[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年4月24日15:26:29
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。
A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。
つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。
この場合、必要になる書類は、
・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。
定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。
また、移転先の住所、移転日等も決定します。
・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。
・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。
です。
取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。
なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。
今回の登記費用は…
登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円
司法書士報酬が 2万2千円(税込)
その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金
を合算した金額となります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年4月20日16:26:00
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
商号は、「株式会社123(仮称)」ということでした。
「株式会社」のあと、数字のみですが…
会社名は自由につけることができ、(アラビア)数字でも問題はありません。
また、「同一商号、同一本店禁止」にも注意しなければなりません。
調べてみると、依頼人が代表を務める、「一般社団法人123」が、今回、設立する予定の本店住所に存在していることがわかりました。
住所が同じで、一方は「一般社団法人123」で、もう一方は「株式会社123」。
同一商号、同一本店禁止のルールに引っかかればアウト、そのままでは株式会社を設立することはできません。
この場合も同一商号に該当するのでしょうか…
答えは、該当しません。
同一商号ではないため、株式会社の設立は可能です。
同一商号に該当するかしないかは、、「一般社団法人」「株式会社」「合同会社」等の会社の種類を表す部分も含まれるため、
一般社団法人123 と 株式会社123 とは、会社の種類を表す部分が異なるため、異なる商号という取り扱いとなります。
将来、同じ場所に、「合同会社123」を設立することも可能です。
ちなみに…
株式会社123(いちにさん)と株式会社123(ワンツースリー)など、表記は同じでも読み方が違う場合、同一商号に該当するかという問題もありますが…
この場合は、同一商号に該当します。
本店所在場所が同じであれば、読み方が違っても設立することはできません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月17日12:27:00
有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。
Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。
手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。
ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。
もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。
ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。
「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。
なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。
見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│