[ テーマ: 登記全般 ]
2020年9月2日14:42:00
昨日、会社の本店移転登記手続きで使用する書類に押印をいただくため、移転したばかりの依頼人の事務所を訪問しました。
(事務所)外でお会いするのであれば朱肉を持参するのですが、今回は事務所だし…とあえて朱肉は持参しませんでした。
すると、訪問した瞬間に、社長から「朱肉はありますか?」と。
「(しまった…)すみません、持ってないです…」
登記手続きに必要な印鑑は予め用意していただいたのですが、移転してきたばかりで朱肉の場所がわからないのだそう。
ということで、事務員さんに買いに行っていただきました。
数分後、「こういう朱肉しかありませんでした」と目の前に置かれたのは、
なんか想像していた朱肉と違います。
袋から出してみると、
昔懐かしい、喫茶店でもらる紙のマッチのような外観。
全体的に紙製で薄いし、軽い。
社長と司法書士(私)は、本店移転登記の話よりもこの変わった外観の「朱肉」に夢中になってしまいましたw
開くと、
たしかに朱肉です。
不要な紙で恐る恐る試し押ししてみたところ、意外と良い感じ。
少なくとも、100均で購入した朱肉とは比べ物にならないほど使える朱肉です。
これを使って委任状等その他の書類に押捺いただき、無事に登記の書類をお預かりすることができました。
この朱肉が忘れられず、さっそく近所のコンビニへ買いに行ったのですが、(東中野に多い)セブンイレブンには別の形のものしかなく…調べると、この朱肉はローソンにあるということで、近所に1店舗しかないローソンで手に入れてきました。
1つ150円(税別)。
裏を見ると、印面の実寸大の図があり、直径は18ミリで、通常の法人印(法務局届出印)の直径と同じです。
しかも、約200回の押印に耐えられるという。
また、100均で売っているような粗悪品とは異なり、あの「ライオン事務器」製。
同社のホームページにこの商品の詳しい説明がありました。
* これに名入れもできるらしい。
カバンの中に入れて持ち歩くようにしますが、乾燥しないかだけがちょっと心配です。
アマゾンではまとめ買いになるらしい。
(関連)
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2020年7月15日15:06:00
以前、カフェ、立ち呑み屋、バー等、飲食店を始めるための本を読み漁ったことがあり…
今度は、スパゲティ屋を始めるための本「誰も教えてくれない「スパゲティ屋」の始め方・儲け方―出店計画から開業後まで、生き残るための鉄則がわかる安心開業ガイド!」を読んでみました。
べつに、スパゲティ屋を開業したいというわけではなく、それぞれの業界の裏の事情(?)を知っておきたいという好奇心から読んでみただけですど。
それに、何か司法書士事務所の経営に役に立つことがあるかもしれませんし。
スパゲティ屋を始めるにあたり、真っ先に考えるのは調理師免許ではないでしょうか。
実は、スパゲティ屋をはじめ、飲食店を開業するには、調理師の資格は必要ありません。
「食品衛生責任者」の資格があれば可能ということは一般には知られていないことかもしれません。
なお、司法書士がその資格取得の代行などに関わることはありませんのでご注意を。
立地条件について、一般的なラーメン店やファストフード店と大きく違う点は、二等地の方がいいということ。
中心となる客は女性が多く、雰囲気重視、落ち着いて過ごしたいという理由で来店することが多いからというのが理由らしい。
駅近は便利で良さそうですが、ガラス越しに通行量の多い道路に面している場所よりも、かえって2階だったり、路地を一本入った場所で開業するのが良いというのは司法書士事務所なども共通して言えることですね。
飲食店の経営を左右するのは、家賃と人件費なのだそう。
とくに家賃。
一般に家賃の基準は、売り上げの10%以内がよいとか、3日で支払える額がよいといわれているのだとか。
集客可能な人数、稼働率、1日の客数、営業日数…考える材料はいろいろあります。
お客さまが色から受ける印象というのは想像以上に大きいものらしい。
ラーメン店が看板の色を赤から緑に変えただけで売上が20%も下がることもあるというから無視できません。
色には、温かみのある暖色系と冷たく感じる寒色系があり、飲食店は暖色系を使うことが多いが、スパゲティ屋は落ち着いた雰囲気で女性が利用することが多いせいか、緑色を用いることが多いという。
