[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2021年4月8日11:17:45
法務局から届いた郵便物を開封したところ…
中身は、会社の「印鑑カード」でした。
ちなみに、印鑑カードには法人名の記載がありません。
そのため、気が利く法務局では付箋を貼り付けてどの会社のものかわかるようにしてくれ、今回もそんな法務局からだったのですが…
ええええっっ!!!!!
「●●不動産管理合同会社」のものだと思われる印鑑カードに、「●●不同産管理合同会社」と書かれた付箋が貼り付けてあったのです。
一瞬、目の前が真っ暗になりそうに…私が誤って会社名を「不同産」にして登記をしてしまったのかも、と。
なぜそこで自分を疑ったのかというと、他の漢字ならまだしも、毎日毎日「不動産」を取り扱っている法務局で、そこを間違えるなんて考えられなかったからです。
結局は、法務局側がこの付箋だけ書き間違えたようで、登記には何の問題もなかったのですが、ホントに焦りました。
ついでに、何でこういった誤りが起きたのか考えてみると...
商号の「●●不動産管理合同会社」の中に、「どう」と読む箇所が2つあるからかもしれないな、と。
というのも、以前、当事務所宛に届いた郵便物に、
「司法書士」と書くべきところ、「司法書司」と書かれていたことがあったのです。
「し」が2回使われているから、「司法書司」となったのではないか、と推測し、だから、「不同産」も…と。
ちなみに、この誤りは1度ではありません、この方も。。。
だから、書いた本人は正しい文字は知っているものの、無意識のうちにそう書いてしまったのかもしれません。
そういえば、宛名の書き間違いは思いのほか多く、
「努」を「務」と書き間違えられるのは日常茶飯事のため、もう慣れましたが、中には、
「西尾」を「中野」に間違える方もいらっしゃったり(もはや別人)…これも筆跡が似ているような違うような…こんな誤りも2件、
(努という文字もかなり怪しい)
これなんかは、「努」が「司法書士」の「司」にもっていかれて…
さらには、氏名だけではなく、「東中野」という地名の「東」が漏れていたり、
「丁目」が漏れていたり、
これで届けてくれる日本の郵便局はホントに優秀だと感じざるを得ません。
ただし、先日、送られてきた、この郵便物、部屋番号が誤っていたのですが、これだけは様子が違いました。
送られてくる予定の日には到着せず、1日たち、2日たち…心配していたのですが…
「601」のポストに投函されていたことがわかりました(当事務所は、610です)。
漢字の間違いは誰にでも起こること。
正しい文字を知っているのに、無意識に間違うこともあります。
明日は我が身、注意しなければなりません。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年3月24日14:56:17
更新 2021年3月24日
作成 2020年5月11日
会社の定款(内容、組織、運営に関するルールが書かれたもの)は、最低限、法律に定められている事項を盛り込めば、基本的にはどんなことを盛り込んでもよいという取り扱いになっています。
定款に興味をもたれる方が少ないせいか、ご自身で定款を作成して会社設立登記をして欲しいというケースは稀ですし、仮に持ち込まれても世間一般に出回っている定款の記載例を利用して作成されているケースがほとんどです。
そんな中、株式会社の定款ではあまり見かけないのですが、数年に1度くらいのペースで、定款の前文として「経営理念」を盛り込んで欲しいというご依頼をいただくことがあります。
以前、ご依頼いただいたのは、数年前で
定款前文
(経営理念)
当会社は、○○を通して地域経済に貢献し、□□のために事業を行う。
という感じでした。
ちなみに、これも通常の事業目的の前に入れて登記することも可能ですし、後から追加して登記することも可能です。
先日、定款変更のご依頼をいただいた際、その会社の登記簿謄本を確認したところ、経営理念が登記されており、こういうのもいいな、と感じました。
なお、今回の変更では、経営理念はそのままで、新規事業を追加されるというご依頼でした。
経営理念の部分が変更登記のたびに変更されるのはどうかと思いますが、登記簿の目的欄に経営理念も盛り込むことによって、今の経営陣が引退しても、その後を承継する人たちにメッセージを残すことができますから、そういうことが気になる方にご提案させていただきます。
なお、経営理念については、「前文」ではなく、
(経営理念)
第○条 当会社は、消費者に安全、安心、高品質の○○を提供し、豊かな生活を実現する。
などと規定しても差し支えありません。
経営理念に掲げる事柄は、役員が守るべき善管注意義務に含まれますが、定款に規定することで役員に緊張感が生まれますし、経営広報上も会社の「決意表明」として大きな意義を持つことになると思われます。
ご相談、定款変更のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年3月17日16:45:00
代表取締役を交代して、新代表のもと、(定款に規定のない)新規のビジネスを始めたいという話はよくあります。
その場合の登記手続きについてですが、以下の3つの登記をすることになります。
① 現在の代表取締役の辞任による登記
② 新代表取締役の就任の登記
③ 定款変更(目的変更)の登記
これらの3つの登記は(それぞれ日付が異なったとしても)同時に申請することができます。
簡単そうで意外とややこしいのが代表取締役の辞任の登記。
代表取締役の地位のみ辞任して取締役としては残るのか、取締役・代表取締役の両方を辞任するのかなどの選択肢があります。
また、それらの辞任の方法も定款に代表取締役の選定方法がどのように規定されているかによって異なります。
「定款」がないと話を進められません。
また、辞任届に押印する印鑑にも注意が必要です。
代表取締役が複数いる場合には注意しなければならないことが増えます。
新たに代表取締役となる者が、現在、取締役かそうでないかによって手続きは大きく変わります。
(1)現在、取締役の場合 … 定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、取締役の互選や株主総会で選定する
(2)現在、取締役ではない場合 … まず株主総会で取締役に選任して取締役になってから、(1)と同様、定款に規定された代表取締役の選定方法に従って選定する(同日に行うこともできます)
なお、新代表取締役を選定する会議に、辞任した代表取締役が出席していたかどうかが、各種議事録に押印する印鑑、印鑑証明書の要否に影響します。
定款の事業目的( 定款の記載例)に規定のない事業をする場合には、定款を変更してその事業を追加する必要があります。
株主総会を開催して定款の規定を変更し、変更登記を申請することになります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 ①~③の合計 4万円(資本金が1億円を超える場合6万円)
<内訳>
①・② 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
③ 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
また、役員変更と定款変更登記は同時に申請しても、別に申請しても登録免許税の額は変わりません。
(2)司法書士報酬 ①~③の合計 3万3千円(税込)
③については定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更定款をお渡しいたします。
定款のワードデータがある場合も無料で訂正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
(3)実費
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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