[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日17:24:00
更新 2021年2月20日
作成 2011年3月7日
今年に入って、会社設立手続きが延期となるケースが、2件発生しました。
延期となった原因は、2件ともに登記手続きに必要な書類が揃わなかったからです。
具体的に何の書類が揃わなかったのかというと―
「印鑑証明書」です。
株式会社設立の登記を申請する場合、発起人、代表取締役となる方の個人の(市区町村が発行した)印鑑証明書(、取締役会を置いていなければ、取締役、監査役の印鑑証明書)が必要です。
そのうち、どれか1枚でも揃わないと、手続きをすすめることができません。
発起人の印鑑証明書がなければ公証役場での定款認証手続きが進みませんし、取締役等の役員となる方の印鑑証明書がなければ法務局への登記申請ができません。
今年に入って、発生した2件のケースは、いずれも、発起人または取締役になる方が実印の登録(印鑑登録)をされておらず、慌てて、登記申請直前(書類に押印をいただく際)に印鑑を登録し、即日、印鑑証明書の交付を受けようとして、受けられなかったために発生しました。
地域によって取扱いが異なりますので直接役所に確認をして欲しいのですが、基本的に印鑑を登録した場合、ある一定の条件を満たせば、即日、印鑑証明書の発行が可能とされています。
ある一定の条件とは、「本人が窓口に行き、官公署発行の運転免許証やパスポートなど、写真付の身分証明書を提示すること」。
もし、身分証明書を提示できないと、印鑑カードは、照会書を利用した郵送の取扱いになりますので手元に届くまでは数日を要します。
郵送の取扱いとなり、即日交付が受けられないとすると、会社の設立手続きは、印鑑証明書を入手できるまで中断します。
どんなに急いでいても書類が揃わなければ、登記を申請することができません。
ですから、これから会社の設立をお考えの方で、印鑑登録をまだ済ませていないという方がいらっしゃいましたら、まず、印鑑登録を優先させてください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日09:26:00
更新 2021年2月20日
作成 2016年2月22日
会社の設立日、いわゆる創業記念日は、設立登記を申請した日とされており、申請日を調整することで設立日を自由に決めることができます。
ただし、土日・祝日・年末年始は申請を受ける法務局がお休みのため、設立することはできませんのでご注意ください。
今年2021年2月22日は、ニャンニャンニャンで「ネコの日」と言われています。
全国の愛猫家からの公募によってそう決まったのだとか。
しかも2021年のネコの日は大安吉日です。
ネコ好きの方が会社を設立するのに良い日かもしれません。
ちなみに、2月22日は、ニンニンニンで忍者の日でもあるようです。
忍者とネコが奇跡的に一枚の写真に収まった写真を撮影していたので掲載しました。
会社を設立するにあたり、事業内容を定款に規定しなければなりませんが、ペット関連企業を設立する場合にはどのように規定すればいいのでしょうか。
定款に規定する事業目的をいくつかご紹介します。
ペット関連企業でよく利用される事業目的の文言は、
などが一般的ですが、これらのほかにも、最近では、
などという事業目的もみかけるようになりました。
「ペット」は他にも、「動物」「小動物」「犬猫」「愛玩動物」という言葉に置き換えることもできます。
ところで、ニャンニャンニャンで2月22日をネコの日とするなら、当然、ワンワンワンの犬の日はあるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、「犬の日」もありました。
11月1日がその日らしいのですが、ワンワンワン…なら、1月11日でも、11月11日でもよかったのに、なぜ、11月1日なのかが疑問が残ります。
ちなみに、今年2021年のワンワンワンの犬の日(11月1日)も、大安吉日です。
また、11月22日はわんわんニャンニャンで「ペットの日」、ペットに感謝をする日だそうですが、この日も月曜日のため会社を設立することは可能です(ただし、大安ではありません)。
その他、トラの日(寅の日)もあります。
余談ですが―
ウサギや小鳥等を対象とした小動物のための病院が都内某所にあり、当事務所の電話番号と似ているため、頻繁に間違い電話がかかってきます(下2ケタが逆転)。
それも、「先生いらっしゃいますか」「電話で相談したいのですが」等、司法書士事務所でもおなじみのセリフから始まり…しばらく聞いていると、「ウサギの調子が良くなくて…」まで聞いて飼い主さんには悪いですが引っくり返りそうになります。
くれぐれも電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月16日15:51:00
役員の氏名、住所、就任(重任日)等は登記されています。
役員の任期満了による重任登記や住所・氏名の変更等、登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に管轄の法務局に変更登記を申請しなければなりません。
2週間を過ぎても登記は受け付けられますが、遅れた期間により最高100万円の過料(罰金のようなもの)が発生したり、法務局側で職権によって会社を解散させられたりすることもありますのでご注意ください。
なお、よく、「法務局から任期満了について何の通知もなかった」と言われるのですが、「役員の任期」は登記されておりませんし、法務局も把握していないため、法務局から会社に対して任期満了の通知はありません。
任期は会社で把握しておくほかありません。
必要な登記が遅れた場合(登記懈怠)、必要な役員の選任をしていなかった場合(選任懈怠)等いろいろな事情によって裁判所で過料の金額が決定されるため、「何年遅れたら過料はいくら」と簡単に金額がわかりませんが、過去にネットで見たケースをまとめたことがありますので、こちらをご参照ください。
平成19年に設立した株式会社で、取締役の任期は定款に10年と規定されていたのですが、平成29年に任期満了し重任となったのですが、メンバーに変更が生じない場合でも登記が必要なことに気がつかずに登記を忘れていた。
金融機関に指摘されて登記が必要なことに気がづいて、当事務所に相談があったのですが、詳細を聞くと、毎年、定時株主総会は開催していて平成29年の定時株主総会で任期満了により役員全員が重任となったのだが、役員に入れ替えがなければ登記しなくてもよいと勘違いしていたということでした。
平成29年の重任登記を令和2年1月に登記を申請したところ…
令和3年2月に入ってから、裁判所から直接社長宛に過料5万円の通知が来たという連絡がありました。
3年の登記の遅れで5万円。
遅れたことは事実なので5万円については納得されたのですが、申請から1年以上経過してから通知が来るので驚いたのだそう。
登記を申請したことがきっかけで、法務局から裁判所に通知されてから過料が決定するため、どうしてもタイムラグが生じます。
登記のご依頼をいただくと、申請する際に、過料についてご説明するのですが、裁判所からの通知が忘れた頃に来るため、驚いて問い合わせをいただくようです。
役員変更に限らず、登記されている事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請することをお忘れなく。
ご相談、ご依頼、お見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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