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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】登記の依頼に至らず相談だけで終わることも

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月5日16:02:00

先日、不動産登記手続きに関する相談をいただきました。

共有(共同所有)の不動産を単有(単独所有)にする贈与による持分移転の登記手続き、また借り換えによる抵当権の手続きについてのご相談でした。

相談者が考えているとおりやるとすれば、どのような流れ、手続きが必要になるのか、方向性をご説明し、金融機関と相談した上で登記手続きの依頼をするときには連絡するということでした。

 

それから数日経過してその相談者からメールが届きました。

 


 先日はわざわざ●●(足立区)迄お越しいただき有難うございました 
 あれから 借り換えの銀行と相談し借り換えの方向で進みました

 登記書き換えも銀行の方で同時に行うとのことで
 先生には相談だけで申し訳ありません

 お礼かたがたお知らせ申し上げます
 ありがとうございました

 

結局、手続きはすすめるが、「銀行の方で」ということですから、銀行にくっついている司法書士を利用して登記手続きを行うようです。

結局、この案件は、無料相談のみとなりました。

まあ、こういうこともあります。

ご返事いただいただけでも感謝しなければなりません。

 

ご相談いただいた全てが登記手続きのご依頼につながるわけではありません。

言い換えると、当事務所に相談したからといって、必ず登記手続きの依頼をしなければならないわけではないということです。

 

 

不動産、会社の登記に関するご相談、承ります 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月3日17:31:00

平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。

 

とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項

具体的には…

(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)

 

(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届その印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

 

27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。

また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。

 

 

役員変更登記は、

登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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【役員変更】今日の役員変更登記いろいろ

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月2日17:50:00

本日、ご依頼いただいた役員変更は…

1.株式会社の監査役の死亡の登記

株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。

 監査役(または取締役)死亡による登記手続き・登記費用

 

2.任期満了後数年経過している役員変更の登記

当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。

ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。

今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。

 取締役の辞任というが、それ以前に退任しているかも

 

詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。

ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。

「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。

 

なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。

 

 

役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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