[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年1月22日11:24:00
合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、武蔵小金井に行ってきました。
お話をうかがうと、当初、司法書士に依頼せずにご自身で合同会社を設立しようと準備をされていたのだそう。
定款を含め、ある程度まで書類も作成し、会社の印鑑も準備して…
ですが、なかなか予定どおりに進まず、知人の税理士さんに相談したところ、司法書士にまる投げすることをすすめられたという話でした。
打ち合わせ前に、途中まで作成された資料をいただいていたので、修正を加えて登記に必要な書類を作成し、お会いして、今後のスケジュールや登記費用の最終確認の後、書類への捺印が済み、準備完了。
登記手続きは、自分ですることも可能かもしれませんが、なれない手続きのため、時間がかかるうえ、今後も役に立つスキルとはいえず、また、1回きりの手続きですから、専門家に依頼することをおすすめします。
電子定款を使えば印紙代の4万円も節約できますし、弊事務所ではその4万円を司法書士報酬(と印鑑セット費用)に充てているため(司法書士報酬は事務所ごとに異なります)、自分でやっても司法書士時依頼しても金額は変わりません。
打ち合わせを終えたのが13時近くだったので、武蔵小金井駅周辺で食事をしようとお店を探していると―
たまたますれ違った親子連れが、「ここ、焼き魚が美味しいんだよね」とあるお店を指差し、そのままどこかへ行ってしまいました。
ほう、この居酒屋さん、焼き魚が美味しいのか…
これはいいことを聞いたと、さっそく中へ入りました。
お客さんの多くが、「キングソロモン」を注文しているのを聞き、懐かしい映画…なわけはなく、何を言っているのだろうと、メニューを確認したところ、キングソロモンではなく、「キングサーモン」だとわかりました。
キングサーモンなんて初めて聞く名前です。
焼きあがるまでの間、キングサーモンを検索していたら、キングサーモンは「マスノスケ」の別名で、他のサケやマスと比較すると、その姿は巨大なため、親分格の存在と見立て、国衙に君臨する「介」に例えたものらしい。
ここの焼き魚、たしかに美味しかったです。
会社設立登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年1月18日22:50:00
株式会社の区内の本店移転登記のご依頼をいただき、その打ち合わせのため、「都立家政」へ行ってきました。
本店移転のご依頼をいただいた場合には、まず、その会社の定款に「本店所在地」がどのように規定されているのかを確認します。
これは登記簿謄本には記載されていない(登記されているのは、本店所在場所)ため、定款で確認する必要があります。
概ね定款の第3条に規定されていることが多く、パターンとしては、大きく2つ。
1.当会社は、本店を東京都中野区に置く。
2.当会社は、本店を東京都中野区○○町一丁目2番3号に置く。
今回は、中野区内での本店の移転なのですが―
定款に、「1」のように規定されている場合には、中野区内で移転しているため、この文言は移転によって全く影響を受けません。
だから、定款の変更をする必要はありません。
一方、定款に、「2」のように規定されている場合には、「○○町一丁目2番3号」の部分が移転によって変わってしまうため、株主総会を開催して定款変更の特別決議を経なければなりません。
依頼人の会社の定款を確認すると、「1」のような規定だったので、株主総会の決議は不要です。
取締役会が設置されていない株式会社だったので、取締役が移転先、移転日を決定することができます。
また、代表取締役の住所を会社の本店住所として登記していたため、代表取締役の住所も変わっているのではないか確認したところ、代表取締役の引越しに伴い、会社の本店住所を変更することになったという話。
そのため、今回の本店移転登記と合わせて、代表取締役の住所変更登記も行うことになりました。
(なお、代表取締役の住所変更登記手続きは、ご自身で本店移転登記を申請する場合に最も忘れやすい事項ですのでご注意ください。)
打ち合わせを終えて、駅前で時間調整をしようと喫茶店を探したのですが、なかなか見つかりません。
駅前だというのに、廃業した喫茶店が1軒あるくらいで…と思っていたら、中で人影が動いた気がしました。
そーっとドアを開いてみると…親くらいの年齢のおじいさん、おばあさんたちが大勢店内にいて驚きました。
なんとか、1席空けていただき、コーヒーを飲むことができたのですが、
なぜか、空けていただいた席がど真ん中だったため、私の両側でご老人たちの会話が始まり、その間でとても読書をしたり、携帯をいじったりする雰囲気ではなく…
結局、15分程度で逃げるようにしてお店をあとにしました。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年1月15日23:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
あらかじめ、開催した株主総会に関する情報や、変更内容について情報をいただき、株主総会議事録その他の書類を作成してドラフトをお送りし、押印前に目を通してもらったところ…
表現の修正、その他細かい箇所の修正点をご指摘いただいたのですが、その中で1つ、えっ?という修正の依頼がありました。
それは、「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面」、通称「株主リスト」に記載した株主Aさんの住所です。
実は、株主であるAさんはその会社の代表取締役でもある人物です。
代表取締役の住所は登記されているため、株主リストに記載する株主Aさんの住所は、登記されている代表取締役Aさんの住所と当然一致するはずですから、登記されているご住所をそのまま株主リストに書き写したところ、依頼人より、現在の住所と違うという指摘を受け、えっ?となったわけです。
そこを修正(訂正?)するということは、今回の定款変更に合わせて、代表取締役の住所変更登記もすべきであり、そうなると、登記の委任状の内容の訂正、登記費用の変更といろいろと影響が出てくることになります。
また、移転先のご住所、移転日等を確認するため、(登記申請時の添付書類とはなりませんが、確認資料として)住民票もご用意いただく必要もあります。
とりあえず、そのあたりについて、先ほど…真夜中ですが…メールでご案内させていただきました。
本来であれば、移転した日(引越しした日)から2週間以内に住所変更登記をしなければならなかったのですが…
移転してから数年も経過していたりすると、登記懈怠ということで過料の問題も発生します。
当初、ご案内した、定款変更登記のみのお見積額どおりにはいかなくなるし、ご用意いただく書類も増えることになるし、ちょっと心配です。
登記手続きを専門家に依頼すると、出費は嵩みますが、こういうアドバイスが受けられる点をメリットだと感じてもらえるとありがたいのですが…
会社の定款変更、役員変更(住所変更含む)、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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