ちなみに、司法書士などの士業(ただし、ホームページ)は、「信用・信頼感を表す青」「安心・安全を表す緑」「親しみやすさを感じさせるオレンジ」がよく使われているのだとか。
弊事務所はホームページは紺、ブログはオレンジを使用しています。
この本を読んだ影響を受けて、ランチには東中野の名店「モーゼ」に行ってきました。
食事に来たのですが、そういう本を読んだ直後なので、妙にキョロキョロしてしまいます。
このお店、入口は緑色が使われていました。
食べたのは、このお店のキラーコンテンツ「あさしめ納豆(あさり、しめじ、納豆)」。
久しぶりすぎて普通に注文してしまったのですが、ほかのお客さんの多くが「特盛」を注文していたのが印象的でした。
あっという間に食べ終えたのに、特盛のお客さんはまだ半分程度残っていて、かなりうらやましかった。
次回は必ず特盛に(笑)
法人形態で飲食店を開業される方へ
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2020年6月15日09:53:00
定款の事業目的に、「旅行サービス手配業」を追加する目的の追加変更登記(定款変更登記)のご依頼をいただきました。
現在の定款や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見せていただいたところ、
「旅行業」が登記されていたのですが、今回、依頼者の会社が行う事業はこれでは足りず、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかを定款に盛り込み、登記しなければならないという話でした。
2018年1月4日に施行された改正旅行業法によりこの「旅行サービス手配業」の制度が始まりました。
旅行業法第2条第6項に次のように定められています。
この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
つまり、旅行業者から委託を受けて、旅行会社と旅行サービス機関(運送手段(バス、電車)や宿泊施設等(旅館、ホテル、レストラン)、ガイド)をつなぐ仲介業者(いわゆるランドオペレーター)がする業務のことです。
旅行サービス手配業を行う場合には都道府県知事の登録を受ける必要があります。
具体的な申請手続きについては司法書士ではなく、行政書士の業務のため、詳細は行政書士にご相談いただきたいのですが…
申請時に必要な書類の中に、定款、登記簿謄本があり、それには必ず「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかの記載・登記がされていなければなりません。
定款変更に基づく変更登記手続きは司法書士の業務のため、登記手続きのみ、弊所(司法書士事務所)に依頼されたということです。
定款や登記簿謄本に、「旅行サービス手配業」を追加するには、株式会社・有限会社であれば、株主総会を開催して定款変更決議を、また合同会社であれば総社員の同意で定款変更をしなければなりません。
変更登記に必要な書類は、
(1)株式会社・有限会社の場合
株主総会議事録
株主リスト
司法書士への委任状
(2)合同会社の場合
総社員の同意書
司法書士への委任状
で、弊所にご依頼いただければ、情報をいただいて書類を全て作成いたします。
登記にかかる費用は、株式会社、有限会社、合同会社共通で、
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬(弊所の場合) 2万円(税別)
その他、送料や謄本代などの実費をいただきます。
ちなみに、事業目的が追加された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、登記手続きが完了しなければ入手できません。
登記手続きは、法務局に申請してもすぐに完了するわけではなく、通常で1週間程度かかりますのでご注意ください。
ご依頼をいただいた当時、コロナ禍で登記手続きにも支障が出ており、完了まで1か月近くかかるような状況でした。
依頼者側が考えていた期日までにはどうしても間に合いそうもありません。
そこで、とりあえず、登記を申請した際の「受領証」を提出することで事なきを得ました。
そういう対応もできますので必要であればお申し出ください(受領証の交付は無料です)。
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