[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年1月22日11:11:00
会社設立にあたり、「東京本店、大阪本店のように本店を複数登記することができますか?」というご質問をいただきました。
たとえば、株式会社日本経済新聞社には東京本社と大阪本社があるなどのように大企業で本社を東京と大阪などにわけている会社を見かけることがあります。
今回の依頼人もそのイメージで本店を複数置きたい(登記したい)と考えられたようです。
「本店は1か所、複数置くことはできません」ですが―
「本店」は、登記簿に登記されている所在地のことで会社の本籍地のようなものです。
日本国内であればどこに置いても問題はありませんが、株式会社・合同会社など全ての法人の本店は1社1か所しか登記することはできません。
実は、とても紛らわしいのですが、「本店」と「本社」は全く異なるものです。
「本社」は会社の事業を推進する上で、最も業務機能が集中する事業所のことを指しますが、会社法上にはない通称名のようなものです。
一般には、本社と本店の所在地が一致しているのですが、本店は社長の自宅、本社は別とする会社もあるように必ずしも一致させる必要はありませんし、本社であれば東京本社、大阪本社の「二本社制」などのように複数設置しても問題はありません。
なので、質問の回答としては、「登記する「本店」は1か所しか置けませんが、登記しない「本社」であればいくつ置いても良い」です。
ちなみに、会社設立後に新たに本社を置く場合には取締役会などで決定することになります。
* ちなみに、同一住所に複数の会社の本店を置くことは問題ありません。
株式会社日本経済新聞社
トヨタ自動車株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月21日17:16:00
社員1名の合同会社の社員が死亡されたという連絡がありました。
ちなみに社員は一般的にいう従業員と異なります。
この会社の定款には、
「社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という規定があります。
今回は、社員が死亡した場合であり、相続人がその社員の持分を承継して社員となるかどうかを選択することができます。
会社、相続人からは、相続人複数いるうち1名のみが承継したいという意向だと聞きかされていました。
定款の規定は、「社員となる=相続人全員が社員」ではなく、「社員となることができる=社員になりたい相続人のみ」としていることから、いきなりその1名のみを登記すればいいと考え、書類を用意していたのですが…
登記の先例を調べてみると―
「有限責任社員の死亡と相続人数人中の1人のみによる入社登記申請の受否 《合名会社及び合資会社の変更登記の申請》
合資会社の有限責任社員が死去した場合において、共同相続人中の1人が社員となることの遺産分割の協議が成立したとき、その者のみの入社の登記は受理することができない。 (昭38.5.10、民事甲第1357号民事局長回答)」
という合資会社の先例が見つかりました。
不安になり、管轄法務局に照会をしたところ、法務局からは、定款にそのような規定があったとしても、いったん相続人全員が社員となり、その後に社員になりたくない人は退社するようにすべきだという回答。
ということで、相続人を特定するために不動産の相続登記と同様に戸籍謄本を全部とるなどして相続人を特定し、相続人の間で同意書を作成して、相続人の1名を業務執行社員兼代表社員として登記を申請しました。
さきほど、その登記が完了し、ホッとしています。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2021年1月11日14:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
事業目的の追加変更です。
今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…
定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。
なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―
1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。
今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。
また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。
結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。
事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。
株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。
変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。
だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。
その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります。
言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。
ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。
過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。
参考 過料の金額について
ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。
さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。
事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。
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