[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年2月22日11:56:00
更新 2021年2月22日
作成 2019年3月7日
会社は定款に定めた事業目的の範囲内でしか事業をすることができません。
その事業目的は登記されています。
定款に規定されていない事業を始めるには、予め定款を変更してその事業目的を追加しておく必要があります。
会社が新たに飲食店を始める場合、定款の事業目的をどのように定めるか、ですが―
基本的に、「飲食店の経営」とすればOKです。
ほかにも、
カフェ、レストラン、居酒屋等の飲食店の経営
パブ、スナック、バー等の飲食店経営
レストラン、居酒屋、カフェ、ダイニングバー等の飲食店の経営
喫茶店及び飲食店の経営
なんていうものもあります。
ちなみに、パブとスナックとバーの違いを私は知りません。
事業目的を追加、変更、削除する場合には、定款の変更に当たるため、
株式会社・有限会社 … 株主総会の特別決議
合同会社 … 総社員の同意
で決定することになります。
目的変更についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
株式会社であれば株主総会議事録(株主リスト付)を、合同会社であれば総社員の同意書を申請書につけて法務局に登記を申請することになります。
申請の期間は、定款を変更してから2週間以内とされています。
もし、遅れるとその期間によって過料が発生する場合もあります。
<必要書類>
<登記費用>
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円(変更する個数にかかわらず)
目的をいくつ追加・変更・削除しても登録免許税額は変わりません
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
(3)実費
(関連)
ご相談、お見積もり書(無料)、目的変更登記のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
余談ですが―
信号待ちをしていたときのことです。
ただ、信号が青に変わるのを待っているだけではもったいないので、目の前の不動産屋の貼紙を眺めていたら…
重飲食不可
という5つの漢字で構成された注意書きに目が釘付けになりました。
「軽食」というのは見慣れていますが、それに対する言葉として「重飲食」があったとは知りませんでした。
重飲食という言葉の存在…以前、街で見かけた、「開業」に対する「閉業」という貼紙を見たとき以来のショックです。
さっそく、SNSを通じて、知り合いの居酒屋店主に尋ねてみました。
すると…居酒屋は重飲食店だという反応を予想していたのですが、予想に反してそのお店も軽飲食店だという話。
あ…
「軽飲食」のことを、勝手に「軽食」の略で同じものだと思っていたのですが、違うのかもしれない、と調べてみました。
軽飲食と重飲食の明確な定義はないようですが―
一般に、「重飲食」とは、「焼肉・ステーキ屋」「焼鳥屋」「ラーメン・中華料理屋」「カレー屋」「とんかつ屋」が該当し、対する「軽飲食」は、「カフェ・喫茶店」等が当てはまるらしい。
とすると、居酒屋って?
そういえば、「軽食」というのも微妙なもので、以前、ある居酒屋さんのメニューにあった「軽食」というものを注文したら、出てきたのは、
温かいそうめんでした。
このように、「飲食」には、軽飲食と重飲食の区別があるということはわかったのですが、定款に規定する場合には、単に「飲食」店とすればよく、重飲食店の経営や軽飲食店の経営などとする必要はありません。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日17:24:00
更新 2021年2月20日
作成 2011年3月7日
今年に入って、会社設立手続きが延期となるケースが、2件発生しました。
延期となった原因は、2件ともに登記手続きに必要な書類が揃わなかったからです。
具体的に何の書類が揃わなかったのかというと―
「印鑑証明書」です。
株式会社設立の登記を申請する場合、発起人、代表取締役となる方の個人の(市区町村が発行した)印鑑証明書(、取締役会を置いていなければ、取締役、監査役の印鑑証明書)が必要です。
そのうち、どれか1枚でも揃わないと、手続きをすすめることができません。
発起人の印鑑証明書がなければ公証役場での定款認証手続きが進みませんし、取締役等の役員となる方の印鑑証明書がなければ法務局への登記申請ができません。
今年に入って、発生した2件のケースは、いずれも、発起人または取締役になる方が実印の登録(印鑑登録)をされておらず、慌てて、登記申請直前(書類に押印をいただく際)に印鑑を登録し、即日、印鑑証明書の交付を受けようとして、受けられなかったために発生しました。
地域によって取扱いが異なりますので直接役所に確認をして欲しいのですが、基本的に印鑑を登録した場合、ある一定の条件を満たせば、即日、印鑑証明書の発行が可能とされています。
ある一定の条件とは、「本人が窓口に行き、官公署発行の運転免許証やパスポートなど、写真付の身分証明書を提示すること」。
もし、身分証明書を提示できないと、印鑑カードは、照会書を利用した郵送の取扱いになりますので手元に届くまでは数日を要します。
郵送の取扱いとなり、即日交付が受けられないとすると、会社の設立手続きは、印鑑証明書を入手できるまで中断します。
どんなに急いでいても書類が揃わなければ、登記を申請することができません。
ですから、これから会社の設立をお考えの方で、印鑑登録をまだ済ませていないという方がいらっしゃいましたら、まず、印鑑登録を優先させてください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日09:26:00
更新 2021年2月20日
作成 2016年2月22日
会社の設立日、いわゆる創業記念日は、設立登記を申請した日とされており、申請日を調整することで設立日を自由に決めることができます。
ただし、土日・祝日・年末年始は申請を受ける法務局がお休みのため、設立することはできませんのでご注意ください。
今年2021年2月22日は、ニャンニャンニャンで「ネコの日」と言われています。
全国の愛猫家からの公募によってそう決まったのだとか。
しかも2021年のネコの日は大安吉日です。
ネコ好きの方が会社を設立するのに良い日かもしれません。
ちなみに、2月22日は、ニンニンニンで忍者の日でもあるようです。
忍者とネコが奇跡的に一枚の写真に収まった写真を撮影していたので掲載しました。
会社を設立するにあたり、事業内容を定款に規定しなければなりませんが、ペット関連企業を設立する場合にはどのように規定すればいいのでしょうか。
定款に規定する事業目的をいくつかご紹介します。
ペット関連企業でよく利用される事業目的の文言は、
などが一般的ですが、これらのほかにも、最近では、
などという事業目的もみかけるようになりました。
「ペット」は他にも、「動物」「小動物」「犬猫」「愛玩動物」という言葉に置き換えることもできます。
ところで、ニャンニャンニャンで2月22日をネコの日とするなら、当然、ワンワンワンの犬の日はあるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、「犬の日」もありました。
11月1日がその日らしいのですが、ワンワンワン…なら、1月11日でも、11月11日でもよかったのに、なぜ、11月1日なのかが疑問が残ります。
ちなみに、今年2021年のワンワンワンの犬の日(11月1日)も、大安吉日です。
また、11月22日はわんわんニャンニャンで「ペットの日」、ペットに感謝をする日だそうですが、この日も月曜日のため会社を設立することは可能です(ただし、大安ではありません)。
その他、トラの日(寅の日)もあります。
余談ですが―
ウサギや小鳥等を対象とした小動物のための病院が都内某所にあり、当事務所の電話番号と似ているため、頻繁に間違い電話がかかってきます(下2ケタが逆転)。
それも、「先生いらっしゃいますか」「電話で相談したいのですが」等、司法書士事務所でもおなじみのセリフから始まり…しばらく聞いていると、「ウサギの調子が良くなくて…」まで聞いて飼い主さんには悪いですが引っくり返りそうになります。
くれぐれも電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
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