[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2021年7月25日10:36:00
連休中に映画を見ました。
「お名前はアドルフ?」という2018年製作のドイツ映画です。
ディナーに集まったある夫婦、妻の弟、弟の恋人、妻の旧友の5人の会話劇で、弟の恋人にもうすぐ子どもが生まれるという設定。
生まれてくる子どもの名前を弟が「アドルフ」にすると言い出して、大論争が巻き起こるというコメディ映画です。
「アドルフ」は、ドイツでは「高貴なる狼」を意味するのだそう。
伝統的な名前でもあり、第2次世界大戦までは人気の高い名前だったそうですが、あの悪名高き独裁者、アドルフ・ヒトラーの影響で、戦後、生まれてくる男子に「アドルフ」と命名する数は皆無に近いのだとか(ちなみに、2018年6月にはドイツに46,171人のアドルフが住んでいるそうです)。
ドイツでは、「アドルフ」という名前は忌み嫌われているが使用してはいけないという法律がないからこの映画が盛り上がるのですが…
映画を見ながら、つい仕事のことを考えてしまう悪いクセがあり…
人名こそつける機会はありませんが、設立したり商号を変更する手続きのご依頼をいただくことはよくあり、その社名をつける際、日本にもアドルフのような言葉があるのか気になりました。
ちなみに、社名に使用できる文字、使用できない言葉は定められており、ある程度明確なのですが―
公序良俗に反するもの(またはそれを連想させるもの)であれば一発でアウト(「賭博」「売春」等は明らかにダメ)ですが、雑談の中でふざけたような社名をつけることが可能かと聞かれることもあります。
正直、つける気がないのに、聞かないで欲しいと思うのですが(笑)、この機会にちょっと調べてみました。
日本でも「アドルフ」「ヒトラー」がつく会社名はみつかりませんでしたが、おもしろいものがありましたのでいくつかご紹介します。
① 「悪」がつく会社 … 「悪魔」がつく会社はみつかりませんでしたが、株式会社悪の組織、株式会社悪の秘密結社が見つかりました。
ちなみに、株式会社悪の秘密結社はヒーローショーに特化したイベント会社です。
② 「闇」がつく会社 … 株式会社闇がみつかりました。
同社のホームページを見ると、事業内容にホラーサービス・コンテンツ・ プロダクトの企画・制作・開発となっているだけあって、ホームページもかなり怖い感じだし、URLには「death」の文字が使用されていました。
③ 「殺」がつく会社 … 「殺人」的な言葉がつく会社は見つからず、あるのは「自殺」「殺菌」など至極真っ当なものばかり。
④ 「恥」がつく会社 … みつかりませんでした。
⑤ 「うんこ」がつく会社 … 株式会社うんこがみつかりました。
同社の事業内容は、「うんこのマークや、文字をあしらった服飾等の製造、卸、小売業」だそうです。
社名に使用できる文字は定められており、「!」「?」「☆」「△」「♪」などの記号は使用することができません。
そんな中、おもしろい会社をみつけました。
広島にある、パーティション製品製造販売業を営む「株式会社△□○」という会社です。
△も□も○も商号に使えないのでは?と思い、同社のホームページへ…
社名の由来のページを見ると、株式会社△□○は、登記上は「株式会社ミヨマル」となっていることがわかりました。
結局、連休中に映画を見ても仕事のことが頭から離れないようですw
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年7月19日16:58:30
更新 2021年7月19日
作成 2008年5月27日
登記を申請する際には、不動産登記、商業登記を問わず、申請内容に応じて登録免許税を納めることになっています。
たとえば
会社名を変更する場合(商号変更)には 3万円
事業内容の範囲を変える場合(目的変更)も 3万円
のように、登録免許税法によって定められています。
今日、いただいたご相談の中に次のようなものがありました。
会社名の変更、事業内容の変更の登記の申請をしたいのですが、(解説書には、それぞれ別個に説明されていることもあって、)登記事項1件ごとに登記申請書をつくって2通同時に出せばいいのか?
というご相談です。
たしかに解説書の性質上、登記事項ごとに解説せざるを得ないので、それをご覧になった方がそのようにお考えになるのも無理はありません。
でも、2通の申請書で申請すると3万円損することになります。
損をするという表現は語弊があるかもしれません。
3万円でできるのに、6万円納めなければならないという点でここでは、あえて損をすると書きます 。
この場合、登記のプロである司法書士は、一括申請という方法をとります。
2通の申請書を一度に出すのではなく、1通の申請書に2件の登記事項を記載して出す方法です。
申請人が同一で、管轄登記所が同一である限り、数個の登記を1枚の申請書で申請することができるとされており、その方法を一括申請と呼んでいます。
この一括申請のメリットは、申請書を作るのが1通で済むということと、登録免許税が節税できるということです。
会社名の変更(商号変更)と事業内容の範囲を変更(目的変更)する場合に、その登記を別個に申請すると登録免許税は6万円になります。
各別に申請書をつくって同時に出しても同じことです(これを同時申請と呼び、一括申請とは区別されます)。
これに対して、一括申請にすると3万円で済みます。
ただし、登録免許税法上で同じ区分とされているものに限ります。
本店移転登記と商号変更登記は申請書を分けても一括申請にしても登録免許税の合計額は同額となります。
このような取り扱いは司法書士にとっては当然なのですが(もし、それぞれ登録免許税を請求されていたら確認した方がいいと思います)、一般の方がご自身で登記を申請する場合には別個に申請している方がいらっしゃるのではないでしょうか?
3月決算の会社は、そろそろ株主総会を開催する時期でしょうから、ぜひ覚えておいてください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年6月27日11:54:00
株式会社の設立登記手続きのご依頼をいただき、先週その登記が完了した依頼人からこんなお問い合わせをいただきました。
> (国税庁より)法人番号指定通知書が届きましたが、それに書かれている法人番号指定年月日は令和3年6月22日となっていました。
会社設立日を令和3年6月15日にして欲しいと伝えたはずですが、どうなっているのでしょうか?
依頼者から指定された令和3年6月15日というのは、一粒万倍日と天赦日の幸運な日が2つ重なる珍しい日で令和3年には3回しか巡ってこない日の最終日でした。
この日に合わせて設立の準備をすすめてきたのに、法人番号指定年月日が6月22日になっているのはどういうことだ!というお怒りのお問い合わせのようです。
回答は、
会社設立日と法人番号指定年月日は全く別のもので一致することはありません。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の「会社成立の年月日」欄に記載されている日が設立日で、そこには令和3年6月15日となっていますのでご確認ください。
法人番号は、会社設立登記が完了し、その情報が法務省から国税庁に伝達され、国税庁長官が番号を指定する流れのため、タイムラグが生じます。
概ね設立日から1週間後の日が設定されていることが多いようです。
ちょっと紛らわしいですね。
ちなみに、紛らわしいといえば、会社法人等番号と法人番号の違いも紛らわしくてよく問い合わせを受けます。
似ている番号で桁数が異なるので余計に混乱されるようです。
会社法人等番号は12桁、法人番号は13桁で、法人番号は会社法人等番号から計算して導き出すことができます。
依頼人側から見れば、法務局や国税庁などどちらも同じようなものですからね。
混乱するのもムリのない話です。
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