[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2021年3月8日16:22:00
合同会社の定款を変更するには、原則として総社員の同意が必要です。
例外的に、定款に「別段の定め」を置いている場合には、その定めに従って変更することになります。
先ほど、設立したばかりの合同会社について、早くも事業内容(定款の目的)の変更の依頼がありました。
事業内容は、一般的な定款の場合、第2条に規定されていることが多いようです。
これを変更した場合、変更から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には過料(罰金のようなもの)が発生するのでご注意ください。
今回は設立登記が完了したばかりで、税務署等へ設立届などを出しておらず、出す前に変更を済ませたいというお話でした。
どこをどのように変更するのか、総社員の同意が得られた日、変更する日等をお知らせいただければこちらで全て書類を作成いたします。
変更登記で必要になるものは以下のとおりです。
今回の事業目的の変更登記の場合―
令和3年3月●日付の事業目的の変更について、同日総社員(今回の会社は社員は1名)の同意を得られたということでしたので、その内容で同意書を作成しました。
なお、事業目的の個数には上限はありませんが、漠然と将来やりたい事業をただ羅列していると何をしている会社かわからず、怪しい会社として銀行口座の開設時に悪影響があるかもしれません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
(2)司法書士報酬 2万2千円(税込)
登記事項の変更のみの報酬のため、定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、今回のように設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更を反映した定款をお渡しいたします。
定款の最新のワードデータがある場合も無料で修正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
最新の電子定款がある場合は22,000円(税込)、紙の定款(定款のコピー、写真、PDF)しかない場合は33,000円(税込)を別途いただきます(ご自身で修正することもできます)。
(3)実費
申請した登記が完了した場合には以下の書類を郵送いたします。
定款(事業目的)の変更手続きについてもっと知りたい方はこちらもご参照ください。
ご相談、定款変更登記のご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月23日11:47:12
更新 2021年2月23日
作成 2018年2月27日
毎年、2月から4月上旬までは、会社の設立登記のご依頼が増える時期です。
日本では、4月から何か新しいことを始めるという方が多く、会社を設立して起業しようという方も少なくありません。
会社を設立するための登記手続きは、その日に準備を始めて、その日中に完了するわけではありませんので、4月から準備を始めた場合、事業を開始するまでにはタイムラグが生じます。
2018年3月12日より、会社設立登記手続の優先処理がスタートし、法務局内の会社の設立登記手続は、原則として申請から3日以内に登記が完了するような動きがありました。
さらに、2021年3月17日より、法務局側では、「完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します」として、申請してから24時間以内の設立を目指すとしていますが、
という条件付きです。
1,3,4の条件は難しくないのですが、問題は2です。
発起人の同意書や就任承諾書等の全てが電磁的記録でなければならないという点がなかなか厳しい。
これまでどおりの形で会社を設立し、4月から事業を開始する場合には3月から準備を始めるkとおをオススメします。
定款、その他書類を作成して、公証役場で定款の認証を受け、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をしなければなりません。
申請したからといって、その場で完了することはなく、通常、登記手続きが完了して登記簿謄本の交付を受けるまで、3日から10日程度かかります(とくに、年度末にあたる3月末前後は申請件数も増え、法務局の手続きも遅れがちになります)。
そのあと、その登記簿謄本や法人の印鑑証明書等をもって金融機関に行き、法人口座を開設することになります。
金融機関によって期間は異なりますが、口座開設まで1週間程度かかるところもあると聞きます。
合同会社の場合には、株式会社と異なり、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要はありません。
定款、その他書類を作成して、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をすれば合同会社を設立することができるため、早く、そして登記費用をかけたくない方には合同会社をオススメします。
といっても、申請後にかかる期間、金融機関で法人口座を開設するまでにかかる期間は株式会社と同じですが。
いずれにしても、4月1日から本格的にビジネスをスタートさせたい方は、3月中に準備をし、登記申請まで行っておくことをおすすめします。
なお、会社設立登記を申請した日が会社設立日となりますので、会社設立日をどうしても4月1日にしたい方は、ビジネスのスタートが登記手続きが完了し、法人口座を開設できるまでの期間、半月から1か月遅れることを覚悟しておきましょう。
会社設立登記について、ご相談、お見積もり書(無料)、会社設立のお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月22日12:32:00
更新 2021年2月22日
作成 2014年12月14日
合同会社の役員にあたる「業務執行社員」が退社せず、これからは「社員」として残る場合の登記手続き―
役員から出資者に変更するというものですが、申請するのは「業務執行社員」を、業務を執行しない「社員」に変更する登記となります。
ところで、前提として、合同会社には、「社員」「業務執行社員」「代表社員」と「社員」と名がつくものが3種類あるのですが、ご理解いただいていないかもしれないので簡単にご説明します。
この合同会社における3種類の「社員」を「株式会社」に置き換えてみると、わかりやすいと思います。
つまり、会社の経営者である「取締役(=業務執行役員)」が、これからは経営に関わらない「株主(=社員)」に変わるという登記をするということです。
社員といっても、従業員になるということではありません。
株式会社 | 合同会社 |
株主 | 社員 |
取締役 | 業務執行社員 |
代表取締役 | 代表社員 |
* 「社員」は、「会社員(従業員)」と間違えられがちですが、全く異なります。
業務執行社員から(退社をせずに)社員に変更する場合、登記手続き上は、「業務執行権喪失」の申請することになります。
この登記手続きをご依頼いただく際、ご用意いただきたいものは以下のとおりです。
定款変更にあたるため、総社員の同意が必要になりますが、登記されているのが「代表社員」と「業務執行社員」のみ。
「社員」は、登記されておらず、定款に定められているため、定款で「社員」がいないか確認しなければなりません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
なお、定款自体の修正は原則、御社でやっていただきますが、定款のワードデータがあれば無料で修正いたします。
当事務所が設立に関わった合同会社につきましては、定款のワードデータを保存しておりますので無料で修正いたします。
定款自体がない場合には登記手続きの中で新たに作成するため、別途費用をいただきます。
(3)実費
この登記をすることで、これまで登記簿謄本(全部事項証明書)に「業務執行社員」として登記されていた人に関する登記は、「業務執行権喪失」を原因として登記簿から氏名が抹消されることになります。
ただし、履歴事項として業務執行社員だったことの登記は残ります。
業務執行社員の退社、社員への変更登記に関するご相談、お見積もり書(無料)、登記手続きのお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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