[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年10月13日10:28:00
更新 2021年10月13日
作成 2020年1月21日
平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際、申し出ることによって、その婚姻前の氏(旧姓)も合わせて登記簿に併記できるようになりました。
なお、この手続きは、株式会社や有限会社の役員のほか、持分会社(合同会社など)の社員、一般社団法人、一般財団法人もしくはその他の法人の役員、LPSまたはLLPの組合員等についても対象となっています。
ちなみに、旧姓を併記できるのは、「婚姻」によって氏が変わった場合に限ります。
離婚、養子縁組等は該当しませんのでご注意ください。
また、変更後の氏で登記された後に、旧姓のみを追加することはできません。
先日、久しぶりに、旧姓を併記する取締役の氏変更の登記手続きのご依頼をいただきました。
ただの改姓のみ(婚姻前の旧姓の併記が不要な場合や離婚等による場合)には登記申請書に証明書の添付は不要ですが、旧姓の併記を求める場合、改姓が「婚姻」に限定されているため、必要書類に注意が必要で、
・ 戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書(婚姻の記載があるもの)
・ 住民票(の写し)、住民票記載事項証明書(婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載があるもの)
等を準備していただくことになります。
日本では、夫婦別姓が認められていない以上、婚姻して姓(氏)が変わることによって、名刺、パスポート、銀行口座、運転免許証、年金、携帯電話、生命保険の契約など名義変更は避けられません。
取締役の氏名は登記されているため、変更が生じれば、変更の登記もしなければなりません。
業務上、支障があるからという理由で、婚姻の場合に限って旧姓の併記も認められるようになったのですが…
最近では、そういう煩わしさを避けるため、婚姻届を出さない「事実婚」というものが認められつつあるそうです。
そんななか、「事実婚 新しい愛の形」という本を読んでみました。
著者は小説家ですが、複数の弁護士や経験者等の対談も交えて書かれており、なかなか興味深い本でした。
この仕事をしていると、時々、ご夫婦から登記手続きのご依頼をいただくケースもあるのですが、お会いして身分証明書等を見せていただくと姓が異なっており、「どういうこと??」となることも多く、事実婚は珍しくなくなっているのかもしれません。
事実婚のメリットは、手続きが面倒な改姓手続きが不要だったり(当然、今回のような変更登記手続きもする必要がありません)、家に従属しなくてよく、墓の選択も自由だということのよう。
デメリットは、周囲の目や相続、子供、税金等いろいろ不利益を受ける点。
事実婚関係を解消する際は、住民票を動かすか否かが最大の問題らしい。
また、最近では住民票等に「続柄 : 妻(未届)」なんて書き方がされているのは知りませんでした。
以前は「同居人」と書かれていたのに。
世の中、いろいろ変わっているようです。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年9月2日10:17:00
更新 2021年9月2日
作成 2017年5月22日
会社の設立登記のご依頼をいただきました。
書類を作成し、押印をいただいて、当初5月26日の大安吉日に登記を申請するという予定でしたが、登記手続きの完了を急ぐということで、5月22日の本日、登記の申請をすることに変更となりました。
ちなみに、登記の申請をした日が会社の設立日となります。
あとは、22日に申請するだけという前日の日曜日の23時直前に、依頼人より携帯にメールが届き、読むと、
明日22日(月)は赤口なので、正午に申請をお願いします。 |
…へ?
たしかに、六曜の「赤口」は、「正午が吉で、朝夕が凶」と言われていますが…正午に申請をお願いしますって…
脱力感を感じつつ、でも、気を取り直して、念のため、「正午」というのが具体的に何時何分のことを指すのか、辞書やウィキペディアで調べてみました。
正確なことはわかりませんが、どうやら…予想通り…正午は、午前と午後の境目ということですから、12:00:00のことを指すらしい。
依頼人から届いたメールからは、「正午に申請すること」をどの程度の作業と考えているのかまでは読み取れませんが、正午から13時間ほど前に送られてきたメールに従って、正午ちょうどに申請できるわけがありません。
仮に、1週間以上前から予約され、登記申請のため他の予定も入れなかったとしても、12時00分00秒ちょうどに申請する自信は微塵もありません…
なので、即、「ムリです」と返信したところ、数分後、「できるだけ正午に近い時間で」と返ってきた。
できるだけ正午に近い時間は確実に正午ではないのに…と思いつつ、「できるだけ」正午に近い時間に申請するということに落ち着きました。
「赤口は、正午以外は凶」という概念に囚われていると、その自己暗示というのか思い込みで、何か悪いこと、不吉なことがある度に、正午に設立しなかったせいにすることになりかねません。
この依頼人、この先、大丈夫なのでしょうか…少しだけ心配です。
ちなみに、当事務所を開設した日は、後から調べたら「仏滅」でした。
それ以降、「仏滅に始めたわりには、いい感じ」と逆の効果を発揮しているようです。
2021年9月2日 追記
2021年9月2日(木)、この日を設立日にして欲しい、と株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
毎月、「1日」を設立日に指定される方は多いのですが、法人住民税の節税のため、2日以降に設立される方も少なくありません。
今回は、2日を設立日に指定された理由までは尋ねなかったのですが、依頼人からこんな話がありました。
2日は「友引」なので、凶の時間帯の、午前11時から午後1時(丑の刻)に申請するのは避けて欲しい。
その時間帯を外して登記申請するのは簡単なこと。
はい、承知しました!!
で、先ほど…午前9時30分ちょっと前に登記を申請し、その旨、ご報告いたしました。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年8月27日16:37:00
更新 2021年8月27日
作成 2009年9月6日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在横浜市A区にある本店を、横浜市B区へ移転するというお話でした。
まず、依頼人の株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていましたので、横浜市内のA区からB区への移転の場合には、この定款の規定は変える必要はありません。
(もし、「A区a町一丁目2番3号」など詳細に記載されていた場合には、定款を変更する必要がありますので、株主総会を開催する必要があります)
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。
つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議で、取締役会を設置していない会社の場合には取締役の過半数で、
(1)本店の移転先の場所
(2)移転する日
この2つを決定することになります。
このときの登記費用は、
登録免許税が3万円
司法書士報酬として書類作成などすべて込みで2.2万円(税込)
その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費
を合算した金額、5.2万円(税込)+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
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