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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【研修】役員変更登記の添付書類が変わるので研修

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月8日11:14:00

2月27日より、役員変更登記を申請する際に添付する書類が変わります。

具体的な変更内容は、こちらをご参照ください。

 今月、2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

 

その他、会社法の一部改正などもあるので、現在、あちこちで研修が開催されています。

金曜日、仕事を終え、18時30分から開催される東京司法書士会の大田支部が開催する研修会(「会社法一部改正と商業登記(商業登記規則一部改正を含む)」)に参加してきました。

私は中野支部会員ですが、有料で他支部の研修にも参加することができます。

 

役員変更登記の必要書類変更の研修

 

とくに、「役員変更登記手続き」の変更は、司法書士の仕事に大きく影響があるせいか、広い会場も満席でした。

司法書士という仕事は常に新しい情報を入手していかなければ仕事ができませんから、こういった研修の開催、ありがたいです。

 

なお、現在、役員変更、会社設立登記などのご依頼をいただいているお客さまで、この手続きの変更の影響を受ける方には、別にご連絡、ご案内させていただきます。 

 今月、2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


今日は大安吉日で一粒万倍日だから会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年2月6日12:26:00

最近いただいた会社設立手続きの多くが、「設立日は2月6日にしたい」というものでした。

理由は、その日が大安吉日だから。

 今月の設立(登記)ができる大安はこちらで

 

経験上、会社の設立日は、「1日」を希望される方が多いのですが、今月は1日が日曜日だった関係で、それに近い「大安」を選ばれたのかもしれません。

ちなみに、6日は「大安」でもあるのですが、実は、「一粒万倍日」でもあり、「大安」で「一粒万倍日」でとても縁起のいい日です。

 今月の設立(登記)ができる一粒万倍日はこちらで

 

ということで、

大安前日の仏滅は、雪が降っている中、翌日の会社設立のための書類集めに奔走し…

 

雪の中、会社の定款認証手続きへ

 

いつもなら、書類が揃わないので延期に…ということも少なくないのですが、今回は全部の書類が揃いました。

この日は夕方から夜にかけて東京で積雪も…という予報だったので、翌日はどうなるか不安でもあり、翌日何があるかわからないし、早めに準備しておこうと、業務終了直前の16時半に公証役場に飛び込んで、電子定款の認証手続きをしてきました。

 

雪の中、定款認証

 

無事に定款の認証を済ませ、翌日の申請の準備が調いました(申請した日が会社の設立日となります)。

 

で、1夜明けた2月6日、大安吉日で一粒万倍日の今日、天気は昨日とは打って変わって快晴に…。

無理しなくてもよかった…。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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【不動産登記】登記の依頼に至らず相談だけで終わることも

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月5日16:02:00

先日、不動産登記手続きに関する相談をいただきました。

共有(共同所有)の不動産を単有(単独所有)にする贈与による持分移転の登記手続き、また借り換えによる抵当権の手続きについてのご相談でした。

相談者が考えているとおりやるとすれば、どのような流れ、手続きが必要になるのか、方向性をご説明し、金融機関と相談した上で登記手続きの依頼をするときには連絡するということでした。

 

それから数日経過してその相談者からメールが届きました。

 


 先日はわざわざ●●(足立区)迄お越しいただき有難うございました 
 あれから 借り換えの銀行と相談し借り換えの方向で進みました

 登記書き換えも銀行の方で同時に行うとのことで
 先生には相談だけで申し訳ありません

 お礼かたがたお知らせ申し上げます
 ありがとうございました

 

結局、手続きはすすめるが、「銀行の方で」ということですから、銀行にくっついている司法書士を利用して登記手続きを行うようです。

結局、この案件は、無料相談のみとなりました。

まあ、こういうこともあります。

ご返事いただいただけでも感謝しなければなりません。

 

ご相談いただいた全てが登記手続きのご依頼につながるわけではありません。

言い換えると、当事務所に相談したからといって、必ず登記手続きの依頼をしなければならないわけではないということです。

 

 

不動産、会社の登記に関するご相談、承ります 

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