[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2021年12月22日11:07:00
更新 2021年12月22日
作成 2020年5月7日
2021年12月、まだまだ終わりが見えないコロナ騒動ですが…
日本全国で毎月約15,000社に無料で届けている「創業手帳」によれば、設立する会社名にもコロナの影響が出ているという。
https://sogyotecho.jp/news/20211221-syamei-covit/
新設の会社の商号に、変異株の名前である「デルタ」を使うのは避けられる傾向にあり、一方で「コロナ」を使う会社は増えてるのだそう。
コロナ対策の会社が増えているからというのがその理由らしい。
ちなみに、昨年同様、登記情報サービスで調べてみると、昨年5月には、社名に「コロナ」が使われている会社は、291社あったのですが、2021年12月現在で、「検索事項に該当する会社・法人等が300件を超えています。検索事項の条件を変えて再度検索してください。」という表示が出ました。
また、同記事によると、「オミクロン」が使用されている新設法人はないとのことでしたが、既存の法人では、8社(そのうち4社はすでに閉鎖)ありました。
2021年5月7日
ゴールデンウィークが明けたというのにまだ新型コロナウィルス騒動が収まりません…
そんな中、昨日の朝日新聞にこんな記事がありました。
「社名にコロナ・クラスター・パンデミック…風評被害は?」
実際に、商号(社名)に「コロナ」が含まれている会社がどれくらい存在するのだろうか、と登記情報サービスで調べてみると、登記が閉鎖された会社も含んで全国に291社ありました(国税庁の法人番号公表サイトでは、233社)。
また、昨今、アラビア数字やローマ字による商号(社名)も認められるようになったので、合わせて調べてみると、567(コロナ)は3社、CORONAは5社見つかりました。
朝日新聞の記事は、社名のコロナで風評被害が出ているのか、という視点で書かれていました(無料で見られるのはここまででした。。。)。
コロナによる風評被害で、個人的に真っ先に思い浮かぶのが、4月上旬に、「コロナビール」が新型コロナウィルスの感染拡大の影響で一時生産をストップしたというニュース。
(なお、コロナビールについては、メキシコ政府の必要不可欠ではない産業は活動を延期すべきだという要請に従ったのが原因のようですが。)
また、コロナ石油ストーブは風評被害が原因かはわからないとしながら株価が下落しているし、大阪コロナホテルSNSでコロナでイジられ、騒がれているらしい。
変わったところでは、九州にあるガールズバーCORONA(コロナ)、3月の時点では、「世間はコロナ、コロナ お店の名前もコロナですが…」と普通に営業していたようです(行ったことがないのでわかりません汗)。
ところで、話題になっている言葉と社名が関連する話といえば…
今から、ちょうど1年前、元号が「平成」から「令和」に変わった時のことを思い出します。
新元号が発表された4月1日、東京商工リサーチが保有する企業データベース(317万社)では社名に「令和」を含む会社(令和企業)は存在しなかったのだそう。
それから1か月の間に、商号を変更したり、新規で会社を設立したり…令和企業は73社に増えたらしい(平成31年4月26日現在)。
ちなみに、本日(5/7)現在の令和企業は…登記情報サービスでは300件を超えるため、正確な数が表示されないので、国税庁法人番号公表サイトで調べてみると、576社存在するようです。
コロナウィルスによる風評被害があるのかどうかはわかりませんが、もし、風評被害で困っている会社は、定款を変更して商号(社名)を変えることを検討してみてはいかがでしょうか。
臨時株主総会を開催して、定款に規定してある商号を変更の決議をすれば変えられます。
なお、「三密」を防ぐため、株主が1か所に集まって株主総会を開催しなくても、書面で決議することも可能です(どうでもよい話ですが、社名に「三密」を含む会社は全国に4社あります)。
商号の変更の決議が成立すれば、(登記手続きの完了を待たずに)その時点で商号は変わりますが、2週間以内に変更登記も申請しなけばなりません。
また、商号変更に伴い、新社名の印鑑を作成する会社が多いのですが、急いで登記を変更したいというのであれば、印鑑は変更しなままで申請し、後に印鑑だけを変更することもできます。
平成から令和に変わったときは、令和が含まれる会社が一気に増えましたが、コロナがつく会社、今年で一気に減少するのでしょうか…気になるところです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年11月11日11:32:00
11月11日…「1」が4つ並ぶぞろ目の日。
先ほど、会社設立登記を申請しました。
