[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年2月18日17:10:00
株式会社の取締役の重任登記のご依頼をいただきました。
取締役会・監査役設置の資本金100万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」「事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする」「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し…」という規定があります。
2月に開催した定時株主総会で取締役全員の任期が満了し、全員重任するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
なお、監査役の任期は満了していません。
株主、定時株主総会、取締役会の内容・出席者等をヒヤリングして、それぞれ定時株主総会議事録、取締役会議事録を作成します。
今回は、役員全員が出席し、全員重任(退任・就任する取締役はいない)ということで、各取締役・代表取締役はその場で就任承諾をしています。
なお、株主は代表取締役と同一人物ということでした。
就任承諾書は、各議事録の記載内容を援用します。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2022年2月15日14:31:57
更新 2022年2月15日 更新
作成 2014年12月4日 作成
「合同会社の設立を検討している」というお客さんから、時々、こんなことを聞かれます。
「合同会社」形態にしている会社で、有名な企業はありますか?
ということで、有名な合同会社をいくつか挙げてみることにします。
1.グーグル合同会社
おなじみのGoogleも合同会社です。
2.合同会社西友(2022年1月から、株式会社西友)
→ http://www.seiyu.co.jp/company/outline.php
2009年9月に株式会社から合同会社に移行しました。現在の資本金は1億円です。
その後、2022年1月に合同会社から株式会社に組織変更しました。
→ https://www.seiyu.co.jp/pdf/organizational_change_20220106.pdf
3.アップルジャパン合同会社
2011年に合同会社形態となり、現在の資本金は54億8000万円です。
4.フジテレビラボLLC合同会社(Fuji TV-lab, LLC)
→ http://www.fujilab.jp/company/
商号中にLLCとありますが、「合同会社」の漢字4文字は入れなければならないため、正式な会社名(商号)はフジテレビラボLLC合同会社とされているようです。現在の資本金は1億円です。
5.ユニバーサルミュージック合同会社
→ http://www.universal-music.co.jp/company
会社概要を見ると、代表者の肩書きが、「社長兼最高経営責任者(CEO)」となっています。資本金は、295億200万円です。
6.日本アムウェイ合同会社
→ http://www.amway.co.jp/about-amway/our-company/company-amway/profile
会社概要を見ると、代表者の肩書きに、会長、副会長、社長、副社長などが挙げられています。現在の資本金は50億円です。
7.P&Gマックスファクター合同会社
→ http://pgsaiyo.com/maxfactor/bc/corporate/
現在の資本金は1億円です。グループ会社に、P&Gイノベーション合同会社という合同会社もあります。ちなみに、商号の中に、「&」がありますが、現在、この記号(符号)も使うことができます。
商号について(使える文字など)
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2022年2月10日11:57:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、名義を変更したいというご依頼をいただきました。
ちょっと専門的にいうと、「相続を原因とした不動産の所有権移転登記」のご依頼です。
今回は、亡くなった所有者の自筆証書遺言が残されていました。
一般的に、遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が単独で作成することができ、費用もかからないため、利用される方が多いのですが、細かいルールがあり、誤りがあると法的に認められないことがあり、さらに相続登記で使用するには、誰にどの不動産を相続させるのか、が明確になっている必要もあります。
また、自筆証書遺言はそのままでは使用することができず、必ず家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証明書を付けたものが必要です。
これに対して、公正証書遺言の場合には公証人が関わっているので内容的には問題ないと言えます(100%断言できませんが)し、家庭裁判所の検認手続きも不要です(ただし、作成時には手数料を支払う必要があります)。
遺言書を用いた相続登記を申請する場合には、戸籍謄本など揃えていただく書類は(法定相続や遺産分割の場合と比較して)とてもシンプルです。
なお、戸籍謄本は、被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。
今回ご依頼いただいた相続登記の内容は、「いっさいの財産を遺言者の妻●●(生年月日)に相続させる」という内容で家庭裁判所の検認済証明書も付いている自筆証書遺言を使って、土地と建物の名義を変える登記をしたいというものでした。
必要書類も全て揃っており、登記の委任状に記名押印をいただいて申請し、数日前に登記が完了しました。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 最新の固定資産評価額の4/1000(0.4%)
* 正確には、切捨て等の細かい計算があります
(2)司法書士報酬 4万4千円(税込)
* 不動産の個数で計算し…1つ目が3万円、2つ目以降1つ増えるごとに1万円加算。
不動産が土地、建物の2つなので、3万円(1つ目)+1万円(2つ目)=4万円(税別)
(3)実費
実費の内訳
これで計算した合計額を事前に指定口座にお振込みいただきます。
委任状に記名押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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