[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2019年11月16日09:47:00
合同会社の解散登記の打ち合わせのため、赤坂へ行ってきました。
対象の会社は、10数年前に設立した合同会社で、設立時には弊事務所は関わっていない会社です。
解散の理由は、会社を設立したはいいが、結局、早々に休眠のような状態になり、放っておいてもよくないので、ということでした。
また、解散登記を申請するため、清算人とお会いして、書類に押印をいただく際、こんなことを聞かれました。
「今、司法書士さん(私)のところでは、設立する会社と解散する会社のどちらの件数が多いですか?」
そう聞かれると、
「解散登記の依頼よりも、設立登記の依頼のほうが多い」
と答えます。
なぜなら、会社をつくるには必ず登記を申請しなければなりませんが、事業を止める場合には必ずしも解散登記をしなくてもよい、というか…解散・清算結了の登記をせずに、放置するか、休眠させる会社のほうが多いから。
設立する会社と廃業する会社のどちらが多いか、と聞かれると答えは変わってくるかもしれません。。。
ちなみに、会社を消滅させるには、解散登記だけでは足りず、清算結了の登記までしなければなりません。
解散したまま放置する会社もあり、結局のところ、利益を生まない会社に登記費用をかけたくないという感じでしょうか。
なお、休眠会社として休業状態にしたとしても、納税・税務申告の義務はなくなりませんし、任期満了ごとの役員変更登記は避けられません。
今回、ご依頼いただいた会社は、解散登記を申請すると同時に官報にも解散公告を掲載し、後に清算結了登記までするというお話しでした。
打ち合わせを終えて―
次の訪問先に行くまで、ちょっと時間に余裕があったので、駅に向かう途中にあったリンガーハットで遅いランチ。
あまり来る機会の少ない赤坂まで来てチェーン店、というのは自分のルールに反するのですが、よく飲みに行く居酒屋さんでお会いする常連さんから、「リンガーハットの『かきちゃんぽん』が美味しいからぜひ」とすすめられていたのを思い出して入ってみることにしました。
リンガーハットって、よく見かけるような印象があるのですが、いざ行こうと思ったらなかなか近所に見つからないし。。。
初めて食べた「かきちゃんぽん」、美味しかったです。
ただ、焼くと小さくなってしまうのでしょうか…もっと牡蠣を食べたかった。
合同会社設立登記または解散登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年11月15日12:29:08
日本在住の外国人の方から合同会社設立の依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、こんな感じの会社を設立したいと、弊事務所が用意している相談シートに書き込んでメールに添付してお送りいただきました。
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
その内容を確認したところ、事業目的に書かれていたのは、「おもてなし」。
おもてなし、って…汗
「おもてなし」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、オリンピックを東京に誘致するためのプレゼンで見た、滝川クリステルさんの、「お・も・て・な・し」ですが、
辞書等でその意味を確認してみると、「おもてなし」とは、「心のこもった待遇(Wikipedia)」。
これ、事業目的になるのでしょうか…
最近では、ひと昔前ほど「事業目的」について厳しいことは言われなくなり、比較的緩やかな取り扱いになっていますが、「心のこもった待遇(おもてなし)」が営利事業になるのか…
ついでに、ネットでいろいろ調べてみると、「株式会社おもてなし道(本店 愛知県)」という会社のホームページが見つかりました。
何か参考になることがあるかも、と同社の会社概要を確認したところ、この会社は、「おもてなし道の心技体を伝道し、人と企業のおもてなし力を高める研修専門の人財育成コンサルティング会社」だということがわかりました。
おそらく、今回のご依頼のケースとはちょっと方向が違うようです。
いざとなったら、「おもてなしに関する事業」などとすることで「登記」は可能かもしれませんが、相手が外国人であるため、何か誤解されている可能性もあります。
なので、本人確認のため、お会いした際に、具体的にどういうビジネスなのか尋ねたところ、イメージしているのは、「ホテル業」または、日本におけるホテル業に興味がある外国企業にの日本の代理人としてサポートする事業だという話しでした。
なるほど。。。
結局、定款の事業目的には、「おもてなし」という言葉を使用せず、具体的に記載して申請して登記が完了しました。
後日、同業者が集まる飲み会で、「おもてなし」という事業を定款に入れたいと言われた場合どうするかで意見を聞いてみたところ、ある先生は、「おもてなし事業」で登記を申請すると言い…ちょっと驚かされました。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月31日12:52:00
数年前に不動産登記手続きのご依頼をいただいた方から、今度は株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
購入した不動産等を含めた財産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したいというご依頼。
久しぶりにお会いして、設立する会社について打ち合わせしていたところ…
設立日をいつにするかというところで、当初、1が並ぶ「令和1年11月11日」に設立するお考えだったのですが、その日に登記手続きが完了しないと知り、急いでいることもあって、「令和1年11月1日」にすることも考えているのだそう。
いずれにしても、その日はいわゆるぞろ目の日、依頼人に聞くと、とくに今年は和暦で「令和1年」の「1」もあるのでねらい目なのだとか。
11月1日は「友引」で起業には向いている日、一方、11月11日は「赤口」で新規事業開始にはよい日とされていませんが、「正午は吉」な日。
という話をしながら、2年ほど前に、「赤口」にあたる日の設立を希望された、そういうことに詳しい別の依頼人から、「正午」に登記してくれという依頼を受け、頭を抱えた記憶が蘇えりました…
その日は、設立日をいつにするかだけもち帰って宿題にするということでしたが、翌日、令和1年11月1日に設立したいということに。
「1日」は…友引、なんかホッとしました。
今年のぞろ目で会社を設立できる日は…11月11日(赤口)
「12」が並ぶ12月12日(友引)も設立可能です。
昨年、今年とぞろ目で大安(しかも昨年は一粒万倍日も重なりました)の1月11日ですが、来年は土曜日で仏滅…会社を設立することはできません(1月1日も設立できない日です)。
もっといえば、来年の2月2日は日曜日、2月22日は土曜日、3月3日は火曜日で設立は可能ですが、仏滅です。
(関連記事)
過去のぞろ目の日の設立
2018年1月11日 ぞろ目で大安で一粒万倍日な日の会社設立
2019年1月11日 ぞろ目で大安
大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。
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