ぞろ目の日はわりと人気があり、その日を会社設立日に選ぶ方は多いのですが―
本日(2021.11.11)の申請は1社のみ。
その理由は…
2021年の11月11日は、ぞろ目の日ではあるのですが、「仏滅」でもあるからです。
もちろん、会社設立の登記のご依頼をいただく際、依頼者さんにはその旨お伝えしています。
11月12日にすれば大安吉日だということも。
その際、依頼者さんは一瞬迷われたようですが、設立日が11月11日だと覚えやすいと、仏滅よりも覚えやすさを選ばれました。
ちなみに依頼者さんは30代。
仏滅や大安って、意識される方はとても意識されますが、気にされない方はまったく気にされないようです。
とくに若い人そのような傾向が強く、気にされないどころか、かえっておもしろいと、あえて仏滅を選ぶ方がいるほどです。
仏滅や大安などは、「六曜」といい、6種類の「そういうもの」がグルグル回っているだけと言われればそれまでなのですが、最近は一粒万倍日やら天赦日などいろいろ縁起をかつがれる方も少なくなくありません。
こちらも設立日は登記を申請する日で決まるため、ご希望の日に合わせるようにしています(土日、祝日、年末年始などの法務局がお休みの日は設立することはできません)。
今後のぞろ目の日は―
11月22日(月) 先負
12月12日(日)…日曜日で法務局がお休みのため、登記できません
1月1日(元日)…年末年始で法務局がお休みのため、登記できません
なお、設立日の調整につきましては、別途費用をいただいておりませんのでお気軽にお申し付けください。
大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年10月13日10:28:00
更新 2021年10月13日
作成 2020年1月21日
平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際、申し出ることによって、その婚姻前の氏(旧姓)も合わせて登記簿に併記できるようになりました。
なお、この手続きは、株式会社や有限会社の役員のほか、持分会社(合同会社など)の社員、一般社団法人、一般財団法人もしくはその他の法人の役員、LPSまたはLLPの組合員等についても対象となっています。
ちなみに、旧姓を併記できるのは、「婚姻」によって氏が変わった場合に限ります。
離婚、養子縁組等は該当しませんのでご注意ください。
また、変更後の氏で登記された後に、旧姓のみを追加することはできません。
先日、久しぶりに、旧姓を併記する取締役の氏変更の登記手続きのご依頼をいただきました。
ただの改姓のみ(婚姻前の旧姓の併記が不要な場合や離婚等による場合)には登記申請書に証明書の添付は不要ですが、旧姓の併記を求める場合、改姓が「婚姻」に限定されているため、必要書類に注意が必要で、
・ 戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書(婚姻の記載があるもの)
・ 住民票(の写し)、住民票記載事項証明書(婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載があるもの)
等を準備していただくことになります。
日本では、夫婦別姓が認められていない以上、婚姻して姓(氏)が変わることによって、名刺、パスポート、銀行口座、運転免許証、年金、携帯電話、生命保険の契約など名義変更は避けられません。
取締役の氏名は登記されているため、変更が生じれば、変更の登記もしなければなりません。
業務上、支障があるからという理由で、婚姻の場合に限って旧姓の併記も認められるようになったのですが…
最近では、そういう煩わしさを避けるため、婚姻届を出さない「事実婚」というものが認められつつあるそうです。
そんななか、「事実婚 新しい愛の形」という本を読んでみました。
著者は小説家ですが、複数の弁護士や経験者等の対談も交えて書かれており、なかなか興味深い本でした。
この仕事をしていると、時々、ご夫婦から登記手続きのご依頼をいただくケースもあるのですが、お会いして身分証明書等を見せていただくと姓が異なっており、「どういうこと??」となることも多く、事実婚は珍しくなくなっているのかもしれません。
事実婚のメリットは、手続きが面倒な改姓手続きが不要だったり(当然、今回のような変更登記手続きもする必要がありません)、家に従属しなくてよく、墓の選択も自由だということのよう。
デメリットは、周囲の目や相続、子供、税金等いろいろ不利益を受ける点。
事実婚関係を解消する際は、住民票を動かすか否かが最大の問題らしい。
また、最近では住民票等に「続柄 : 妻(未届)」なんて書き方がされているのは知りませんでした。
以前は「同居人」と書かれていたのに。
世の中、いろいろ変わっているようです。
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