[ テーマ: 登記全般 ]
2020年5月26日14:29:00
4年前、初めて「社会保険労務士法人」の設立登記手続きのご依頼をいただいてから、これまで数社の設立に関わってきました。
平成28年に、それまで設立にあたり、社員(社会保険労務士)が2名以上必要だったものが、1名でも法人を設立することができるようになったということで、ご依頼をいただ案件は全て「一人社会保険労務士法人」という形態でした。
それから数年経過し、一人社会保険労務士法人に社員(社労士)が加入したので、社員が一人でなくなった変更登記をして欲しいというご依頼をいただきました。
「一人」社労士法人」から、「複数」社労士法人への変更…初めての経験です。
登記手続きは、普通に…たとえば合同会社のように…社員が1名増える程度に思っていたのですが、なかなか…
手元には一人社労士法人を変更する手続きに直結する専門書もないし、インターネット上にヒントになることが出ているかと期待したのですが見つけ出せず、とりあえず今ある知識を組み合わせて書類を作成しました。
また、登記事項のうち、「役員に関する事項」で登記する内容もちょっとクセがあるし、添付書類の中には、通常の会社の役員変更登記にはない「社員資格証明書」もあり、若干の不安も抱えながら登記を申請しました。
申請したのは、タイミングが悪く、ちょうどコロナ騒動の影響で法務局の登記手続きが遅れている真っ最中で申請から完了までの期間が1か月ほどありました。
その間、法務局から補正や何か連絡があるとイヤだな、と思いながら過ごしているうちに、ようやく登記手続きが完了したという通知が届き、ホッと胸をなでおろしました。
完了通知が来るまでの1か月の長かったことといったら。。。
一度経験すれば、あとは楽勝。
良い経験させていただきました。
ありがとうございます!!
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一人社労士法人から社労士法人への変更手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年5月25日09:18:00
○○の登記をした場合、いくらかかりますか?など、登記費用に関するご質問をよくいただきます。
昨日はこんなご質問をいただきました。
「住所を変更する予定ですが、登記費用を教えてください」
これだけでは、なかなか回答が難しかったりします。
変更する内容によって、登録免許税や司法書士報酬が変わるため、「住所を変更する」という情報だけでは登記にかかる金額を提示することができません。
そのようなお問合せをいただいた場合には、こちらから詳細な情報を尋ねるメール等を返信させていただいております。
「住所」について変更が生じる場合には、以下の点について教えていただけますと、一発で登記費用をご案内することができますので参考にしてください。
(1)移転するのは会社の本店住所ですか
会社の本店住所と役員の住所が登記されています。
(2)会社の本店住所を移転する場合、どこ(現在)からどこへ移転しますか?
登記費用を出す段階では、詳細な住所は必要ありません。
管轄法務局が変わるかどうかで登録免許税額、司法書士報酬額が変わるため、それを確認するのに、何区(市区町村)から何区(市区町村)へ移転するのかがわかればけっこうです。
(3)役員の住所は変更ありますか
株式会社の代表取締役、有限会社の取締役、合同会社の代表社員の住所は登記されているため、住所が変わると変更登記をしなければなりません。
ちなみに、株式会社の(代表ではない)取締役、合同会社の業務執行社員の住所は登記されていないため、住所が変わる場合でも変更登記を申請する必要はありません。
とはいえ、登記費用を出すためにどんな情報が必要かまでは、ご存じないでしょうから、ざっくりとした内容でお問合せいただければ、費用を出すためには、これとこれを教えてください、と返信いたしますのでご安心ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2020年5月7日13:10:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
父、母、長男、長女の4人家族で、父名義の不動産(土地、家屋)があったのですが、父が死亡し、その後に母が死亡、さらに配偶者・子がいない長男が死亡したケース
最終的には、長女が相続するのはわかると思いますが、そこにいくまでがなかなか大変です。
① 父が死亡し、母、長男、長女が相続
② 母が死亡し、長男、長女が相続
③ 長男が死亡し、長女が相続
ご依頼をいただいたのは、長女からで、聞くと、誰も遺言を残しておらず、過去1度も遺産分割協議をしたことがないという。
ところで、平成30年の税制改正でこんなことが決まりました。
<相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置>
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
今回のケースに該当します。
父の相続により、母、長男、長女が土地の所有権の登記を受ける前に、母、長男が死亡したため、母、長男について、土地にかかる相続免許税は課せられないことになります。
なお、注意しなければならないのは、
(1)登録免許税が免税となるのは、土地のみであること
家屋は対象外ですから、課税されます。
(2)平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで、と期間が限定されていること
(3)この登記を申請するには、申請書の登録免許税額を記載するところに「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければなりません。
土地と家屋、一部非課税に該当しない相続人がいる場合には実情に合わせて少し手を加えて記載する必要があります。
今回、このような相続登記手続きのご依頼をいただいたのは初めてで、焦りましたが、良い経験になりました。
この相続登記、先日、無事に完了しました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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