[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年5月12日11:50:00
株式会社の設立時に弊所に登記手続きのご依頼をいただいた方からご紹介をいただきました。
今月中に会社を設立したいということでした。
設立する会社は、株式会社ではなく、合同会社です。
合同会社の特徴は…、というと、
株式会社の場合には、全ての費用込みで296,600円です(印鑑セット付・税込・弊所の場合)。
合同会社の場合には、これが100,000円(印鑑セット付・税込・弊所の場合)と株式会社設立の3分の1程度で済みます。
合同会社を設立する際には、公証人による定款の認証手続きが不要ですから、その分、スピードも早くなります。
株式会社のように決算を公開する必要はありませんし、役員に任期がありませんから役員が辞めたり、死亡したり、新規で入ってくる等、メンバーに変更が生じない限り、役員変更登記をする必要もありません。
そのため、安くて簡単に設立することを優先するのであれば、合同会社を選択するメリットはあります。
ただし、実際に合同会社を設立して運営すると…実際に合同会社を設立された方から話を聞くと、「合同会社って何?」「どこと合同でやっているの?」等と尋ねられることが多く、いちいち説明を求められる場面があると聞きます。
世の中の認知度、信頼度も考えると、株式会社のほうが周囲に受け入れやすいのかもしれません。
とはいえ、「合同会社だから」という理由で取引を断られたという話は聞いたことがありません。
また、合同会社から始めて、あとから株式会社に組織変更するという方法もあります。
組織変更登記は16~17万円でできます(弊所の場合)から、最初から株式会社を設立するよりも費用が安かったりします(笑)。
合同会社設立 10万円
合同会社から株式会社へ組織変更 16~17万円(印鑑付)
(合計)26~27万円(弊所の場合)
株式会社設立 296,600円
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年5月1日13:00:00
融資を受けるにあたり、金融機関から支店設置の登記をして欲しいと言われた等の理由で株式会社や合同会社の支店設置の登記のご依頼を受けることがあります。
これまでご依頼いただいていたのは、支店を1か所設置する程度だったのですが、先日、同時に2か所の支店を設置したいというご依頼をいただきました。
株式会社、合同会社ともに、設置する支店の数に上限はありませんし、同時に複数の支店を設置することも可能です。
また、役員変更、事業目的の変更等その他の変更登記と同時に申請することも可能です。
なお、支店はいくつでも設置できますが、法人番号の指定は1法人につき1つとされており、支店ごとに法人番号が指定されることはありません。
会社によって設置する方法が異なります。
株式会社で取締役会設置会社…取締役会の決議
株式会社で取締役会が設置されていない会社…取締役の過半数の一致
有限会社…取締役の過半数の一致
合同会社…業務執行社員の過半数の一致
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
1.支店を1か所設置する場合の登記費用
2.支店を2か所設置する場合の登記費用(本店所在地の管轄法務局の管轄区域外に支店を設置した場合)
(1)登録免許税等
本支店分 6万円(設置する支店1か所につき)×2=12万円
支店分 9千円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=1万8千円
登記手数料 300円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=600円
(2)司法書士報酬
3万3千円(支店1か所)×2か所=6万6千円(税込)
(3)実費
なお、他の変更登記と同時に申請をしても、登録免許税法上、登記費用の値引き、割引等はありません。
<類似のケース>
・定款
・登記簿謄本(無ければこちらで取得いたします)
そのほか、書類を作成するため、取締役会等で決定した日時、設置する支店の住所、設置する日等の情報をいただきます。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2021年4月8日11:17:45
法務局から届いた郵便物を開封したところ…
中身は、会社の「印鑑カード」でした。
ちなみに、印鑑カードには法人名の記載がありません。
そのため、気が利く法務局では付箋を貼り付けてどの会社のものかわかるようにしてくれ、今回もそんな法務局からだったのですが…
ええええっっ!!!!!
「●●不動産管理合同会社」のものだと思われる印鑑カードに、「●●不同産管理合同会社」と書かれた付箋が貼り付けてあったのです。
一瞬、目の前が真っ暗になりそうに…私が誤って会社名を「不同産」にして登記をしてしまったのかも、と。
なぜそこで自分を疑ったのかというと、他の漢字ならまだしも、毎日毎日「不動産」を取り扱っている法務局で、そこを間違えるなんて考えられなかったからです。
結局は、法務局側がこの付箋だけ書き間違えたようで、登記には何の問題もなかったのですが、ホントに焦りました。
ついでに、何でこういった誤りが起きたのか考えてみると...
商号の「●●不動産管理合同会社」の中に、「どう」と読む箇所が2つあるからかもしれないな、と。
というのも、以前、当事務所宛に届いた郵便物に、
「司法書士」と書くべきところ、「司法書司」と書かれていたことがあったのです。
「し」が2回使われているから、「司法書司」となったのではないか、と推測し、だから、「不同産」も…と。
ちなみに、この誤りは1度ではありません、この方も。。。
だから、書いた本人は正しい文字は知っているものの、無意識のうちにそう書いてしまったのかもしれません。
そういえば、宛名の書き間違いは思いのほか多く、
「努」を「務」と書き間違えられるのは日常茶飯事のため、もう慣れましたが、中には、
「西尾」を「中野」に間違える方もいらっしゃったり(もはや別人)…これも筆跡が似ているような違うような…こんな誤りも2件、
(努という文字もかなり怪しい)
これなんかは、「努」が「司法書士」の「司」にもっていかれて…
さらには、氏名だけではなく、「東中野」という地名の「東」が漏れていたり、
「丁目」が漏れていたり、
これで届けてくれる日本の郵便局はホントに優秀だと感じざるを得ません。
ただし、先日、送られてきた、この郵便物、部屋番号が誤っていたのですが、これだけは様子が違いました。
送られてくる予定の日には到着せず、1日たち、2日たち…心配していたのですが…
「601」のポストに投函されていたことがわかりました(当事務所は、610です)。
漢字の間違いは誰にでも起こること。
正しい文字を知っているのに、無意識に間違うこともあります。
明日は我が身、注意しなければなりません。
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