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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月3日17:31:00

平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。

 

とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項

具体的には…

(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)

 

(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届その印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

 

27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。

また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。

 

 

役員変更登記は、

登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【役員変更】今日の役員変更登記いろいろ

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月2日17:50:00

本日、ご依頼いただいた役員変更は…

1.株式会社の監査役の死亡の登記

株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。

 監査役(または取締役)死亡による登記手続き・登記費用

 

2.任期満了後数年経過している役員変更の登記

当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。

ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。

今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。

 取締役の辞任というが、それ以前に退任しているかも

 

詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。

ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。

「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。

 

なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。

 

 

役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【読書】月の所有権と岬の喫茶店

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月1日23:36:00

昨年、9月にバイクで房総半島(千葉)へツーリングに出かけた際、その何年か前に見た雑誌に紹介されて気になっていた岬にある喫茶店「音楽と珈琲の店 岬」に立ち寄りました。

 内房の海が見える喫茶店へ(ツーリング日記 2014.09)

 

岬の喫茶店

音楽と珈琲の店 岬

 

とても気がつきにくい場所にあり、入口を見つけても、その瞬間に右折(東京から行く場合)しなければ通り過ぎてしまうので、とても行きにくいにもかかわらず、妙に混雑しているな、と思っていたら、ちょうどこの喫茶店を舞台にした映画「不思議な岬の物語」が公開される直前だったことを知りました。

で、その原作が、「虹の岬の喫茶店/森沢明夫」という小説。

 

虹の岬の喫茶店

 

それから数か月も経って、やっと小説を手に入れて読んだところ、とても興味深いことが書かれていました。

 

タニさんが、お店の女性店主、悦子さんに誕生日プレゼントといって封筒を渡すくだりなのですが―

その封筒の中に入っていたのが、なんと「月の土地の権利書」だったのです。

月の土地は、小説の中だけでなく、実際に「ルナエンバシー社」が販売して、土地の権利書も発行してます。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

これを読んで、とても懐かしい、と思いました。

私が大学生くらいの頃、「プレゼントに月の土地を」、なんていう話が話題になっていたからです。

で、もしや、と思い、著者の森沢さんの生年月日を見たら、1969年で私(1967年)とほぼ同年代でした。

森沢さんもあの頃、その話を知ったのかもしれません。

この小説、どこまでが事実でどこからがフィクションなのかわかりませんし、あの日は店内が混み合っていたので、中には入れず…、これのおかげで、次に行く楽しみが増えました。

 

ところで、

 

現在、私も司法書士という仕事を通じて、土地の「権利書」を取り扱っているのですが、私が取り扱えるのは、日本国内の不動産のみです。

月の土地の売買による所有権移転なんていう話があっても、私は登記の申請のお手伝いをすることはできません。

もし、月の土地の権利を取得したいという場合には、日本のルナエンバシージャパンが代行して、アメリカのルナエンバシー社に登録の申請をするようですから、そちらに問合わせをしてみてください。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume