[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年5月25日09:18:00
○○の登記をした場合、いくらかかりますか?など、登記費用に関するご質問をよくいただきます。
昨日はこんなご質問をいただきました。
「住所を変更する予定ですが、登記費用を教えてください」
これだけでは、なかなか回答が難しかったりします。
変更する内容によって、登録免許税や司法書士報酬が変わるため、「住所を変更する」という情報だけでは登記にかかる金額を提示することができません。
そのようなお問合せをいただいた場合には、こちらから詳細な情報を尋ねるメール等を返信させていただいております。
「住所」について変更が生じる場合には、以下の点について教えていただけますと、一発で登記費用をご案内することができますので参考にしてください。
(1)移転するのは会社の本店住所ですか
会社の本店住所と役員の住所が登記されています。
(2)会社の本店住所を移転する場合、どこ(現在)からどこへ移転しますか?
登記費用を出す段階では、詳細な住所は必要ありません。
管轄法務局が変わるかどうかで登録免許税額、司法書士報酬額が変わるため、それを確認するのに、何区(市区町村)から何区(市区町村)へ移転するのかがわかればけっこうです。
(3)役員の住所は変更ありますか
株式会社の代表取締役、有限会社の取締役、合同会社の代表社員の住所は登記されているため、住所が変わると変更登記をしなければなりません。
ちなみに、株式会社の(代表ではない)取締役、合同会社の業務執行社員の住所は登記されていないため、住所が変わる場合でも変更登記を申請する必要はありません。
とはいえ、登記費用を出すためにどんな情報が必要かまでは、ご存じないでしょうから、ざっくりとした内容でお問合せいただければ、費用を出すためには、これとこれを教えてください、と返信いたしますのでご安心ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2020年5月7日13:10:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
父、母、長男、長女の4人家族で、父名義の不動産(土地、家屋)があったのですが、父が死亡し、その後に母が死亡、さらに配偶者・子がいない長男が死亡したケース
最終的には、長女が相続するのはわかると思いますが、そこにいくまでがなかなか大変です。
① 父が死亡し、母、長男、長女が相続
② 母が死亡し、長男、長女が相続
③ 長男が死亡し、長女が相続
ご依頼をいただいたのは、長女からで、聞くと、誰も遺言を残しておらず、過去1度も遺産分割協議をしたことがないという。
ところで、平成30年の税制改正でこんなことが決まりました。
<相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置>
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
今回のケースに該当します。
父の相続により、母、長男、長女が土地の所有権の登記を受ける前に、母、長男が死亡したため、母、長男について、土地にかかる相続免許税は課せられないことになります。
なお、注意しなければならないのは、
(1)登録免許税が免税となるのは、土地のみであること
家屋は対象外ですから、課税されます。
(2)平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで、と期間が限定されていること
(3)この登記を申請するには、申請書の登録免許税額を記載するところに「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければなりません。
土地と家屋、一部非課税に該当しない相続人がいる場合には実情に合わせて少し手を加えて記載する必要があります。
今回、このような相続登記手続きのご依頼をいただいたのは初めてで、焦りましたが、良い経験になりました。
この相続登記、先日、無事に完了しました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月30日11:08:00
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国民全員に一律10万円の「特別定額給付金」が給付されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。
なかには現在住んでいる場所が住民票のある住所が異なる人もいると思いますが、10万円を確実に受け取るには、住民票と現在住んでいる場所を一致させなければなりません。
報道によれば、ある役所では基準日(4/27)の1週間ほど前から住所変更手続きを行う人で普段の2倍もの人が連日役所を訪れたとか。
ところで、住所変更手続きを行った場合、忘れてはいけない手続きが1つ。
これは、住所を変更した人が会社の役員で、しかも住所が登記されている人のみが対象ですが―
登記されている役員の住所を変更する登記の申請です。
その対象者は、
株式会社 … 代表取締役
有限会社 … 取締役
合同会社 … 代表社員
です。
(その他、一般社団法人、一般財団法人、その他法人につきましてはお問い合わせください)
なお、住所変更登記を申請する場合の費用は、
① 登録免許税が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
② 司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
③ その他実費
です。
ご自身で登記を申請する場合には、1万円(資本金1億円超の場合3万円)程度ですることができます。
弊事務所に代行を依頼される場合には、司法書士報酬として税込1万1千円をいただきます。
その際、登記されている住所から新住所へ移転したことが記載されている住民票をご用意ください(原本はお返しします)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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