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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【株式会社設立】同一商号(社名)のようだが…

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2020年4月20日16:26:00

株式会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。

商号は、「株式会社123(仮称)」ということでした。

「株式会社」のあと、数字のみですが…

会社名は自由につけることができ、(アラビア)数字でも問題はありません

 社名に使用できる文字は

 

 

また、「同一商号、同一本店禁止」にも注意しなければなりません。

調べてみると、依頼人が代表を務める、「一般社団法人123」が、今回、設立する予定の本店住所に存在していることがわかりました。

住所が同じで、一方は「一般社団法人123」で、もう一方は「株式会社123」。

同一商号、同一本店禁止のルールに引っかかればアウト、そのままでは株式会社を設立することはできません。

この場合も同一商号に該当するのでしょうか…

 

 

答えは、該当しません

同一商号ではないため、株式会社の設立は可能です。

同一商号に該当するかしないかは、、「一般社団法人」「株式会社」「合同会社」等の会社の種類を表す部分も含まれるため、

 同一商号の判断基準

一般社団法人123 と 株式会社123 とは、会社の種類を表す部分が異なるため、異なる商号という取り扱いとなります。

将来、同じ場所に、「合同会社123」を設立することも可能です。

 

 

ちなみに…

株式会社123(いちにさん)と株式会社123(ワンツースリー)など、表記は同じでも読み方が違う場合、同一商号に該当するかという問題もありますが…

この場合は、同一商号に該当します

本店所在場所が同じであれば、読み方が違っても設立することはできません。

 

 株式会社設立登記手続きと登記費用はこちら 

 商号を変更する場合も同様です

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】有限会社の代表者変更

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月17日12:27:00

有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。

 役員変更登記手続き

 

取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。

Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。

 

 

手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。

ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。

もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。

ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。

「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。

 

 

なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。

見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。

 役員変更登記手続き

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 

 

 

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【役員変更】代表取締役が死亡しました…というご相談

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月10日15:27:52

「代表取締役が死亡しました」というご連絡をいただきました。

今回、初めてお問い合わせいただく方からの電話です。

株式会社で、取締役が4名、監査役が1名の取締役会設置会社ですが、このたび代表取締役が死亡したので、お問い合わせいただいている「取締役ではない方」が代表取締役になりたいというお話でした。

 

取締役ではない方が代表取締役に就任するには―

まず、臨時株主総会を開催して、その人物を取締役に選任しなければなりません。

取締役に選任してから、取締役会でその人物を代表取締役に選定することになります。

取締役になってから、選ばれて代表取締役になることができるという流れです。

 

すると…「株主の連絡先がわからない上、生きているかどうかも怪しい」というお話でした。

株主名簿も作成していないし、税務申告も一切していないのだそうです。

株主がわからなければ、株主総会を開催することもできませんから、こちらとしてはお手上げです。

何としても株主さんの連絡先を調べて連絡をしていただくほかなさそうです。

さいわい、取締役が残り3名いるということですから、取締役会を構成できる最低員数を満たしているので、代表取締役を選定することはできますから、前代表取締役の死亡の登記、新代表取締役の就任の登記を申請することは可能です。

 

 役員が死亡した場合の登記手続き

 

 

 

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