[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2020年7月15日15:06:00
以前、カフェ、立ち呑み屋、バー等、飲食店を始めるための本を読み漁ったことがあり…
今度は、スパゲティ屋を始めるための本「誰も教えてくれない「スパゲティ屋」の始め方・儲け方―出店計画から開業後まで、生き残るための鉄則がわかる安心開業ガイド!」を読んでみました。
べつに、スパゲティ屋を開業したいというわけではなく、それぞれの業界の裏の事情(?)を知っておきたいという好奇心から読んでみただけですど。
それに、何か司法書士事務所の経営に役に立つことがあるかもしれませんし。
スパゲティ屋を始めるにあたり、真っ先に考えるのは調理師免許ではないでしょうか。
実は、スパゲティ屋をはじめ、飲食店を開業するには、調理師の資格は必要ありません。
「食品衛生責任者」の資格があれば可能ということは一般には知られていないことかもしれません。
なお、司法書士がその資格取得の代行などに関わることはありませんのでご注意を。
立地条件について、一般的なラーメン店やファストフード店と大きく違う点は、二等地の方がいいということ。
中心となる客は女性が多く、雰囲気重視、落ち着いて過ごしたいという理由で来店することが多いからというのが理由らしい。
駅近は便利で良さそうですが、ガラス越しに通行量の多い道路に面している場所よりも、かえって2階だったり、路地を一本入った場所で開業するのが良いというのは司法書士事務所なども共通して言えることですね。
飲食店の経営を左右するのは、家賃と人件費なのだそう。
とくに家賃。
一般に家賃の基準は、売り上げの10%以内がよいとか、3日で支払える額がよいといわれているのだとか。
集客可能な人数、稼働率、1日の客数、営業日数…考える材料はいろいろあります。
お客さまが色から受ける印象というのは想像以上に大きいものらしい。
ラーメン店が看板の色を赤から緑に変えただけで売上が20%も下がることもあるというから無視できません。
色には、温かみのある暖色系と冷たく感じる寒色系があり、飲食店は暖色系を使うことが多いが、スパゲティ屋は落ち着いた雰囲気で女性が利用することが多いせいか、緑色を用いることが多いという。
ちなみに、司法書士などの士業(ただし、ホームページ)は、「信用・信頼感を表す青」「安心・安全を表す緑」「親しみやすさを感じさせるオレンジ」がよく使われているのだとか。
弊事務所はホームページは紺、ブログはオレンジを使用しています。
この本を読んだ影響を受けて、ランチには東中野の名店「モーゼ」に行ってきました。
食事に来たのですが、そういう本を読んだ直後なので、妙にキョロキョロしてしまいます。
このお店、入口は緑色が使われていました。
食べたのは、このお店のキラーコンテンツ「あさしめ納豆(あさり、しめじ、納豆)」。
久しぶりすぎて普通に注文してしまったのですが、ほかのお客さんの多くが「特盛」を注文していたのが印象的でした。
あっという間に食べ終えたのに、特盛のお客さんはまだ半分程度残っていて、かなりうらやましかった。
次回は必ず特盛に(笑)
法人形態で飲食店を開業される方へ
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2020年6月15日09:53:00
定款の事業目的に、「旅行サービス手配業」を追加する目的の追加変更登記(定款変更登記)のご依頼をいただきました。
現在の定款や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見せていただいたところ、
「旅行業」が登記されていたのですが、今回、依頼者の会社が行う事業はこれでは足りず、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかを定款に盛り込み、登記しなければならないという話でした。
2018年1月4日に施行された改正旅行業法によりこの「旅行サービス手配業」の制度が始まりました。
旅行業法第2条第6項に次のように定められています。
この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
つまり、旅行業者から委託を受けて、旅行会社と旅行サービス機関(運送手段(バス、電車)や宿泊施設等(旅館、ホテル、レストラン)、ガイド)をつなぐ仲介業者(いわゆるランドオペレーター)がする業務のことです。
旅行サービス手配業を行う場合には都道府県知事の登録を受ける必要があります。
具体的な申請手続きについては司法書士ではなく、行政書士の業務のため、詳細は行政書士にご相談いただきたいのですが…
申請時に必要な書類の中に、定款、登記簿謄本があり、それには必ず「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」のいずれかの記載・登記がされていなければなりません。
定款変更に基づく変更登記手続きは司法書士の業務のため、登記手続きのみ、弊所(司法書士事務所)に依頼されたということです。
定款や登記簿謄本に、「旅行サービス手配業」を追加するには、株式会社・有限会社であれば、株主総会を開催して定款変更決議を、また合同会社であれば総社員の同意で定款変更をしなければなりません。
変更登記に必要な書類は、
(1)株式会社・有限会社の場合
株主総会議事録
