[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年1月7日11:56:00
2019年1月4日、仕事始めの日。
私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。
取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。
最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。
ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。
それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。
会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。
今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。
ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。
これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。
それを知り、安心されたようですが…
ただし、問題が1つあり―
それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。
会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。
「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。
金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。
* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。
なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。
忘れた頃に通知されることが多いようです。
以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。
昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。
2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)
2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本の紹介 ]
2019年1月6日23:09:00
辛い料理が苦手です…。
正確には、「唐辛子」、「胡椒」がダメなだけで、「わさび」や「からし」は平気という中途半端な感じですけど。
また、苦手と言っても、そばアレルギーのように食べたら生死に関わるというほど大変なものではなく、単純に、食べたら尋常ではない量の汗をかくので苦手だということです。
で、今日、汗に関する本を見かけて読んでみました。
汗の常識・非常識―汗をかいても痩せられない! (ブルーバックス)
この本を書いた小川徳雄先生によれば、汗には、
1.体温調節のための発汗(温熱性発汗)
2.精神的な興奮に伴う発汗(精神性発汗)
3.香辛料等による味覚刺激による発汗(味覚性発汗)
などがあるのだそう。
その中で、今、私が最も困っているのは、3.味覚性発汗です。
味覚性発汗というのは、味覚刺激によって反射的に顔面だけ(刺激が大きければ額や頭から汗が出ることもある)に、それも左右対称に現われるらしい。
困ったことに、味覚性発汗は、温熱性発汗に上乗せして現われるらしく、とくに私の場合、汗っかき(温熱性発汗)なうえに、味覚性発汗が加わるからたちが悪い。
また、一般に、食事をすると体温が上がり(食餌性熱産生)ますが、激辛のものを食べると発汗が一層刺激されるので、食後の体温上昇が少なくなり、ときには体温が下がることさえあるらしい。
こうした生理に基づいて、インドや東南アジアの熱帯では辛いものを多く食べる習慣があると信じられているそうです。
一つ、驚いたのは、辛いものを食べなれた人たちは、唐辛子によって舌が感じる熱痛い感覚が鈍麻しているということ。
食べ『なれた』人たちは、が重要で…
動物実験でカプサイシン(唐辛子など)を大量に投与し続けると、温受容器の感度が鈍ってしまい、そのうち熱放散が増加しにくくなる「脱感作(だつかんさ)」という状態になるのだそう。
ということは、唐辛子を食べ続ければ、発汗する機能が低下するということ、か…
そういえば…
先日、韓国料理のカルグクス専門店で、店主に辛いものが苦手だとアピールしたところ、「韓国の子どもも最初は辛いものが食べられないが、食べ続けていくうちに食べられるようになるのだ」と教えられたり、
また、昔、辛いものがダメだと言っていた友人が、今では普通に韓国に旅行して現地の人と同じようなものを食べており、食べているうちに慣れたと聞かされたことを思い出しました(話を聞いた時点ではなるほど、と思いながらも、自分は特異体質だから例外だと思っていました。アドバイスは素直に聞くべきですね)。
つまり、辛いものが苦手だと言って避けているといつまでたっても食べることができないということらしい…
ということで、今夜は、インドカレー屋さんに行って、ちょっとカレーで「練習」をしてみることにしました。
とりあえず、ハイボール。
そして、マトンマサラというカレーにチーズナンを注文し、
大量の汗をかいてきました。
このとき、今年の抱負は、「辛いものの克服」に決まったような気がしました。
ちなみに…先日、読んだ小説(真鍮の票決/マイクル・コナリー)にこんなことが書かれていました。
自分がまだ生きていることを知る唯一の方法が辛いソースであることがときどきある
と。
辛いものについて鈍感にならないように、でも食べられるようになりたいと思います。
昼間は司法書士として、会社登記や相続登記など登記手続きの代行をしています。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月5日12:51:00
元日に、富山で初詣に出かけた後、時間に余裕があったので、市内を散策することにしました。
日本一小さな神社「中教院」の目の前にあり、高校生の頃、よく遊びに行った中央通り商店街を歩いたのですが、お店はどこも休みで…この辺りは、ずいぶん前からシャッター通りだという話も聞きますし、元日ということもあって閑散としています。
喫茶店でもあれば、と思ったのですが、なかなか見つからず、あってもチェーン店で、しかも激混み…
なので、富山にいた頃、全く縁がなかった飲み屋街を見学することを思いつきました。
その飲み屋街というのは、スナックやキャバクラ等が密集する、東京でたとえるなら、歌舞伎町のような場所。
市役所から歩いて1、2分といったところも似ています。
「桜木町」という一帯で、写真の突き当たりに見えるのが(たぶん)市役所です。
高校を卒業してすぐに上京したため、ここ桜木町は、存在こそ知っていましたが、訪れたのは初めてです。
東京で知り合った高校の先輩から、富山はスナック文化が発達していて、地元の大学生は日頃からスナックに親しんでいると聞かされていましたが、ホントにスナックが多い。。。
元日の昼間なので、どこもやっていませんし、人の姿もほとんど見かけず…
さらに、あちこちに、ゴミが散乱していて、大量のカラスが上空を旋回していて鳴き声やら落下物やらで恐怖を感じます。
昼間は人よりもカラスが多い街の印象です。
街を一周していると、サイズを間違えたのか、こんな自由の女神がいたり、
こんな飲み屋街で「手づくりのます寿し」を提供するお店があったり、
「接待しがたい方」って…?と貼紙を読みながら散策を続けていると…
ん?
「15」と書いて、「ヒフティーン」と読ませるビルを発見。
15 = fifteen = フィフティーン
と読むのが普通なのに、ヒフティーンって…
そう思いながら、急に頭の中が仕事モードに切り替わり、
昨年(平成30年)の3月12日から、商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加され、登記申請時にフリガナ表記が求められるようになったことを思い出しました。
もし、これが会社組織で、商号(会社名)が「株式会社15」、「ヒフティーン」と読んでいる場合―
* ちなみに、現在は、商号にはアラビア数字(0~9)は使用できます。
登記される(されている)商号は、「株式会社15」ですが、登記申請書にそれにフリガナをつける場合に、「ヒフティーン」が許されるのかが気になりました。
あるブログでは、「株式会社○○HD」を「○○ホールディングス」としたところ、「HD」は「ホールディングス」とは読めないので、「エイチディー」に訂正させられたケースがあったようですし。
「ジュウゴ」「イチゴ」「フィフティーン」…こういうフリガナも、意外と悩ましいのに、「ヒフティーン」って…。
で、商号に数字が使われている法人についてちょっと調べてみると、いろいろ出てきました(フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」な ど)を除き、片仮名でスペースを空けずに詰めて記載するルールです)。
株式会社1番コーポレーション = イチバンコーポレーション
株式会社54 = ゴウヨン
株式会社七十七銀行 = シチジュウシチギンコウ
数字だけでもややこしいのに、これに英語、フランス語、中国語の合わせ技が出てきたら…考え始めたら、キリがありません。
と、ここまで書いておきながら、先日、法人名がローマ字、それをスペイン語読みのフリガナにして登記を申請したところ、そのまま手続きが完了したことを思い出しました。
法務局から何の問い合わせもなかったので、すっかり忘れていました。
このお騒がせなフリガナですが、申請書に記載したところで登記はされません(だから登記簿謄本に記載されません)。
手続き的には、申請前に依頼人にフリガナを聞いて申請書に書けばいいだけの話ですが、間違えるといけないので、フリガナを文字にして伝えていただくなど気も遣い、これがけっこう大変だったりします。
会社設立手続き・商号変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│