[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年5月18日17:47:54
資本金3000万円の合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただきました。
一般的には、消費税、その他税金のことを考えると、設立時、資本金額を1,000万円以下にされる会社が多いのですが、今回はいきなり3000万円。
念のため、税金等について依頼人に確認すると、節税目的の設立ではないし、売上もすぐに数千万円となるし、すでに顧問税理士に相談済みだということでした。
ご依頼時、ちょっとだけ気になっていたのが、設立時の登録免許税、いわゆる印紙代。
通常、資本金をそこまで高額に設定されるケースはまれなので、当事務所の場合、登録免許税6万円、司法書士報酬を4万円(税込・会社の印鑑3本セット付)の総額10万円でご案内しているのですが、今回の依頼人もそのつもりでご依頼いただいているのではないか、ということが気になり…
登記費用のお見積もり書を提示するにあたり、今回の登記手続きの費用は総額10万円ではできない旨、事前にご説明させていただきました。
合同会社設立時の登録免許税額について
資本金額×7/1000(0.7%)で計算し、その結果が6万円以下であれば6万円
計算した結果が6万円を超える場合は、その額(ただし100円未満は切り捨てます)
となります。
つまり、最低6万円ということです。
ちなみに、6万円を超える境目がいくらになるかというと、858万円(ただし、1万円単位)です。
858万円×7/1000
=60,060円
=60,000円(100円未満切捨てのため)
なお、859万円の場合には、
859万円×7/1000
=60,130円
=60,100円(100円未満切捨て)
で、6万円を超えてしまいます。
なので、今回の資本金額3000万円の場合の登録免許税は21万円となり、司法書士報酬が4万円ですから、(10万円ではなく、)総額25万円となる点をご説明しました。
登録免許税については、すでにご理解いただいていたようでホッとしましたが、インターネットで合同会社の設立登記手続きのサイトを見る限り、合同会社設立の登録免許税額が一律6万円と案内しているものがホントに多い。
トラブルにならないのだろうかと心配になるほどです(実際には、資本金額が858万円を超えるケースはそれほどないのかもしれませんが)。
数日前、その会社の登記が完了しました。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年5月12日11:50:00
株式会社の設立時に弊所に登記手続きのご依頼をいただいた方からご紹介をいただきました。
今月中に会社を設立したいということでした。
設立する会社は、株式会社ではなく、合同会社です。
合同会社の特徴は…、というと、
株式会社の場合には、全ての費用込みで296,600円です(印鑑セット付・税込・弊所の場合)。
合同会社の場合には、これが100,000円(印鑑セット付・税込・弊所の場合)と株式会社設立の3分の1程度で済みます。
合同会社を設立する際には、公証人による定款の認証手続きが不要ですから、その分、スピードも早くなります。
株式会社のように決算を公開する必要はありませんし、役員に任期がありませんから役員が辞めたり、死亡したり、新規で入ってくる等、メンバーに変更が生じない限り、役員変更登記をする必要もありません。
そのため、安くて簡単に設立することを優先するのであれば、合同会社を選択するメリットはあります。
ただし、実際に合同会社を設立して運営すると…実際に合同会社を設立された方から話を聞くと、「合同会社って何?」「どこと合同でやっているの?」等と尋ねられることが多く、いちいち説明を求められる場面があると聞きます。
世の中の認知度、信頼度も考えると、株式会社のほうが周囲に受け入れやすいのかもしれません。
とはいえ、「合同会社だから」という理由で取引を断られたという話は聞いたことがありません。
また、合同会社から始めて、あとから株式会社に組織変更するという方法もあります。
組織変更登記は16~17万円でできます(弊所の場合)から、最初から株式会社を設立するよりも費用が安かったりします(笑)。
合同会社設立 10万円
合同会社から株式会社へ組織変更 16~17万円(印鑑付)
(合計)26~27万円(弊所の場合)
株式会社設立 296,600円
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年5月1日13:00:00
融資を受けるにあたり、金融機関から支店設置の登記をして欲しいと言われた等の理由で株式会社や合同会社の支店設置の登記のご依頼を受けることがあります。
これまでご依頼いただいていたのは、支店を1か所設置する程度だったのですが、先日、同時に2か所の支店を設置したいというご依頼をいただきました。
株式会社、合同会社ともに、設置する支店の数に上限はありませんし、同時に複数の支店を設置することも可能です。
また、役員変更、事業目的の変更等その他の変更登記と同時に申請することも可能です。
なお、支店はいくつでも設置できますが、法人番号の指定は1法人につき1つとされており、支店ごとに法人番号が指定されることはありません。
会社によって設置する方法が異なります。
株式会社で取締役会設置会社…取締役会の決議
株式会社で取締役会が設置されていない会社…取締役の過半数の一致
有限会社…取締役の過半数の一致
合同会社…業務執行社員の過半数の一致
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
1.支店を1か所設置する場合の登記費用
2.支店を2か所設置する場合の登記費用(本店所在地の管轄法務局の管轄区域外に支店を設置した場合)
(1)登録免許税等
本支店分 6万円(設置する支店1か所につき)×2=12万円
支店分 9千円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=1万8千円
登記手数料 300円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=600円
(2)司法書士報酬
3万3千円(支店1か所)×2か所=6万6千円(税込)
(3)実費
なお、他の変更登記と同時に申請をしても、登録免許税法上、登記費用の値引き、割引等はありません。
<類似のケース>
・定款
・登記簿謄本(無ければこちらで取得いたします)
そのほか、書類を作成するため、取締役会等で決定した日時、設置する支店の住所、設置する日等の情報をいただきます。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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