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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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今日は大安吉日で一粒万倍日だから会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年2月6日12:26:00

最近いただいた会社設立手続きの多くが、「設立日は2月6日にしたい」というものでした。

理由は、その日が大安吉日だから。

 今月の設立(登記)ができる大安はこちらで

 

経験上、会社の設立日は、「1日」を希望される方が多いのですが、今月は1日が日曜日だった関係で、それに近い「大安」を選ばれたのかもしれません。

ちなみに、6日は「大安」でもあるのですが、実は、「一粒万倍日」でもあり、「大安」で「一粒万倍日」でとても縁起のいい日です。

 今月の設立(登記)ができる一粒万倍日はこちらで

 

ということで、

大安前日の仏滅は、雪が降っている中、翌日の会社設立のための書類集めに奔走し…

 

雪の中、会社の定款認証手続きへ

 

いつもなら、書類が揃わないので延期に…ということも少なくないのですが、今回は全部の書類が揃いました。

この日は夕方から夜にかけて東京で積雪も…という予報だったので、翌日はどうなるか不安でもあり、翌日何があるかわからないし、早めに準備しておこうと、業務終了直前の16時半に公証役場に飛び込んで、電子定款の認証手続きをしてきました。

 

雪の中、定款認証

 

無事に定款の認証を済ませ、翌日の申請の準備が調いました(申請した日が会社の設立日となります)。

 

で、1夜明けた2月6日、大安吉日で一粒万倍日の今日、天気は昨日とは打って変わって快晴に…。

無理しなくてもよかった…。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【不動産登記】登記の依頼に至らず相談だけで終わることも

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月5日16:02:00

先日、不動産登記手続きに関する相談をいただきました。

共有(共同所有)の不動産を単有(単独所有)にする贈与による持分移転の登記手続き、また借り換えによる抵当権の手続きについてのご相談でした。

相談者が考えているとおりやるとすれば、どのような流れ、手続きが必要になるのか、方向性をご説明し、金融機関と相談した上で登記手続きの依頼をするときには連絡するということでした。

 

それから数日経過してその相談者からメールが届きました。

 


 先日はわざわざ●●(足立区)迄お越しいただき有難うございました 
 あれから 借り換えの銀行と相談し借り換えの方向で進みました

 登記書き換えも銀行の方で同時に行うとのことで
 先生には相談だけで申し訳ありません

 お礼かたがたお知らせ申し上げます
 ありがとうございました

 

結局、手続きはすすめるが、「銀行の方で」ということですから、銀行にくっついている司法書士を利用して登記手続きを行うようです。

結局、この案件は、無料相談のみとなりました。

まあ、こういうこともあります。

ご返事いただいただけでも感謝しなければなりません。

 

ご相談いただいた全てが登記手続きのご依頼につながるわけではありません。

言い換えると、当事務所に相談したからといって、必ず登記手続きの依頼をしなければならないわけではないということです。

 

 

不動産、会社の登記に関するご相談、承ります 

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【役員変更】平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月3日17:31:00

平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。

 

とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項

具体的には…

(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)

 

(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届その印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

 

27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。

また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。

 

 

役員変更登記は、

登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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