[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2019年11月25日12:00:00
休眠会社・休眠一般法人の整理作業が開始され―
令和元年10月10日に、最後にされた登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、管轄登記所(法務局)から通知書が発送されました。
* 有限会社は対象外です。
期限の12月10日までに「事業を廃止していない届出」を行わないと、登記官の職権で、「みなし解散」の登記がされてしまうことになります。
ここのところ、そういう通知が届いて、そこで初めて、「登記」が必要だったと知り、大慌てでご相談をいただくケースが増えています。
中には、以前、この通知を受け、「事業を廃止していない届出」を行ったにもかかわらず、また通知が来たと大騒ぎする会社も。
届出をするだけでは足りず、12年間で怠っていた必要な登記をしなければならなりません。
届出をしても登記をしないと、翌年またその対象となってしまいます。
ということで、最近は取締役の任期満了による変更登記のご依頼が急増しています。
ちなみに、この休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散の登記)手続きは、過去に10回(一般社団法人は5回)行われています。
平成26年度以降は毎年実施されています。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html より)
なお、解散とみなされた場合でも、みなし解散の登記から3年以内であれば、継続させることが可能です。
ただし、以下の手続きを経て、「会社継続」の登記を申請しなければなりません。
株式会社…株主総会の特別決議
一般社団法人…社員総会の特別決議
一般財団法人…評議員会の特別決議
そんな中、弊所では、みなし解散の登記がされ、もうすぐ3年を経過しそうな株式会社から、会社継続の登記のご依頼をいただき、先日、必要な登記を申請したところです。
期限の12月10日を過ぎた頃、「期限が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか…」という相談が寄せられるような気がします。
期限前に届出をして必要な登記を申請する場合と、みなし解散になってから、会社継続の登記を申請する場合とで登記費用を比較すると、会社継続のほうが高額になりますのでご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2019年11月16日09:47:00
合同会社の解散登記の打ち合わせのため、赤坂へ行ってきました。
対象の会社は、10数年前に設立した合同会社で、設立時には弊事務所は関わっていない会社です。
解散の理由は、会社を設立したはいいが、結局、早々に休眠のような状態になり、放っておいてもよくないので、ということでした。
また、解散登記を申請するため、清算人とお会いして、書類に押印をいただく際、こんなことを聞かれました。
「今、司法書士さん(私)のところでは、設立する会社と解散する会社のどちらの件数が多いですか?」
そう聞かれると、
「解散登記の依頼よりも、設立登記の依頼のほうが多い」
と答えます。
なぜなら、会社をつくるには必ず登記を申請しなければなりませんが、事業を止める場合には必ずしも解散登記をしなくてもよい、というか…解散・清算結了の登記をせずに、放置するか、休眠させる会社のほうが多いから。
設立する会社と廃業する会社のどちらが多いか、と聞かれると答えは変わってくるかもしれません。。。
ちなみに、会社を消滅させるには、解散登記だけでは足りず、清算結了の登記までしなければなりません。
解散したまま放置する会社もあり、結局のところ、利益を生まない会社に登記費用をかけたくないという感じでしょうか。
なお、休眠会社として休業状態にしたとしても、納税・税務申告の義務はなくなりませんし、任期満了ごとの役員変更登記は避けられません。
今回、ご依頼いただいた会社は、解散登記を申請すると同時に官報にも解散公告を掲載し、後に清算結了登記までするというお話しでした。
打ち合わせを終えて―
次の訪問先に行くまで、ちょっと時間に余裕があったので、駅に向かう途中にあったリンガーハットで遅いランチ。
あまり来る機会の少ない赤坂まで来てチェーン店、というのは自分のルールに反するのですが、よく飲みに行く居酒屋さんでお会いする常連さんから、「リンガーハットの『かきちゃんぽん』が美味しいからぜひ」とすすめられていたのを思い出して入ってみることにしました。
リンガーハットって、よく見かけるような印象があるのですが、いざ行こうと思ったらなかなか近所に見つからないし。。。
初めて食べた「かきちゃんぽん」、美味しかったです。
ただ、焼くと小さくなってしまうのでしょうか…もっと牡蠣を食べたかった。
合同会社設立登記または解散登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年11月15日12:29:08
日本在住の外国人の方から合同会社設立の依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、こんな感じの会社を設立したいと、弊事務所が用意している相談シートに書き込んでメールに添付してお送りいただきました。
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
その内容を確認したところ、事業目的に書かれていたのは、「おもてなし」。
おもてなし、って…汗
「おもてなし」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、オリンピックを東京に誘致するためのプレゼンで見た、滝川クリステルさんの、「お・も・て・な・し」ですが、
辞書等でその意味を確認してみると、「おもてなし」とは、「心のこもった待遇(Wikipedia)」。
これ、事業目的になるのでしょうか…
最近では、ひと昔前ほど「事業目的」について厳しいことは言われなくなり、比較的緩やかな取り扱いになっていますが、「心のこもった待遇(おもてなし)」が営利事業になるのか…
ついでに、ネットでいろいろ調べてみると、「株式会社おもてなし道(本店 愛知県)」という会社のホームページが見つかりました。
何か参考になることがあるかも、と同社の会社概要を確認したところ、この会社は、「おもてなし道の心技体を伝道し、人と企業のおもてなし力を高める研修専門の人財育成コンサルティング会社」だということがわかりました。
おそらく、今回のご依頼のケースとはちょっと方向が違うようです。
いざとなったら、「おもてなしに関する事業」などとすることで「登記」は可能かもしれませんが、相手が外国人であるため、何か誤解されている可能性もあります。
なので、本人確認のため、お会いした際に、具体的にどういうビジネスなのか尋ねたところ、イメージしているのは、「ホテル業」または、日本におけるホテル業に興味がある外国企業にの日本の代理人としてサポートする事業だという話しでした。
なるほど。。。
結局、定款の事業目的には、「おもてなし」という言葉を使用せず、具体的に記載して申請して登記が完了しました。
後日、同業者が集まる飲み会で、「おもてなし」という事業を定款に入れたいと言われた場合どうするかで意見を聞いてみたところ、ある先生は、「おもてなし事業」で登記を申請すると言い…ちょっと驚かされました。
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