所有権移転登記)をしたいというお話でした。
関東では、一般に、売買による所有権移転登記は、買主さん側がその登記手続きをする司法書士を探して依頼し、売主さん側の登記は売主さん側が決めるため(買主さん指定の司法書士でもいいのですが)、ご依頼をいただくことになりました。
遺産分割協議で、相続人の一部の名義にするということで、現在取得された戸籍謄本などの証明書の一部をお預かりし、足りない証明書類はこちらで取得を代行することになりました。
でも、問題が一つ。
被相続人が死亡されたのが、今から約10年前。。。ということで、被相続人の住所を証明する「除住民票(住民票の除票)」や「戸籍の付票」を入手することができないのです。
* 戸籍謄本上の被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であるかを除住民票(住民票の除票又は戸籍の付票で確認するのですが、それらの書類は除住民票は除かれてから、戸籍の付票は除籍から5年を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなります。
しかも、今回は、事務所に戻ってから登記簿謄本をとって確認したところ、登記された住所と最後の住所が一致しておらず…
その場合には、「不在籍・不在住証明書」、「権利書(登記済証)」があれば何とかなるのですが、相続人に連絡したところ、「権利書」が見つからない、と。
そうなると、管轄法務局宛に「上申書」をつけて対応するほかなさそうです。
住民票の除票がとれなくても、権利書を紛失されても、相続登記は何とかなるのですが、なるべくなら、早めに登記をすることをおすすめします。
相続登記の必要書類、登記費用についてはこちらをご参照ください
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月17日11:46:00
数日前まで、「日本に住所がある代表者が、1人以上いなければ、(日本)法人を設立することはできません」でした。
また、代表取締役の重任・就任についても同様の取扱いでした。
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答」及び「昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答」によって、そのような取扱いをしていたのですが、
昨日(平成27年3月16日)から取扱いが変わりました。
「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱い」となりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)
ここのところ、株式会社の設立登記や、役員変更登記の実務について、いろいろ変化があり、ここに来て、こういう変化があるとは。。。ちょっと驚きです。
平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わりました
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│