[ テーマ: 事務所案内 ]
2015年2月18日15:02:00
登記の手続きは、原則として、会社の登記、不動産の登記に関わらず、本人(会社であれば会社代表者、不動産であれば所有者など)がすることができます。
ですが、書類を揃えたり、作成したりするのが面倒だったり、わかりにくかったりするため、その手続きを司法書士に委任している、という流れになっています。
司法書士はその登記手続きの代行を仕事にしているわけですから、司法書士報酬が発生します。
司法書士は報酬が欲しいし、依頼者はできるだけ安く手続きを済まそうとする。
当事務所が開業したのが2007年で、統一だった司法書士報酬規定が撤廃されてからそれなりの時間が経過した頃でしたが、以前の司法書士報酬を踏襲していた事務所がまだまだ多い時代でした。
昔の基準を知らないで始めた私は、自分で妥当だと思って決めた金額を司法書士報酬としてホームページで公開したところ、当時としては、かなり安い金額に位置づけられていたように思います。
それから数年して、どんどん安い事務所が現れて…
中には登記手続きの代行ができない税理士事務所が「報酬無料」で会社を設立する、なんて広告も出していたかと思えば、数千円程度で文章に穴埋めしていくだけで書類が完成するサイトなどが登場し、かなり荒れた状況になっています(いずれも、設立後に税務顧問契約を結ばされるようです)。
最近では、司法書士を探している方からストレートに、「お宅の報酬は安いほうですか?」なんて聞かれたり、「●●事務所ではこの金額を提示されたのですが、これは高くないですか?」なんて聞かれることも少なくなく…
安いか高いかなんていうのは、その人によって異なるので答えに困ります。
(大盛?と思っても、このお店では、これが「普通盛」だったりします。)
時々、同じ金額を提示しても、「お宅は高い」と断られてしまうケースもあるかと思えば、「他よりもかなり安いので助かる」なんていわれることもあり、どうしていいのかわからなくなります。
しばらくは、このままで司法書士報酬を変えずに見守っていこうと考えています。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年2月17日15:37:00
合同会社設立の打ち合わせのため、世田谷区某所に行ってきました。
今回のお客さまは、すでに株式会社を1社、所有(100%株主)され、今回は、別事業を行うため、「合同会社」の形態で、社員1人で設立したいということでした。
今日は、最初の打ち合わせのため、定款の記載事項について打ち合わせをし…、社名、本店住所、資本金、社員はあっさり決まったのですが、なかなか決まらなかったのが、会社の業務内容、いわゆる「会社の目的」の部分です。
株式会社のほうは、設立当初、将来何でもできるように、新規のビジネスを始めるたびに定款を変更するという面倒な手続きを回避するため、あらゆる業種、業務を網羅し、しかも意味を広くとれるような表現を使ったため、登記簿謄本上には、そんなことまで?という目的が20個以上並んでいました。
(今は、「大雑把な」目的でも登記はできますが…)
今回は、それを反省(?)して、とくに力を入れる業務2つだけに絞って定款に規定することになりました。
会社の目的というのは、登記簿謄本に記載され、他人の目に触れるものですから、常に他人(とくに取引先)の目を意識して決めることが大切だと思います。
もし、取引の相手が、あなたの会社の登記簿謄本をとって見た時に、会社の目的欄に、「飲食店業、不動産業、金融業、製造業、貿易…」などあらゆる業種が書かれていて、いったい何をする会社かわからないという印象を与えたら…と考えてみる必要があります。
たとえば…取引の相手方がこんな定款だったら―
取引するのはちょっと不安になりませんか。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月13日15:37:00
登記手続きの代行をしていると、お客さまが間違えるポイントがある部分に集中していることに気がつきます。
もっとも多いのが、印鑑に関すること。
押印された印影が不鮮明なのは問題外として、
契印(割印)のもれ、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押す箇所に、銀行印を押印されたり、中には社版(スタンプ印)を押印される方もいらっしゃいます。
ほかにも…、
これは会社設立時や管轄法務局が変わる本店移転、合同会社から株式会社への組織変更など限られたケースですが、「印鑑届」「印鑑カード交付申請書」への押印の際に誤りが多く見受けられます。
「印鑑届書」というのは、代表取締役や代表社員などの会社の代表者(登記の申請書に押印すべき者)はあらかじめその印鑑を登記所(法務局)に提出しなければならず、その手続きに使う書類です。
印鑑を届出た後、印鑑カードの交付を受けるのですが、カードの交付には「印鑑カード交付申請書」を用いて行います。
「印鑑カード交付申請書(左)」と「印鑑届書(右)」
当事務所では、会社設立時等にその届出、カードの交付についても代行しているのですが―
その際、各書面の下部にあらかじめ印刷されている「委任状欄」に記名、押印をいただきますが、そこの誤りが一番多い。
似たような書類であるうえ、似たような委任状の欄ですから、どちらにも同じ印鑑を押せばいいような気がするのは理解できるのですが、ここは求めている印鑑が違います。
印鑑届書
「印鑑届書」の委任状欄に押印する印鑑は、「市区町村に登録した印鑑」、つまり、「個人の実印」を押印しなければなりません。
一方、「印鑑カード交付申請書」は、
印鑑カード交付申請書
委任状欄に押印する印鑑は、「登記所に届出した印鑑」、つまり、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押さなければならないのです。
こちらも間違える可能性があるので、しつこいくらいに案内をしているのですが、間違いはなかなか減らず、頭の痛いところです。
先日も、委任状欄に銀行印を押され、戻ってきたら、今度は「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」の両方に個人の実印が押されていて…何度も書類のやりとりをしました。
どんなに事細かに案内しても、見ない方は見ませんし、注意すべき点を目立たせすぎれば逆に視界に入らないこともあるようで…なかなか大変です。
お、今日、受け取った管轄外への本店移転の書類は完璧でした。
ホッ。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。