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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】有限会社の代表者変更

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月17日12:27:00

有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。

 役員変更登記手続き

 

取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。

Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。

 

 

手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。

ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。

もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。

ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。

「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。

 

 

なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。

見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。

 役員変更登記手続き

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 

 

 

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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】代表取締役が死亡しました…というご相談

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月10日15:27:52

「代表取締役が死亡しました」というご連絡をいただきました。

今回、初めてお問い合わせいただく方からの電話です。

株式会社で、取締役が4名、監査役が1名の取締役会設置会社ですが、このたび代表取締役が死亡したので、お問い合わせいただいている「取締役ではない方」が代表取締役になりたいというお話でした。

 

取締役ではない方が代表取締役に就任するには―

まず、臨時株主総会を開催して、その人物を取締役に選任しなければなりません。

取締役に選任してから、取締役会でその人物を代表取締役に選定することになります。

取締役になってから、選ばれて代表取締役になることができるという流れです。

 

すると…「株主の連絡先がわからない上、生きているかどうかも怪しい」というお話でした。

株主名簿も作成していないし、税務申告も一切していないのだそうです。

株主がわからなければ、株主総会を開催することもできませんから、こちらとしてはお手上げです。

何としても株主さんの連絡先を調べて連絡をしていただくほかなさそうです。

さいわい、取締役が残り3名いるということですから、取締役会を構成できる最低員数を満たしているので、代表取締役を選定することはできますから、前代表取締役の死亡の登記、新代表取締役の就任の登記を申請することは可能です。

 

 役員が死亡した場合の登記手続き

 

 

 

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【役員変更】役員変更でも登記申請日の指定

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月9日11:03:00

株式会社の役員変更登記の申請をお願いしたい、というご依頼をいただき、依頼人の会社を訪問しました。

 役員変更登記手続きと登記費用

 

 

コロナ騒動で不要不急の外出の自粛が叫ばれる中、登記手続きを依頼する関連部署の方は在宅で仕事をすることができないそうで大変らしい…

こういう状況なので、登記手続きに必要な事項はメール、電話等で確認、決定し、しかも過去に何度もご依頼いただいていているため、訪問しても捺印済みの書類を確認して授受するだけなので数分で済みました(ホントは郵便でも大丈夫だと思うのですが、後述するとおり、指定された「申請日」が間近に迫っているので…)。

 

 

今回は、取締役、監査役全員の任期が満了し、全員重任するという内容の登記でした。

 重任とは

必要な「定時株主総会議事録」や「取締役会議事録」は会社が作成したものをお借りして登記を申請します。

書類は事前に確認を済ませているので、押印された箇所を確認して受け取り…あとは申請するだけなのですが、依頼人側には依頼人の「独特のルール」があり…

そのルールのもと、「申請は○日に」、という指定を受けました。

申請日が設立日となる「会社の設立」とは異なり、「役員変更」は株主総会等で役員が選任されて就任を承諾した時点で効力が発生しています。

そのため、登記の申請日はあくまでも事後手続きのため、いつ申請をしても、役員の「重任日」は影響を受けません。

ですが、登記の申請日も登記簿謄本に記載されるため、その会社では、験を担いで申請日を指定するのだそうです。

いろいろなお考えがあるので、ご要望に応じて、できる範囲で対応させていただきますが…申請を依頼された日は大安というわけでもなく、カレンダーを見る限り普通の日。

どのようにして申請日を決定されるのか知りたいところですが、あまり長い時間お話しするのもよくない時期なので遠慮しました。

ちなみに、役員変更登記については、変更があった場合、2週間以内に管轄法務局へ変更登記を申請しなりませんので、念のため。

 

 

 

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