プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【起業】脱サラ、開業1周年な居酒屋さん

[ テーマ: 起業支援 ]

2019年1月9日12:30:00

昨日、移動中に読んでいた本は、サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい 人生100年時代の個人M&A入門 (講談社+α新書)

 

サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい

 

その中の、「飲食店に手を出したら『地獄』が待っている」という章で、パン屋の事例が紹介されていました。

運命を左右する『立地』 

美味しいものさえ作れば、お客さんは必ず買いにきてくれる―。

店主はそう思い、「どうしてこんなところにパン屋が?」と不思議がられる場所にオープンしたのですが、その予想は見事に外れて半年後に自死という残念な結末を迎えたといいます。

立地は飲食店の運命を左右するということでした。

自分に置き換えてみると、飲食業ではない私…登記を中心に取り扱う司法書士の場合、法務局の近くに事務所を構えたほうが有利だった時代はありましたが、今では場所は駅付近であればどこで開業してもそれほど差はないと言っても過言ではありません。

駅から多少遠かったとしても、こちらから出向いてけばそれもカバーできますし、立地の有利・不利はそれほど感じません。

 

 

飲食店で起業するのは大変だな...と思いながら、その日の夜、歩きなれた通りをいつものように歩いていると…

歩道の隅に、日本酒バーのたて看板が目に入りました。

ん?こんなところに日本酒バーが??

しかも、この看板がないと絶対に気がつかないと思える雑居ビルの2階に…

‘そういう’本を読んだばかりだし、ちょっと興味がわき、入ってみることにしました。

 

開店1周年の居酒屋

 

階段を上り、ドアを開けると…入口の「酒処」の赤ちょうちんの雰囲気と全く違う店内。

 

日本酒バー

 

たまたま、この日はオープンして1周年ということで、特別メニューが用意されていました。

日本酒は初心者で、大学生の頃から日本酒にはあまりいい思い出がないので、ここで日本酒のイメージが変わるのを期待しています…と伝えると、

 

日本酒バーで起業

 

飲みやすいお酒から、甘口、辛口…対極にあるお酒を比較させてもらえたり、山おろし、山廃などの用語を解説してくれたりと日本酒の楽しみ方をレクチャーしてくれました。

昔あった大型チェーン店で出される名もない「日本酒」は、それなりのものが混ぜてあり、悪酔いするのも仕方がないと知りました。

 

日本酒バーで起業する

 

開業して1周年ということで、その前は何をしていたのか尋ねると、全く異業種のサラリーマンをされていたという話。

お酒が好きすぎて自分でお店を開いたのだとか。

開業されて1年間、その間、何度もお店の前を歩いていたのですが、全くお店の存在に気がつかなかったことを伝えたところ、その点は店主も認識されていたようで・・・

わかりにくい場所にお店を構えた理由も説明してくれました。

・飲食店が密集している駅前の飲み屋街は空きがなかった

・資金の問題から路面店はあきらめて、2階のお店に絞って探していた

・この場所は以前、スナックだったのですが、がカラオケの騒音の問題で閉店することになった

たまたま探していた時期とスナックの閉店の時期が合致して、スナックだったお店を居抜きで借り受けて今のお店にされたのだそう。

 

 

当初、日本酒バーにするつもりはなかたそうですが、立地の問題もあり、何かに特化しなければ客を呼ぶことができないと考え、

店主はもともと焼酎やビール党だったのだそうですが、日本酒バーというアイデアがひらめき、そこから日本酒について猛勉強して…日本酒に関する書籍も並んでいました…今の日本酒バーに行き着いたのだとか。

だから、通常(この日のような1周年特別メニューではなく)は、他店では置いていないような日本酒を置いてマニアックなお客さんを呼び込んでいるのだそうです。

(料理も当初ほとんどなかったらしいのですが、今は、日本酒に合うようなものを日々研究されているとのこと)

 

 

という感じで、日本酒に関することや、お店の事情等についていろいろと語って聞かせてくださったのですが、私、日本酒について無知過ぎて、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。

また行こう。

 

 

 

 

 

 


【会社設立】誕生日に会社を設立したいという依頼

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2019年1月8日16:46:00

ちょっと遠い場所で合同会社を設立したいというご依頼をいただき、今日、新宿まで出てくるというので、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。

 合同会社の設立手続き・費用はこちら

 

会社設立のため新宿へ

 

事前に、設立する会社の情報をいただいていたため、今日は、作成した書類に押印をいただいたり、本人確認をさせていただいたり…の予定で待ち合わせ場所に指定された喫茶店へ。

早めに到着し、準備を…

あ!!!

