[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2020年10月14日15:34:00
本日、2020年10月14日は、六曜では、「大安吉日」に当たる日です。
宝くじ売場でお馴染みですね。
大安は、昔から万事大吉の日、開店などに向いていると言われています(ちなみに、「仏滅」は万事凶と言われています)。
六曜ですから、(旧暦の毎月1日を除いて、) 先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口 の順で繰り返し、大安は6日ごとに巡ってきます。
また、今日は、「寅の日」でもあります。
「寅の日」は、十二支の寅にあたる日のことで、12日ごとに巡ってきます。
虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味があるそうです。
というわけで、本日は、万事大吉で開店に向いてとされている大安吉日であり、お金がもどってくると言われている寅の日。
このことを知っている方々から、ぜひこの日を会社の設立日にして手続きをして欲しいというご要望が数多くいただき、登記申請に忙しい日となります。
もちろん、大安に設立したから、寅の日に設立したから、といって会社の経営状態が良くなるわけではありません。
ですが、個人的には、会社名や設立日を占ってもらったり、パワースポットに行くとか神社に参拝して商売繁盛を祈願したなどというのは、「意識」の問題ですから、その日に設立をしようと考えたことが将来、少なからず何かしらの効果、ご利益をもたらすと思っています。
なので、できるだけご要望に添えるようサポートさせていただきます。
(注)土日、祝日、年末年始など法務局がお休みの日は登記申請が受理されないため、会社を設立することは不可能です。
【参考】ほかにもこんな日に会社を設立したいというご要望をいただいています。
ご相談、会社設立のお申し込み、無料の見積もり書のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2020年9月2日14:42:00
昨日、会社の本店移転登記手続きで使用する書類に押印をいただくため、移転したばかりの依頼人の事務所を訪問しました。
(事務所)外でお会いするのであれば朱肉を持参するのですが、今回は事務所だし…とあえて朱肉は持参しませんでした。
すると、訪問した瞬間に、社長から「朱肉はありますか?」と。
「(しまった…)すみません、持ってないです…」
登記手続きに必要な印鑑は予め用意していただいたのですが、移転してきたばかりで朱肉の場所がわからないのだそう。
ということで、事務員さんに買いに行っていただきました。
数分後、「こういう朱肉しかありませんでした」と目の前に置かれたのは、
なんか想像していた朱肉と違います。
袋から出してみると、
昔懐かしい、喫茶店でもらる紙のマッチのような外観。
全体的に紙製で薄いし、軽い。
社長と司法書士(私)は、本店移転登記の話よりもこの変わった外観の「朱肉」に夢中になってしまいましたw
開くと、
たしかに朱肉です。
不要な紙で恐る恐る試し押ししてみたところ、意外と良い感じ。
少なくとも、100均で購入した朱肉とは比べ物にならないほど使える朱肉です。
これを使って委任状等その他の書類に押捺いただき、無事に登記の書類をお預かりすることができました。
この朱肉が忘れられず、さっそく近所のコンビニへ買いに行ったのですが、(東中野に多い)セブンイレブンには別の形のものしかなく…調べると、この朱肉はローソンにあるということで、近所に1店舗しかないローソンで手に入れてきました。
1つ150円(税別)。
裏を見ると、印面の実寸大の図があり、直径は18ミリで、通常の法人印(法務局届出印)の直径と同じです。
しかも、約200回の押印に耐えられるという。
また、100均で売っているような粗悪品とは異なり、あの「ライオン事務器」製。
同社のホームページにこの商品の詳しい説明がありました。
* これに名入れもできるらしい。
カバンの中に入れて持ち歩くようにしますが、乾燥しないかだけがちょっと心配です。
アマゾンではまとめ買いになるらしい。
(関連)
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2020年7月15日15:06:00
以前、カフェ、立ち呑み屋、バー等、飲食店を始めるための本を読み漁ったことがあり…
今度は、スパゲティ屋を始めるための本「誰も教えてくれない「スパゲティ屋」の始め方・儲け方―出店計画から開業後まで、生き残るための鉄則がわかる安心開業ガイド!」を読んでみました。
べつに、スパゲティ屋を開業したいというわけではなく、それぞれの業界の裏の事情(?)を知っておきたいという好奇心から読んでみただけですど。
それに、何か司法書士事務所の経営に役に立つことがあるかもしれませんし。
スパゲティ屋を始めるにあたり、真っ先に考えるのは調理師免許ではないでしょうか。
実は、スパゲティ屋をはじめ、飲食店を開業するには、調理師の資格は必要ありません。
「食品衛生責任者」の資格があれば可能ということは一般には知られていないことかもしれません。
なお、司法書士がその資格取得の代行などに関わることはありませんのでご注意を。
立地条件について、一般的なラーメン店やファストフード店と大きく違う点は、二等地の方がいいということ。
中心となる客は女性が多く、雰囲気重視、落ち着いて過ごしたいという理由で来店することが多いからというのが理由らしい。
駅近は便利で良さそうですが、ガラス越しに通行量の多い道路に面している場所よりも、かえって2階だったり、路地を一本入った場所で開業するのが良いというのは司法書士事務所なども共通して言えることですね。
飲食店の経営を左右するのは、家賃と人件費なのだそう。
とくに家賃。
一般に家賃の基準は、売り上げの10%以内がよいとか、3日で支払える額がよいといわれているのだとか。
集客可能な人数、稼働率、1日の客数、営業日数…考える材料はいろいろあります。
お客さまが色から受ける印象というのは想像以上に大きいものらしい。
ラーメン店が看板の色を赤から緑に変えただけで売上が20%も下がることもあるというから無視できません。
色には、温かみのある暖色系と冷たく感じる寒色系があり、飲食店は暖色系を使うことが多いが、スパゲティ屋は落ち着いた雰囲気で女性が利用することが多いせいか、緑色を用いることが多いという。
ちなみに、司法書士などの士業(ただし、ホームページ)は、「信用・信頼感を表す青」「安心・安全を表す緑」「親しみやすさを感じさせるオレンジ」がよく使われているのだとか。
弊事務所はホームページは紺、ブログはオレンジを使用しています。
この本を読んだ影響を受けて、ランチには東中野の名店「モーゼ」に行ってきました。
食事に来たのですが、そういう本を読んだ直後なので、妙にキョロキョロしてしまいます。
このお店、入口は緑色が使われていました。
食べたのは、このお店のキラーコンテンツ「あさしめ納豆(あさり、しめじ、納豆)」。
久しぶりすぎて普通に注文してしまったのですが、ほかのお客さんの多くが「特盛」を注文していたのが印象的でした。
あっという間に食べ終えたのに、特盛のお客さんはまだ半分程度残っていて、かなりうらやましかった。
次回は必ず特盛に(笑)
法人形態で飲食店を開業される方へ
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