[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月30日11:08:00
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国民全員に一律10万円の「特別定額給付金」が給付されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。
なかには現在住んでいる場所が住民票のある住所が異なる人もいると思いますが、10万円を確実に受け取るには、住民票と現在住んでいる場所を一致させなければなりません。
報道によれば、ある役所では基準日(4/27)の1週間ほど前から住所変更手続きを行う人で普段の2倍もの人が連日役所を訪れたとか。
ところで、住所変更手続きを行った場合、忘れてはいけない手続きが1つ。
これは、住所を変更した人が会社の役員で、しかも住所が登記されている人のみが対象ですが―
登記されている役員の住所を変更する登記の申請です。
その対象者は、
株式会社 … 代表取締役
有限会社 … 取締役
合同会社 … 代表社員
です。
(その他、一般社団法人、一般財団法人、その他法人につきましてはお問い合わせください)
なお、住所変更登記を申請する場合の費用は、
① 登録免許税が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
② 司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
③ その他実費
です。
ご自身で登記を申請する場合には、1万円(資本金1億円超の場合3万円)程度ですることができます。
弊事務所に代行を依頼される場合には、司法書士報酬として税込1万1千円をいただきます。
その際、登記されている住所から新住所へ移転したことが記載されている住民票をご用意ください(原本はお返しします)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2020年4月28日12:32:00
新型コロナウィルス感染拡大で、人々の間にマスクが不足しているせいか、最近、異業種でマスクを販売し始めるお店が増えています。
販売するのが「会社」の場合…
会社は定款で規定した「事業目的」の範囲に縛られるため、もし「マスクを販売すること」について規定がなければ、追加する必要があります。
追加する文言としては、具体的には、「マスク(又は医療用不織布製品等)の販売及び輸出入」としてもよいですし、「医療用消耗品、日用雑貨品(…)の販売及び輸出入」と広げても、さらにもっと広げて、「各種物品の販売及び輸出入」「貿易及び輸出入代行業」などとすることもできます。
また、マスクを製造して販売する場合には、さらに「製造」も盛り込む必要があり、たとえば、「~の製造及び販売」などとすべきでしょう。
ちなみに、4月に新たに事業を拡大して不織布マスクの生産販売事業を開始した会社では、定款に「各種医療器具、衛生品及びその部品の製造及び販売に関する事業」を追加したそうです。
以上のような定款に変更を加える行為を行う場合には、株主総会を開催して定款変更の決議を経る必要があります。
開催する株主総会は臨時でも定時でもかまいません。
ただし、この時期…密閉空間、密集場所、密接場面の「三密」の状態をつくらないよう注意して進めなければならないので、(株主全員の同意が必要になりますが、)「書面決議」で対応することをおすすめします。
ところで、現在、新型コロナウィルスの影響は法務局にも及んでいるため、変更登記を申請しても、手続きに通常時の2倍から3倍程度、時間がかかっています。
そのため、変更後の登記簿謄本を手に入れるまで時間がかかりますが、定款の変更は登記手続きの完了を待つ必要はありません。
株主総会で定款変更の決議が成立した時点でその効力が発生しているからです。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
* 他の登記と同時に申請する場合には、同時に申請する登記の内容に応じて2万円未満となる場合があります。
なお、会社設立登記に関与させていただいた会社については定款データがありますので、無料で定款を修正してお渡しいたします。
お手元の定款自体の修正も希望される場合、定款のワードデータをお持ちであれば無料で修正を承りますが、そうでない場合には変更定款作成の費用を別途いただきます(要相談)。
(3)謄本代・送料などの実費
とここまで書いてきて…
実は、定款に定めた事業目的以外の事業をしたとしても、いけないことではありますが、罰則規定(刑事罰、行政罰)がないという点はもやもやします。
事業目的の変更について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)、登記手続きのお申し込みは、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2020年4月24日15:26:29
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない株式会社で、東京都内A区からB区へ本店移転をしたので登記手続きをして欲しいというお話でした。
A区からB区への移転ということで、管轄法務局を調べてみたところ、どちらも甲法務局でした。
つまり、甲法務局の管轄内で移転したケースです。
この場合、必要になる書類は、
・株主総会議事録 … 臨時株主総会、定時株主総会どちらでも差し支えありません。
定款第3条辺りにある 「本店をA区に置く」となっている規定を、「B区に置く」と変更しなければなりません。
また、移転先の住所、移転日等も決定します。
・株主リスト … 株主総会開催日時点の株主の住所、氏名、持株数を記載します。
・委任状 … 司法書士に登記手続きを依頼するためのものです。
です。
取締役が本店所在場所、移転日等を決定する場合もありますが、取締役会が設置されておらず、また、株主=取締役ということもあり、株主総会の中で全て決定することになりました。
なお、移転日は株主総会の日と同日かそれ以降の日としなければならず、過去の日とすることはできません。
今回の登記費用は…
登録免許税(誰がやっても納めなければならない費用)が 3万円
司法書士報酬が 2万2千円(税込)
その他の実費 送料(申請、謄本納品)、登記簿謄本の代金
を合算した金額となります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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