正月ボケです、朱肉を忘れました

依頼人には、持参していただきたいものを伝えていたのですが、朱肉までは伝えていませんでした。

印鑑を持って行くなら朱肉も、と思っていただけるだろうかと考えつつ、でも、万が一に備えて、店員さんに、朱肉を貸してもらえるか聞いてみたところ、

 

喫茶店で

 

よかった! 貸していただけました!

ホッとしているうちに依頼人がいらっしゃって、定款の内容等、再確認ののち、書類に押印を…

朱肉はご持参いただいていたようで、無事に、「マイ朱肉」で捺印が済みました。

登記申請に必要な書類が調ったところで、「会社の設立日をいつにするか」ということになり…

(ちなみに、会社は、登記を申請した日が設立日となります)

実は、印鑑証明書を拝見したときに、依頼人(代表社員)の誕生日が近いことに気がつき、その日になるのかと思っていたところ、

依頼人もそのつもりだったようですが、誕生日がちょうど法務局が休みの日と重なり、設立することができない日だということで、誕生日に近い大安の日の、「1月11日」ということになりました。

「1」が3つ並ぶゾロ目についてはとくに意識されなかったそうです。

ということで、1月11日の設立、またまた増えてしまいました。。。

打ち合わせを終えて、支払いをしようとレジに向かうと―

2枚重なった伝票、よ~く見ると下の伝票から赤文字が透けて見えます。

ん?

 

喫茶店で朱肉を借りる

 

おっと...でも、当然ですね。

ちゃんとお借りしていた朱肉はお返ししました。

 

 

依頼人とはそこで別れて、遅めのランチ。

せっかく、新宿西口に来たので…

 

思い出横丁

 

思い出横丁の中を通り、

 

思い出横丁のそば屋

 

「かめや」というそば屋へ。

運よく、並ばずに座れました。

ここで、名物の天玉そば(420円)。

 

新宿思い出横丁の天玉そば

 

さらに、辛いものが食べられるようになるためのトレーニングも欠かさず、いつもなら一粒も使わない七味もふりかけていただきました。

 【読書】大汗で辛いものが苦手。その克服方法は...

 

ちなみに、トレーニング初日はインドカレー、2日目の昨日は、練馬にある上海料理店で事情を説明して、ママさん専用の激辛ダレをちょっともらって水餃子。

 

水餃子に激辛ダレ

 

待ってろ、蒙古タンメン中本!

今年中に行ってみたいと思っています。

 

中本

 

でも、トレーニング3日の今なら、

 

中本のメニュー

 

「塩タンメン」というヤツなら食べられるかもしれません。
(メニューをクリックすると拡大します)

 

 

 

 

設立したい日に設立します(ただし、土日祝日、年末年始を除きます)。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月7日11:56:00

2019年1月4日、仕事始めの日。

私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。

取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。

最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。

 取締役の任期満了に伴う役員変更

 

 

ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。

それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。

会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。

今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。

 

登記懈怠、過料

 

ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。

これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。

それを知り、安心されたようですが…

ただし、問題が1つあり―

それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。

会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。

「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。

金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。

* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。

 

 

なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。

忘れた頃に通知されることが多いようです。

 

 役員変更登記手続きについてはこちら

 

以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。

昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。

 

いつもの居酒屋さん

 

 登記の受付番号(2011.01.05)

 2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)

 2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)

 1月5日に申請した登記の受付番号(2015.01.05)

 

 

役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