[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月12日11:20:00
更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日
合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―
新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。
新宿駅
ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。
それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。
異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。
「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。
本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。
*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。
今回の登記申請時に納める登録免許税は、
・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。
・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。
そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。
(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)
(2)司法書士報酬 計4万円(税別)
管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)
役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別)
* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。
(3)謄本代・送料などの実費
本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。
本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、
です。
法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。
ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月10日10:57:00
更新 2021年2月10日
作成 2011年8月12日
株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされているため、住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。
住所変更が生じる理由として、引越しをした場合と住居表示の実施によるケースがあります。
(1)引越しをして住所変更となった場合
<必要な書類>
当事務所にご依頼いただく場合には、移転先住所、移転日(転入日(同市区町村内の場合は転居届出日))を確認させていただくため、住民票をご用意ください。
登記申請時には添付書類とはされておりませんが、依頼をいただく際には事実関係を確認させていただくためです。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合には3万円)
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
(2)住所は移転していないが、住居表示実施によって住所が変更となった場合
<必要な書類>
住居番号決定通知書をご用意ください。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 住居番号決定通知書があれば非課税
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではありません。
登記されているのは「取締役」の住所です。
代表取締役は取締役でもありますから、住所を変更した場合には住所変更の登記が必要です。
不動産の所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。
その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となります。
登記の費用は、会社の登記では1万円(資本金が1億円超の場合3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。
同じ登記ですが、かなりの差があるのが不思議です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月10日10:30:53
更新 2021年2月10日
作成 2009年8月30日
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」といわれています。
たしかに、相続放棄の手続きをすることにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄をすることにより、放棄した人は相続人ではなかったことになります。
ですが、放棄によってその影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。
相続の第一順位であるCは、Aには、借金をすべて返済しきれるほどの遺産がないことを知り、相続放棄手続きをとりました。
その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになるため、相続権は、第二順位の「親」に移ります。
もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
そのため、相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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