[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年11月15日12:29:08
日本在住の外国人の方から合同会社設立の依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、こんな感じの会社を設立したいと、弊事務所が用意している相談シートに書き込んでメールに添付してお送りいただきました。
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
その内容を確認したところ、事業目的に書かれていたのは、「おもてなし」。
おもてなし、って…汗
「おもてなし」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、オリンピックを東京に誘致するためのプレゼンで見た、滝川クリステルさんの、「お・も・て・な・し」ですが、
辞書等でその意味を確認してみると、「おもてなし」とは、「心のこもった待遇(Wikipedia)」。
これ、事業目的になるのでしょうか…
最近では、ひと昔前ほど「事業目的」について厳しいことは言われなくなり、比較的緩やかな取り扱いになっていますが、「心のこもった待遇(おもてなし)」が営利事業になるのか…
ついでに、ネットでいろいろ調べてみると、「株式会社おもてなし道(本店 愛知県)」という会社のホームページが見つかりました。
何か参考になることがあるかも、と同社の会社概要を確認したところ、この会社は、「おもてなし道の心技体を伝道し、人と企業のおもてなし力を高める研修専門の人財育成コンサルティング会社」だということがわかりました。
おそらく、今回のご依頼のケースとはちょっと方向が違うようです。
いざとなったら、「おもてなしに関する事業」などとすることで「登記」は可能かもしれませんが、相手が外国人であるため、何か誤解されている可能性もあります。
なので、本人確認のため、お会いした際に、具体的にどういうビジネスなのか尋ねたところ、イメージしているのは、「ホテル業」または、日本におけるホテル業に興味がある外国企業にの日本の代理人としてサポートする事業だという話しでした。
なるほど。。。
結局、定款の事業目的には、「おもてなし」という言葉を使用せず、具体的に記載して申請して登記が完了しました。
後日、同業者が集まる飲み会で、「おもてなし」という事業を定款に入れたいと言われた場合どうするかで意見を聞いてみたところ、ある先生は、「おもてなし事業」で登記を申請すると言い…ちょっと驚かされました。
合同会社設立に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月31日12:52:00
数年前に不動産登記手続きのご依頼をいただいた方から、今度は株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
購入した不動産等を含めた財産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したいというご依頼。
久しぶりにお会いして、設立する会社について打ち合わせしていたところ…
設立日をいつにするかというところで、当初、1が並ぶ「令和1年11月11日」に設立するお考えだったのですが、その日に登記手続きが完了しないと知り、急いでいることもあって、「令和1年11月1日」にすることも考えているのだそう。
いずれにしても、その日はいわゆるぞろ目の日、依頼人に聞くと、とくに今年は和暦で「令和1年」の「1」もあるのでねらい目なのだとか。
11月1日は「友引」で起業には向いている日、一方、11月11日は「赤口」で新規事業開始にはよい日とされていませんが、「正午は吉」な日。
という話をしながら、2年ほど前に、「赤口」にあたる日の設立を希望された、そういうことに詳しい別の依頼人から、「正午」に登記してくれという依頼を受け、頭を抱えた記憶が蘇えりました…
その日は、設立日をいつにするかだけもち帰って宿題にするということでしたが、翌日、令和1年11月1日に設立したいということに。
「1日」は…友引、なんかホッとしました。
今年のぞろ目で会社を設立できる日は…11月11日(赤口)
「12」が並ぶ12月12日(友引)も設立可能です。
昨年、今年とぞろ目で大安(しかも昨年は一粒万倍日も重なりました)の1月11日ですが、来年は土曜日で仏滅…会社を設立することはできません(1月1日も設立できない日です)。
もっといえば、来年の2月2日は日曜日、2月22日は土曜日、3月3日は火曜日で設立は可能ですが、仏滅です。
(関連記事)
過去のぞろ目の日の設立
2018年1月11日 ぞろ目で大安で一粒万倍日な日の会社設立
2019年1月11日 ぞろ目で大安
大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月30日10:31:00
先日、会社設立登記のご依頼をいただき、登記を申請した直後…
依頼人から、本店所在場所として伝えていた住所に間違いがあったという連絡がありました。
事務所を借りる際、不動産会社のミスで番地が間違えていたのだそう。
そのため、申請している登記が完了次第、本店所在地を訂正する登記(更正登記)をして欲しいというご依頼だったのですが―
ご連絡をいただいた時点で、処理状況を確認すると、申請中の登記はまだ完了しておらず、「審査中」の状態です。
完了する前であれば、いろいろ対応策があります。
とりあえず、ダメもとで管轄法務局に連絡して事情を説明。
提出済みの書類は、誤った本店所在地が記載されているものの、「書類自体に形式上の不備がない」ため、通常はそのまま審査され登記が完了するのですが、「補正」の取り扱いで、手続きはいったんストップしてもらいました。
依頼人から事務所の正しい住所を確認して、管轄法務局に出向いて修正の手続きを済ませてきました。
片道約1時間半、往復3時間の移動…こういうケースは、遠い場所にある法務局であることが多いような気が…気のせいですね。
その会社、先ほど、無事に設立登記が完了となりました。
もし、連絡が1日遅れていたら、誤った住所のまま登記手続きは完了するため、住所を訂正するには更正登記を申請するほかありません。
その場合、登記簿には住所を訂正した履歴が残ります。
また、費用の面においても、更正登記には、登録免許税が2万円かかりますし、こういうケースですと司法書士報酬も発生することになります。
司法書士側としては余計な手続きが増えましたが、結果的にうまくいったので、めでたし、めでたし、です。
今回は、別途、報酬等はいただきませんでしたが、交通費程度は請求した方がよかったのかも、と考えたりw
その夜、司法書士が6人、近況報告などの情報交換会のため銀座のしゃぶしゃぶ屋さんに集まりました。
私以外の5人の先生方の事務所は、不動産登記・成年後見業務が中心で…うちの事務所だけちょっとやっていることが違うような雰囲気。
業務上の悩みや不満(?)等、とても勉強になりました。
(関連記事)
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