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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】今日の役員変更登記いろいろ

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月2日17:50:00

本日、ご依頼いただいた役員変更は…

1.株式会社の監査役の死亡の登記

株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。

 監査役(または取締役)死亡による登記手続き・登記費用

 

2.任期満了後数年経過している役員変更の登記

当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。

ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。

今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。

 取締役の辞任というが、それ以前に退任しているかも

 

詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。

ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。

「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。

 

なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。

 

 

役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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【読書】月の所有権と岬の喫茶店

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月1日23:36:00

昨年、9月にバイクで房総半島(千葉)へツーリングに出かけた際、その何年か前に見た雑誌に紹介されて気になっていた岬にある喫茶店「音楽と珈琲の店 岬」に立ち寄りました。

 内房の海が見える喫茶店へ(ツーリング日記 2014.09)

 

岬の喫茶店

音楽と珈琲の店 岬

 

とても気がつきにくい場所にあり、入口を見つけても、その瞬間に右折(東京から行く場合)しなければ通り過ぎてしまうので、とても行きにくいにもかかわらず、妙に混雑しているな、と思っていたら、ちょうどこの喫茶店を舞台にした映画「不思議な岬の物語」が公開される直前だったことを知りました。

で、その原作が、「虹の岬の喫茶店/森沢明夫」という小説。

 

虹の岬の喫茶店

 

それから数か月も経って、やっと小説を手に入れて読んだところ、とても興味深いことが書かれていました。

 

タニさんが、お店の女性店主、悦子さんに誕生日プレゼントといって封筒を渡すくだりなのですが―

その封筒の中に入っていたのが、なんと「月の土地の権利書」だったのです。

月の土地は、小説の中だけでなく、実際に「ルナエンバシー社」が販売して、土地の権利書も発行してます。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

これを読んで、とても懐かしい、と思いました。

私が大学生くらいの頃、「プレゼントに月の土地を」、なんていう話が話題になっていたからです。

で、もしや、と思い、著者の森沢さんの生年月日を見たら、1969年で私(1967年)とほぼ同年代でした。

森沢さんもあの頃、その話を知ったのかもしれません。

この小説、どこまでが事実でどこからがフィクションなのかわかりませんし、あの日は店内が混み合っていたので、中には入れず…、これのおかげで、次に行く楽しみが増えました。

 

ところで、

 

現在、私も司法書士という仕事を通じて、土地の「権利書」を取り扱っているのですが、私が取り扱えるのは、日本国内の不動産のみです。

月の土地の売買による所有権移転なんていう話があっても、私は登記の申請のお手伝いをすることはできません。

もし、月の土地の権利を取得したいという場合には、日本のルナエンバシージャパンが代行して、アメリカのルナエンバシー社に登録の申請をするようですから、そちらに問合わせをしてみてください。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

 

 

 

 

 


【集客】開業したばかりの飲食店の集客法で最も効果があったのは

[ テーマ: 司法書士のプライベート ]

2015年1月30日15:09:00

登記手続きの打ち合わせや登記の申請のため移動している途中で、興味がある飲食店を見つけては夜行ってみたりしているのですが…

最近、通い始めたお店は、昨年11月に開業したばかりの九州料理のお店。

 

飲食店、開業直後の集客法

 

九州料理と関係あるのかどうかわかりませんが、この日おすすめの「スモークサーモンとクリームチーズ」がおいしい。

店主といろいろ話をしているうちに、飲食店の集客方法に関する話題になり、集客にもっとも効果があった方法は何かと尋ねると…

 

 

このお店も、 Facebook や Twitter を活用されてはいるようです(店内のいたるところに検索キーワードの案内があります)が、大して反響がないそうです。

(…たしかに、店内に入らないとその存在がわからないのだから、当然といえば当然のような気がしますが)

持参すると生ビール一杯無料のチラシのポスティングも時々やるそうですが、「不法侵入」の問題があったり、どの家の、どのマンションのポストに入れると効果があるのかわからず…手当たり次第にポスティングをしてみた結果、反響はほとんどないらしい。

 

 

で、もっとも効果があったのは何かというと…

「通行人に、チラシを配布すること」

なのだとか。

開店して2か月で常連さんになったお客さんのほとんどは、チラシを受け取ってくれた通行人だったそうです。

かくいう私も…手渡しではないのですが、店頭の看板にチラシが設置されていて、それを手に取ったのがきっかけでした。

 

 

実は、このお店、古い雑居ビルの地下の、さらに奥にあり、通りからはお店の様子が全くわからないので、なかなか入りにくい。

入るのにとても勇気が要ります。

チラシにこんな風に書かれていなかったら入らなかったでしょう。

 

小さな小さなお店です。(約10席)

お一人様も女性も、

お食事だけでも、お気軽に!

 

なお、最近、道路上でのチラシの配布に警察の許可(道路使用許可)が要ることを知り、ちょっとお休みされているそうです…

司法書士事務所が集客のために、事務所前の通りでチラシを配布するのは、どうかと思いますが、今回のお話、とても参考になりました。

 

 

その後も何度か通い、最も好きな料理は、

 

大分料理

 

とり天とだんご汁。

ですが、いつかの大雨でお店が水没し、その後、移転してしばらくお店を続けていたのですが、そのうち廃業してしまいました。。。残念。

 

(関連)

 飲食店を始める本を読んでみた

 会社の目的~飲食店の経営