[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年3月24日14:56:17
更新 2021年3月24日
作成 2020年5月11日
会社の定款(内容、組織、運営に関するルールが書かれたもの)は、最低限、法律に定められている事項を盛り込めば、基本的にはどんなことを盛り込んでもよいという取り扱いになっています。
定款に興味をもたれる方が少ないせいか、ご自身で定款を作成して会社設立登記をして欲しいというケースは稀ですし、仮に持ち込まれても世間一般に出回っている定款の記載例を利用して作成されているケースがほとんどです。
そんな中、株式会社の定款ではあまり見かけないのですが、数年に1度くらいのペースで、定款の前文として「経営理念」を盛り込んで欲しいというご依頼をいただくことがあります。
以前、ご依頼いただいたのは、数年前で
定款前文
(経営理念)
当会社は、○○を通して地域経済に貢献し、□□のために事業を行う。
という感じでした。
ちなみに、これも通常の事業目的の前に入れて登記することも可能ですし、後から追加して登記することも可能です。
先日、定款変更のご依頼をいただいた際、その会社の登記簿謄本を確認したところ、経営理念が登記されており、こういうのもいいな、と感じました。
なお、今回の変更では、経営理念はそのままで、新規事業を追加されるというご依頼でした。
経営理念の部分が変更登記のたびに変更されるのはどうかと思いますが、登記簿の目的欄に経営理念も盛り込むことによって、今の経営陣が引退しても、その後を承継する人たちにメッセージを残すことができますから、そういうことが気になる方にご提案させていただきます。
なお、経営理念については、「前文」ではなく、
(経営理念)
第○条 当会社は、消費者に安全、安心、高品質の○○を提供し、豊かな生活を実現する。
などと規定しても差し支えありません。
経営理念に掲げる事柄は、役員が守るべき善管注意義務に含まれますが、定款に規定することで役員に緊張感が生まれますし、経営広報上も会社の「決意表明」として大きな意義を持つことになると思われます。
ご相談、定款変更のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年3月17日16:45:00
代表取締役を交代して、新代表のもと、(定款に規定のない)新規のビジネスを始めたいという話はよくあります。
その場合の登記手続きについてですが、以下の3つの登記をすることになります。
① 現在の代表取締役の辞任による登記
② 新代表取締役の就任の登記
③ 定款変更(目的変更)の登記
これらの3つの登記は(それぞれ日付が異なったとしても)同時に申請することができます。
簡単そうで意外とややこしいのが代表取締役の辞任の登記。
代表取締役の地位のみ辞任して取締役としては残るのか、取締役・代表取締役の両方を辞任するのかなどの選択肢があります。
また、それらの辞任の方法も定款に代表取締役の選定方法がどのように規定されているかによって異なります。
「定款」がないと話を進められません。
また、辞任届に押印する印鑑にも注意が必要です。
代表取締役が複数いる場合には注意しなければならないことが増えます。
新たに代表取締役となる者が、現在、取締役かそうでないかによって手続きは大きく変わります。
(1)現在、取締役の場合 … 定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、取締役の互選や株主総会で選定する
(2)現在、取締役ではない場合 … まず株主総会で取締役に選任して取締役になってから、(1)と同様、定款に規定された代表取締役の選定方法に従って選定する(同日に行うこともできます)
なお、新代表取締役を選定する会議に、辞任した代表取締役が出席していたかどうかが、各種議事録に押印する印鑑、印鑑証明書の要否に影響します。
定款の事業目的( 定款の記載例)に規定のない事業をする場合には、定款を変更してその事業を追加する必要があります。
株主総会を開催して定款の規定を変更し、変更登記を申請することになります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 ①~③の合計 4万円(資本金が1億円を超える場合6万円)
<内訳>
①・② 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
③ 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
また、役員変更と定款変更登記は同時に申請しても、別に申請しても登録免許税の額は変わりません。
(2)司法書士報酬 ①~③の合計 3万3千円(税込)
③については定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更定款をお渡しいたします。
定款のワードデータがある場合も無料で訂正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
(3)実費
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2021年3月8日16:22:00
合同会社の定款を変更するには、原則として総社員の同意が必要です。
例外的に、定款に「別段の定め」を置いている場合には、その定めに従って変更することになります。
先ほど、設立したばかりの合同会社について、早くも事業内容(定款の目的)の変更の依頼がありました。
事業内容は、一般的な定款の場合、第2条に規定されていることが多いようです。
これを変更した場合、変更から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には過料(罰金のようなもの)が発生するのでご注意ください。
今回は設立登記が完了したばかりで、税務署等へ設立届などを出しておらず、出す前に変更を済ませたいというお話でした。
どこをどのように変更するのか、総社員の同意が得られた日、変更する日等をお知らせいただければこちらで全て書類を作成いたします。
変更登記で必要になるものは以下のとおりです。
今回の事業目的の変更登記の場合―
令和3年3月●日付の事業目的の変更について、同日総社員(今回の会社は社員は1名)の同意を得られたということでしたので、その内容で同意書を作成しました。
なお、事業目的の個数には上限はありませんが、漠然と将来やりたい事業をただ羅列していると何をしている会社かわからず、怪しい会社として銀行口座の開設時に悪影響があるかもしれません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
(2)司法書士報酬 2万2千円(税込)
登記事項の変更のみの報酬のため、定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、今回のように設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更を反映した定款をお渡しいたします。
定款の最新のワードデータがある場合も無料で修正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
最新の電子定款がある場合は22,000円(税込)、紙の定款(定款のコピー、写真、PDF)しかない場合は33,000円(税込)を別途いただきます(ご自身で修正することもできます)。
(3)実費
申請した登記が完了した場合には以下の書類を郵送いたします。
定款(事業目的)の変更手続きについてもっと知りたい方はこちらもご参照ください。
ご相談、定款変更登記のご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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