[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年2月14日16:06:00
世間一般には知られていないのですが、会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、 2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。
登記事項といえば…会社名、本店住所、事業目的、資本金、役員…いろいろありますが、それらに変更が生じた場合には2週間以内に法務局に登記を申請しなければなりません。
もし、登記しないまま2週間を経過してしまうと…
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
過料については、申請前にご説明するのですが、登記を申請した後、忘れた頃にその通知が来るため、何だこれは!と電話がかかってくるケースがよくあります。。。
◎万円の過料…◎万円もあれば、食事、旅行等、いろいろできるだけに非常にもったいない。
今日、株式会社の取締役に変更が生じ、今日で変更が生じてから2週間経過するので、役員変更登記を申請して欲しいという依頼をいただきました。
「2週間」を意識された上での登記手続きのご依頼…ということは、本日中に登記を申請しろ、ということ??
とりあえず、その会社を訪問し、作成済みの議事録その他の書類を拝見したところ、不備はないのでお預かりし、登記の委任状に捺印をいただきました。
急いで事務所へ戻り、インターネットを利用して、役員変更登記をオンライン申請方式で申請しましたが、もし、この後、別の予定を入れていたらと思うとゾッとします(実際、夕方の予定が入っていたのですが、明日の昼に延期になり助かりました)。
できれば、登記事項に変更が生じる前…遅くとも2週間以内…できれば10日以内にご連絡をいただけると助かります。
役員変更、その他変更登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月13日16:23:00
司法書士が会社を設立する登記手続きのご依頼をいただく場合には、必ず関係者とお会いして本人確認をさせていただいたうえで、すすめなければなりません。
どんなに急いでいると言われても、本人から実印を預かっていると言われても、お会いして本人確認ができるまでは登記の申請はすることはありません。
先日、合同会社設立のご依頼をいただいたのですが、打ち合わせをした際、一部の方が都合が悪いということで、残りの方と打ち合わせをすすめ…
今日は、最終の打ち合わせのため、有楽町へ行ってきました。
作成した書類に最終的に目を通して、署名、捺印をいただき、書類はほぼ調いました。
依頼人とはそこで別れて、ちょっと時間に余裕があったので、近くにあった「有楽町高架下センター商店会」にあるカレー屋さん(写真奥の黄色い看板)でランチ。
そこの名物カレーの、「ステーキカレー」をいただきました。
食べ終えてメールをチェックしていると、今日の最後の打ち合わせが、印鑑を用意できなくなったため、明日に延期して欲しいというメールが…
最後の訪問先はあそこだから、終わったら久々にあのお店へ行って…と考えていたのにがっかりです。
合同会社設立に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2019年2月12日23:16:00
平成18年に会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってから10年以上が経過しました。
有限会社は約189万社あり、当時は有限会社を株式会社に変更する登記の依頼がけっこうあったのですが、最近はそういった手続きの依頼は減少しています。
それに対して、有限会社が設立できなくなったと同時に生まれた「合同会社」の株式会社化(組織変更)の依頼が増えています。
有限会社を株式会社に、合同会社を株式会社にする手続きは似ているようで登記手続き的には全く異なるため、同時に依頼を受けるとけっこうややこしい…。
そんな中、久しぶりに、特例有限会社(平成14年設立)を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
株式会社化する手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その変更登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じることになります。
ちなみに、株式会社への移行は義務ではありませんのでご注意ください。
なお、株式会社になっても、変更前の会社法人等番号に変更はなく、登記手続きは、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請することになります。
決算日に変更がなければ、有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
また、今後は、有限会社の頃にはなかった、「役員の任期」にも気をつけなければなりません。
ちなみに、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
(関連記事)
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