[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月5日20:30:00
何年か前に会社の登記のお手伝いをさせていただいた台湾出身のお客さま、R様に紹介されたということでお電話をいただき、台湾法人が出資する日本法人の設立の打ち合わせに行ってきました。
出資者(発起人)は外国にある法人で、代表取締役になる方は日本に住所がある外国人。
まだまだ決定すべき事項は多く、それに、まだ正式にご依頼をいただいていないのですが、なるべく早く、ただし、多くの日本人と同じように、「大安」の日に設立したいというご意向なので、決まり次第、すぐに動かないとなりません。
なお、定款の認証時、また、会社設立登記を申請する際の添付書面が、日本が発起人となり、日本人が代表取締役になる場合と若干違う上、先月27日に、株式会社を設立する場合の取締役に関する添付書面も変わったので、注意が必要です。
1時間ほどの打ち合わせのあと、帰りに台湾のお菓子をいただきました。
ありがとうございます。
(「珍貴的時刻」…不思議な名前です)
ところで、今回、ご紹介いただいたというR様、実は、お客さまの中にR様という名字はほかにもたくさんいらっしゃって…フルネームを聞かせていただいてやっと思い出しました。
R様、ご紹介いただき、ありがとうございました。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月25日14:44:00
会社の定款変更登記を申請する場合には、司法書士への委任状に会社の印を押していただきます。
その際、使用する印鑑は、その会社の代表者が法務局に届出ている印鑑でなければなりません。
その印鑑は一般に、「会社の実印」、「代表印」、「法人印」などと呼ばれております。
登記を申請する場合、本来であればその印鑑を使用しなければならないところ、それに似た「銀行印」を勘違いして押されることがあります。
もちろん、誤った印鑑を押された書類を法務局に提出しても、法務局側に登録されている印鑑と一致しませんから、登記手続きはストップしてしまいます。
実は、今日、株式会社の定款変更登記を申請するにあたり、「登記の委任状」をご用意いただいたのですが…
その委任状に押された印鑑をよ~く見ると、「銀」という文字が読み取れ…どうやら銀行印を押されたと推測できます。
ただ、会社を設立(または商号変更や代表者交代)をする際に、(誤って)この印鑑を届出てしまい、それが法人の印として登録されている可能性も捨てきれず、100%誤りとは言い切れません。
すぐにお客さまに電話をかけて事情を説明したところ、「もう1個の印鑑が正しいのかも」という反応でした。
結局、いったん書類をお返しして確認していただき、押印のしなおしをお願いすることになりました。
このような誤りを防ぐためには―
法人印の印鑑証明書を保管しておくことをおすすめしています。
もちろん、印鑑のチェックのためですから、原本である必要はなく、コピーでも差し支えありません。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月23日10:44:00
株式会社、合同会社を問わず、会社設立登記の代行のご依頼をいただいた場合、登記に必要な書類は、基本的に当事務所ですべて作成させていただいております。
お客さまにご用意いただくものは、(個人の)印鑑証明書、運転免許証のような写真付き身分証明書、資本金を払い込んでいただいたあとの通帳(のコピー)、(今年平成27年2月27日以降は)住民票等の本人確認書類です。
通常、会社の印鑑もご用意いただくのですが、当事務所では会社設立の際、印鑑に特別にこだわりがない方には印鑑もご用意させていただいております(提携している印鑑業者に作成を依頼しています)。
(この場合、真ん中の印鑑が登記で使用、法務局に届出る印鑑です)
そのため、ホームページに掲載している登記費用には、あらかじめ、法人実印(代表印)、銀行印、角印の3本のセットの価格も含んだ金額を掲載しています。
もちろん、印鑑はご自身で発注する、またはすでに作ってしまった、という方には、ホームページの金額から印鑑セットの費用を差し引いています。
(「ハンバーグカレー」も「カレー」も同じ750円??)
ちなみに、会社の印鑑は必ず作成しなければならない、という決まりはありません。
一定の大きさの印鑑(*)であれば、個人の名前が彫られている印鑑(実印、三文判を問いません)でも会社の印鑑として届出ることも可能です。
少しでも設立費用を抑えたい方は、会社の印鑑を作成しない、という選択肢もあります。
(*)辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの
印鑑3本セット付きの会社設立登記のご依頼を検討されている方はこちらから