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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【集客】開業したばかりの飲食店の集客法で最も効果があったのは

[ テーマ: 司法書士のプライベート ]

2015年1月30日15:09:00

登記手続きの打ち合わせや登記の申請のため移動している途中で、興味がある飲食店を見つけては夜行ってみたりしているのですが…

最近、通い始めたお店は、昨年11月に開業したばかりの九州料理のお店。

 

飲食店、開業直後の集客法

 

九州料理と関係あるのかどうかわかりませんが、この日おすすめの「スモークサーモンとクリームチーズ」がおいしい。

店主といろいろ話をしているうちに、飲食店の集客方法に関する話題になり、集客にもっとも効果があった方法は何かと尋ねると…

 

 

このお店も、 Facebook や Twitter を活用されてはいるようです(店内のいたるところに検索キーワードの案内があります)が、大して反響がないそうです。

(…たしかに、店内に入らないとその存在がわからないのだから、当然といえば当然のような気がしますが)

持参すると生ビール一杯無料のチラシのポスティングも時々やるそうですが、「不法侵入」の問題があったり、どの家の、どのマンションのポストに入れると効果があるのかわからず…手当たり次第にポスティングをしてみた結果、反響はほとんどないらしい。

 

 

で、もっとも効果があったのは何かというと…

「通行人に、チラシを配布すること」

なのだとか。

開店して2か月で常連さんになったお客さんのほとんどは、チラシを受け取ってくれた通行人だったそうです。

かくいう私も…手渡しではないのですが、店頭の看板にチラシが設置されていて、それを手に取ったのがきっかけでした。

 

 

実は、このお店、古い雑居ビルの地下の、さらに奥にあり、通りからはお店の様子が全くわからないので、なかなか入りにくい。

入るのにとても勇気が要ります。

チラシにこんな風に書かれていなかったら入らなかったでしょう。

 

小さな小さなお店です。(約10席)

お一人様も女性も、

お食事だけでも、お気軽に!

 

なお、最近、道路上でのチラシの配布に警察の許可(道路使用許可)が要ることを知り、ちょっとお休みされているそうです…

司法書士事務所が集客のために、事務所前の通りでチラシを配布するのは、どうかと思いますが、今回のお話、とても参考になりました。

 

 

その後も何度か通い、最も好きな料理は、

 

大分料理

 

とり天とだんご汁。

ですが、いつかの大雨でお店が水没し、その後、移転してしばらくお店を続けていたのですが、そのうち廃業してしまいました。。。残念。

 

(関連)

 飲食店を始める本を読んでみた

 会社の目的~飲食店の経営

 

 


【所有権移転】不動産の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいたが

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月28日14:04:00

不動産を所有者である親から子どもたちに贈与したい(贈与による所有権移転登記手続き)のご依頼を、そのお子さまからいただきました

事前に必要書類などのご案内をするなど準備をすすめていき、本日、所有者である「親」と、もらう側の「子」全員がそろうというので、指定の場所を訪問しました。

 

所有者は、100歳に近いご高齢者で、その上、権利証(登記済証)を紛失されたというお話を事前に聞いておりました。

さらに、100歳近いというものの、日常生活はしっかりできており、意思表示も十分にできるとも。

ところで、不動産の権利証を紛失された場合で身内の贈与による移転登記の場合には、「事前通知制度」という制度を利用することが多いのですが、今回は、それを利用できない事情があり、司法書士による「本人確認制度」を利用することになっていました。

 

書類を準備し、訪問して、まずは(面識のない)所有者とお会いして、ご本人であることを、身分証明書を拝見しつつ、質問をしながら確認作業をすすめていくと―

(あ…、これは…)

 

本人確認不能、意思表示不能な所有権移転
(警告!!)

 

今回の対象となっている不動産をどうするのかについて質問させていただいたところ―

(贈与の意思も、ちょっと…)

 

司法書士は、登記手続きをするにあたり、「人、物、意思」の確認を徹底的に叩き込まれております。

今回は、登記簿上の人物が目の前の人かどうかが確認ができず…そのうえ、目の前の方から不動産を贈与する意思も確認できません。

この状態では、とても登記手続きの代行の仕事の依頼をいただくわけにはいかず…残念ながら、本日の贈与手続き(贈与による所有権移転登記)はお受けできないということで、お断りさせていただきました。

 

せっかくご依頼をいただいたのですが、あと味の悪い結果となり…関係者には申し訳ないことをしましたが、確認ができない以上、こちらとしては不動産の名義を変更することはできず。。。

 

 

 

 


【相続登記】登記費用(司法書士報酬)を抑える方法

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年1月26日15:05:00

土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。

 

中野区で相続登記のため、訪問

 

事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。

 相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。

それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。

 

訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。

それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。

そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。

 

今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。

このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます

 

  相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

 

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