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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【所有権移転】不動産の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいたが

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月28日14:04:00

不動産を所有者である親から子どもたちに贈与したい(贈与による所有権移転登記手続き)のご依頼を、そのお子さまからいただきました

事前に必要書類などのご案内をするなど準備をすすめていき、本日、所有者である「親」と、もらう側の「子」全員がそろうというので、指定の場所を訪問しました。

 

所有者は、100歳に近いご高齢者で、その上、権利証(登記済証)を紛失されたというお話を事前に聞いておりました。

さらに、100歳近いというものの、日常生活はしっかりできており、意思表示も十分にできるとも。

ところで、不動産の権利証を紛失された場合で身内の贈与による移転登記の場合には、「事前通知制度」という制度を利用することが多いのですが、今回は、それを利用できない事情があり、司法書士による「本人確認制度」を利用することになっていました。

 

書類を準備し、訪問して、まずは(面識のない)所有者とお会いして、ご本人であることを、身分証明書を拝見しつつ、質問をしながら確認作業をすすめていくと―

(あ…、これは…)

 

本人確認不能、意思表示不能な所有権移転
(警告!!)

 

今回の対象となっている不動産をどうするのかについて質問させていただいたところ―

(贈与の意思も、ちょっと…)

 

司法書士は、登記手続きをするにあたり、「人、物、意思」の確認を徹底的に叩き込まれております。

今回は、登記簿上の人物が目の前の人かどうかが確認ができず…そのうえ、目の前の方から不動産を贈与する意思も確認できません。

この状態では、とても登記手続きの代行の仕事の依頼をいただくわけにはいかず…残念ながら、本日の贈与手続き(贈与による所有権移転登記)はお受けできないということで、お断りさせていただきました。

 

せっかくご依頼をいただいたのですが、あと味の悪い結果となり…関係者には申し訳ないことをしましたが、確認ができない以上、こちらとしては不動産の名義を変更することはできず。。。

 

 

 

 


【相続登記】登記費用(司法書士報酬)を抑える方法

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年1月26日15:05:00

土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。

 

中野区で相続登記のため、訪問

 

事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。

 相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。

それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。

 

訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。

それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。

そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。

 

今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。

このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます

 

  相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【不動産登記】不動産贈与による所有権移転登記後、お客さまから

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月24日12:15:00

先日、ご兄弟の間で不動産の贈与による名義変更(所有権移転登記)手続きのご依頼をいただきました。

贈与する側(不動産所有者で贈与者)、贈与を受ける側(受贈者)のお二人とお会いして贈与契約を締結し、所有権移転の書類にご署名、ご捺印をいただいて登記を申請、先日、無事に手続きが完了しました。

登記識別情報等をお渡しして数日経過した頃、お客さま(間に入ってくださった贈与者のお子様)から御礼の手紙が届き…

 

お客さまの声 贈与による所有権移転登記

 

「此の度は贈与登記の件でお世話になりありがとうございました。

昨日、伯父と父宛に無事書類が届きました。

西尾先生とは一度お会いしただけですが、とてもお話がしやすく、

今回の件で、先生にお願いして本当に良かったと思っております。

又、何かありましたら、西尾先生にご相談したいと思っておりますので

どうぞこれからもよろしくお願い致します。

取り急ぎ御礼まで。」

 

ありがとうございます!!

こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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