[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2019年11月28日12:45:28
弊事務所に、日々、送られてくる郵便物の中には、住所、事務所名の記載に誤りがあることが少なくありません。
漢字の誤りなどの軽いものから、これでよく届いたな、と感心するものまでいろいろあり、かなり事例がたまったので、先日、こちらにまとめました。
あれから数か月、今度は、かなり大胆な(?)郵便物が送られてきました。
先週末に依頼人と打ち合わせし、週明け4月○日(依頼人にとって重要な記念日)に登記を申請して欲しい、という案件に関するもので、押印をいただいた書類が送られてきて…ふと宛名に目をやると、
なんと、住所の「○丁目○番○号」がまるまる省略されているというか、書き忘れられている。
急いで送らなければ、と焦ったのでしょう。
過去に、「東中野」の「東」がもれて「中野」と書かれた郵便物が届いたこともありました(郵便番号は正しいものでした)が、今回のは過去にも例がありません。
(写真の)上部に貼られたシールのとおり、「4-6-7(4丁目6番7号)」が正しいのですが、これは局員の方が調べてくれたようですね。
これで届くなんて、日本の郵便ってスゴイな、と改めて感じました。
急ぎの案件ということもあり、もしかすると送り主に返送されていたかもしれないことを考えるとホントによかった、郵便局の局員さんありがとう、と。
多少の誤字、脱字程度でも届くことは届くようですが、送る前に今一度ご確認ください(とくに急ぎの案件は)。
そういう私も法務局に申請書を送付する際、誤字、脱字に気をつけなければ、と思いました。
(2019.11.28 追記)
今度は、こんな郵便が届きました。
見慣れない切手が貼られている上、料金不足の通知付き。
よーく見ると、見慣れない切手の正体は―
収入印紙
( ・・・ )
不足分の数十円を支払いましたが、ちょっとおもしろかったので、この郵便物を送った方に追加請求はしません。
それにしても、200円分は多すぎるし、収入印紙は切手ではないし、イチかバチか、届いたらラッキー程度で送られたのでしょうか…
謎です。
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[ テーマ: その他法律 ]
2019年11月26日12:33:00
先週、今週と研修が続きます。
先週は、中野支部主催の「遺産承継業務」に関する研修を受け、
昨日は、板橋支部主催の「知っておくべき会社法改正と商業登記」の研修を受けてきました。
弊所では、とくに会社関連の登記手続き(商業登記)に関するご依頼を多くいただいておりますので、とくに昨日の研修は、とても参考になりました。
会社法改正、それに伴う商業登記手続きの変更の話から始まり、休眠会社のみなし解散、会社・法人設立時の定款認証を受ける際の実質的支配者、株主リストや申請時の商号のフリガナ記載、その他最近の細かい改正…合同会社の登記実務まで、かなり広い範囲が網羅されており、2時間半は長いかと思われたのですが、あっという間に終わりました。
77ページにわたるレジュメ、そのまま実務に活用できるので、これから読み込んでいこうと思います。
ということで、今日も、明日も研修があります。
司法書士という仕事は、日々、知識をアップデートしていかなければならず…なかなか大変です。
昨日は、研修を終えて…1人打ち上げ。
板橋にある、ちょっと特殊ともいえる居酒屋へ。
ここへは、数年前に一度来て、驚いたのですが、
天井からハエとり紙がぶら下がる、かなり、クセが強い居酒屋さんです。
こういう非日常な雰囲気を楽しむために、ここへ来たのに、結局、安全な瓶ビールを注文するあたり…小心者かもしれませんが。
(2019.11.28 追記)
今週、3夜連続で受けた研修、
2日目は、在留外国人の現状、外国人が関わる会社設立手続きについて。
3日目は、倫理に関するものでした。
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[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2019年11月25日12:00:00
休眠会社・休眠一般法人の整理作業が開始され―
令和元年10月10日に、最後にされた登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、管轄登記所(法務局)から通知書が発送されました。
* 有限会社は対象外です。
期限の12月10日までに「事業を廃止していない届出」を行わないと、登記官の職権で、「みなし解散」の登記がされてしまうことになります。
ここのところ、そういう通知が届いて、そこで初めて、「登記」が必要だったと知り、大慌てでご相談をいただくケースが増えています。
中には、以前、この通知を受け、「事業を廃止していない届出」を行ったにもかかわらず、また通知が来たと大騒ぎする会社も。
届出をするだけでは足りず、12年間で怠っていた必要な登記をしなければならなりません。
届出をしても登記をしないと、翌年またその対象となってしまいます。
ということで、最近は取締役の任期満了による変更登記のご依頼が急増しています。
ちなみに、この休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散の登記)手続きは、過去に10回(一般社団法人は5回)行われています。
平成26年度以降は毎年実施されています。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html より)
なお、解散とみなされた場合でも、みなし解散の登記から3年以内であれば、継続させることが可能です。
ただし、以下の手続きを経て、「会社継続」の登記を申請しなければなりません。
株式会社…株主総会の特別決議
一般社団法人…社員総会の特別決議
一般財団法人…評議員会の特別決議
そんな中、弊所では、みなし解散の登記がされ、もうすぐ3年を経過しそうな株式会社から、会社継続の登記のご依頼をいただき、先日、必要な登記を申請したところです。
期限の12月10日を過ぎた頃、「期限が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか…」という相談が寄せられるような気がします。
期限前に届出をして必要な登記を申請する場合と、みなし解散になってから、会社継続の登記を申請する場合とで登記費用を比較すると、会社継続のほうが高額になりますのでご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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