[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月22日12:32:00
更新 2021年2月22日
作成 2014年12月14日
合同会社の役員にあたる「業務執行社員」が退社せず、これからは「社員」として残る場合の登記手続き―
役員から出資者に変更するというものですが、申請するのは「業務執行社員」を、業務を執行しない「社員」に変更する登記となります。
ところで、前提として、合同会社には、「社員」「業務執行社員」「代表社員」と「社員」と名がつくものが3種類あるのですが、ご理解いただいていないかもしれないので簡単にご説明します。
この合同会社における3種類の「社員」を「株式会社」に置き換えてみると、わかりやすいと思います。
つまり、会社の経営者である「取締役(=業務執行役員)」が、これからは経営に関わらない「株主(=社員)」に変わるという登記をするということです。
社員といっても、従業員になるということではありません。
| 株式会社 | 合同会社 |
| 株主 | 社員 |
| 取締役 | 業務執行社員 |
| 代表取締役 | 代表社員 |
* 「社員」は、「会社員(従業員)」と間違えられがちですが、全く異なります。
業務執行社員から(退社をせずに)社員に変更する場合、登記手続き上は、「業務執行権喪失」の申請することになります。
この登記手続きをご依頼いただく際、ご用意いただきたいものは以下のとおりです。
定款変更にあたるため、総社員の同意が必要になりますが、登記されているのが「代表社員」と「業務執行社員」のみ。
「社員」は、登記されておらず、定款に定められているため、定款で「社員」がいないか確認しなければなりません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
なお、定款自体の修正は原則、御社でやっていただきますが、定款のワードデータがあれば無料で修正いたします。
当事務所が設立に関わった合同会社につきましては、定款のワードデータを保存しておりますので無料で修正いたします。
定款自体がない場合には登記手続きの中で新たに作成するため、別途費用をいただきます。
(3)実費
この登記をすることで、これまで登記簿謄本(全部事項証明書)に「業務執行社員」として登記されていた人に関する登記は、「業務執行権喪失」を原因として登記簿から氏名が抹消されることになります。
ただし、履歴事項として業務執行社員だったことの登記は残ります。
業務執行社員の退社、社員への変更登記に関するご相談、お見積もり書(無料)、登記手続きのお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年2月22日11:56:00
更新 2021年2月22日
作成 2019年3月7日
会社は定款に定めた事業目的の範囲内でしか事業をすることができません。
その事業目的は登記されています。
定款に規定されていない事業を始めるには、予め定款を変更してその事業目的を追加しておく必要があります。
会社が新たに飲食店を始める場合、定款の事業目的をどのように定めるか、ですが―
基本的に、「飲食店の経営」とすればOKです。
ほかにも、
カフェ、レストラン、居酒屋等の飲食店の経営
パブ、スナック、バー等の飲食店経営
レストラン、居酒屋、カフェ、ダイニングバー等の飲食店の経営
喫茶店及び飲食店の経営
なんていうものもあります。
ちなみに、パブとスナックとバーの違いを私は知りません。
事業目的を追加、変更、削除する場合には、定款の変更に当たるため、
株式会社・有限会社 … 株主総会の特別決議
合同会社 … 総社員の同意
で決定することになります。
目的変更についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
株式会社であれば株主総会議事録(株主リスト付)を、合同会社であれば総社員の同意書を申請書につけて法務局に登記を申請することになります。
申請の期間は、定款を変更してから2週間以内とされています。
もし、遅れるとその期間によって過料が発生する場合もあります。
<必要書類>
<登記費用>
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円(変更する個数にかかわらず)
目的をいくつ追加・変更・削除しても登録免許税額は変わりません
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
(3)実費
(関連)
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余談ですが―
信号待ちをしていたときのことです。
ただ、信号が青に変わるのを待っているだけではもったいないので、目の前の不動産屋の貼紙を眺めていたら…
重飲食不可
という5つの漢字で構成された注意書きに目が釘付けになりました。
「軽食」というのは見慣れていますが、それに対する言葉として「重飲食」があったとは知りませんでした。
重飲食という言葉の存在…以前、街で見かけた、「開業」に対する「閉業」という貼紙を見たとき以来のショックです。
さっそく、SNSを通じて、知り合いの居酒屋店主に尋ねてみました。
すると…居酒屋は重飲食店だという反応を予想していたのですが、予想に反してそのお店も軽飲食店だという話。
あ…
「軽飲食」のことを、勝手に「軽食」の略で同じものだと思っていたのですが、違うのかもしれない、と調べてみました。
軽飲食と重飲食の明確な定義はないようですが―
一般に、「重飲食」とは、「焼肉・ステーキ屋」「焼鳥屋」「ラーメン・中華料理屋」「カレー屋」「とんかつ屋」が該当し、対する「軽飲食」は、「カフェ・喫茶店」等が当てはまるらしい。
とすると、居酒屋って?
そういえば、「軽食」というのも微妙なもので、以前、ある居酒屋さんのメニューにあった「軽食」というものを注文したら、出てきたのは、
温かいそうめんでした。
このように、「飲食」には、軽飲食と重飲食の区別があるということはわかったのですが、定款に規定する場合には、単に「飲食」店とすればよく、重飲食店の経営や軽飲食店の経営などとする必要はありません。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日17:24:00
更新 2021年2月20日
作成 2011年3月7日
今年に入って、会社設立手続きが延期となるケースが、2件発生しました。
延期となった原因は、2件ともに登記手続きに必要な書類が揃わなかったからです。
具体的に何の書類が揃わなかったのかというと―
「印鑑証明書」です。
株式会社設立の登記を申請する場合、発起人、代表取締役となる方の個人の(市区町村が発行した)印鑑証明書(、取締役会を置いていなければ、取締役、監査役の印鑑証明書)が必要です。
そのうち、どれか1枚でも揃わないと、手続きをすすめることができません。
発起人の印鑑証明書がなければ公証役場での定款認証手続きが進みませんし、取締役等の役員となる方の印鑑証明書がなければ法務局への登記申請ができません。
今年に入って、発生した2件のケースは、いずれも、発起人または取締役になる方が実印の登録(印鑑登録)をされておらず、慌てて、登記申請直前(書類に押印をいただく際)に印鑑を登録し、即日、印鑑証明書の交付を受けようとして、受けられなかったために発生しました。
地域によって取扱いが異なりますので直接役所に確認をして欲しいのですが、基本的に印鑑を登録した場合、ある一定の条件を満たせば、即日、印鑑証明書の発行が可能とされています。
ある一定の条件とは、「本人が窓口に行き、官公署発行の運転免許証やパスポートなど、写真付の身分証明書を提示すること」。
もし、身分証明書を提示できないと、印鑑カードは、照会書を利用した郵送の取扱いになりますので手元に届くまでは数日を要します。
郵送の取扱いとなり、即日交付が受けられないとすると、会社の設立手続きは、印鑑証明書を入手できるまで中断します。
どんなに急いでいても書類が揃わなければ、登記を申請することができません。
ですから、これから会社の設立をお考えの方で、印鑑登録をまだ済ませていないという方がいらっしゃいましたら、まず、印鑑登録を優先させてください。
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