株主リスト
司法書士への委任状
(2)合同会社の場合
総社員の同意書
司法書士への委任状
で、弊所にご依頼いただければ、情報をいただいて書類を全て作成いたします。
登記にかかる費用は、株式会社、有限会社、合同会社共通で、
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬(弊所の場合) 2万円(税別)
その他、送料や謄本代などの実費をいただきます。
ちなみに、事業目的が追加された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、登記手続きが完了しなければ入手できません。
登記手続きは、法務局に申請してもすぐに完了するわけではなく、通常で1週間程度かかりますのでご注意ください。
ご依頼をいただいた当時、コロナ禍で登記手続きにも支障が出ており、完了まで1か月近くかかるような状況でした。
依頼者側が考えていた期日までにはどうしても間に合いそうもありません。
そこで、とりあえず、登記を申請した際の「受領証」を提出することで事なきを得ました。
そういう対応もできますので必要であればお申し出ください(受領証の交付は無料です)。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2020年6月10日17:59:00
今日、読んだ本は、「恐山: 死者のいる場所」。
恐山は、青森県下北半島にある霊場で、唯一、「日本三大霊場」「日本三大霊地」「日本三大霊山」のいずれにもランクインしています。
この本は、幼い頃から「死とは何か」というテーマを抱えながら、大学に進学し、社会人になった後、永平寺(福井県)に出家し、約20年の修行生活を経て、霊場・恐山を管理する菩提寺の院代(住職代理)をされているお坊さん、南直哉氏が、「人は死んだらどこへゆくか」について書いたもの。
私自身、恐山へは一度だけ、20年以上も前にバイク・ツーリングで本州の北端に行った際、寄り道したことがあります。
ねぷた祭りの時期だったのですが、殺伐とした風景、カラフルな風車が回っている異様な光景にゾッとしたことを覚えています。
ただ、イタコがいると期待していたのに、一人もいないし、そういう場所も見つからない上、教えてくれる人もいなかったのが残念で、何となく散策して帰ったのですが―
この本によると、イタコというのは恐山が管理しているわけではなく、個人業者で縁日の出店のように、出張営業に来ているだけなのだそう。
恐山側は、イタコを管理しているわけではなく、歴史的な経緯もあるため、イタコが集まって、死者の魂を呼ぶ口寄せという降霊術を行うのを拒まないらしい。
平均年齢は80歳を超えており、弟子入りする者はいても続かないため、後継者は少なく、絶滅危惧種だそうで、この本が書かれた時には、40代の若いイタコは2人しかいないという状態なのだとか。
死者の魂を呼ぶ「口寄せ」をするのが仕事のようで、多くは依頼人の先祖の魂を呼び寄せるのですが、中には、外国人だったり、歴史上の人物の魂等も呼び寄せるというから驚きです。
ちなみに、イタコの訛りがひどいため、外国人の場合には、外国語-日本語-下北弁と最低2人の通訳が必要になるそうです。
「人は死んだらどこへゆく」のこの本の本筋とはズレますが、司法書士という仕事柄、とても興味があるエピソードが書かれていたので紹介します。
ある家庭で―
お父さんが亡くなり、子どもが5人いたのですが、お父さんの遺産の分配について、兄弟間の決着がつかないため、死んだ父親をイタコに口寄せで呼び出してもらい解決しようとしたことがあったのだそう。
被相続人:父、相続人:子が5名という事例です(配偶者の母は既に死亡)。
イタコもイヤだと断ればいいのに、プロ根性からか引き受けたらしい。
口寄せして出てきた父の言葉は、その依頼主(5人の子のうちの1人)のお気に召さなかったようで、その苦情が恐山のほうに向けられたというエピソードでした。
司法書士から見ると、笑うしかない話ですが、当事者は本気だったのでしょう。
仮に相続人だけではなく、証人として(?)公証人を連れて来て、宣誓供述書的なヤツや公正証書を作ってもムリな話ですから。
(イタコの言うことが納得できるもので、相続人全員がそれに合意して遺産分割協議が成立してしまったというのなら、話は別かもしれません)
ところで、法律で法定相続分は定められていますが、相続人全員の話し合いがまとまれば、法定相続分とは無関係に、自由に遺産を分割することができます。
その話し合いを「遺産分割協議」といい、遺産分割協議書を作成して不動産の相続登記を申請することになります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の申し立てをして、裁判所の力を借りて解決に導いてもらうことができます。
まとまらないからといって、恐山に行き、イタコに、被相続人を呼び出して口寄せしてもらい…なんて考えは起こさないようにしましょう。
てなことを考えてながら、この本を読みすすめましたが、正直、「死」を考えるより、死ぬ前に最低でもあと一回、バイクで恐山に行きたいな、と思ったり。
(青森関連記事)
不動産の相続登記手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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