[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月7日14:16:00
合同会社の設立のご依頼をいただき、打ち合わせのため、落合(新宿区)へ行ってきました。
会社は、社員2名で設立するということでしたが、今日の打ち合わせは、そのうち1名の時間が確保できず、残る1名との打ち合わせとなりました。
今回、設立する合同会社は、社員2名、資本金は100万円、という予定で、2名のうち、1名のみが100万円を出資するとのこと。
合同会社の場合には、出資者のことを「社員」と呼ぶため、出資しない人は社員にはなることができません。
逆にいえば、社員を2名とするならば、2名がそれぞれ出資をしろ、ということです。
*ちなみに、「社員」という言葉、一般的には、「従業員」の意味ですが、合同会社では出資者のことを指します。
その点を指摘したところ、1名は100万円、残る1名は1万円を出資することとし、資本金は合計101万円に変わりました。
また、2名の社員のうち、1名のみが業務執行権をもつ(業務執行社員)ことにし、他の1名は単に出資のみをする社員とすることになりました。
近々、もう1人とお会いして最終的に決定することなり、今日の打ち合わせはこれで終了。
依頼人と別れて、ランチのため、喫茶店へ移動しました。
本日の日替わりランチは、ナスカレーでした。
サラダ、フルーツ、コーヒー付で800円。
ナスカレーは思いのほかスパイシーなため、食後のコーヒーはホットだとキツイ。
なので、食後はアイスコーヒーを注文しました。
喫茶店のランチでうれしいのはコーヒーが美味しいこと。
ランチにコーヒーが付くお店はいろいろありますが、料理がメインのお店だとコーヒーが美味しくない場合もあり…過去に、甘い缶コーヒーが出てきて激しくがっかりしたお店もありました(甘い缶コーヒーは苦手です)。
(2012年 某中華屋さんの焼きそばランチ)
コーヒー好きな私にとって、ランチは、食後のコーヒーが美味しい喫茶店にするか、料理は美味しいがコーヒーには力を入れていない飲食店にするか…大きな問題です。
合同会社の設立登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2019年2月6日12:35:00
合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
今回、ご依頼いただいた定款変更の内容は、事業目的の追加です。
合同会社の定款変更手続き(今回は目的の追加)は、原則、総社員の同意によって決定することになります。
総社員の同意が必要ですから、出資金の金額に関わらず、1人でも反対すれば定款の変更はできません。
会社法637条には、合同会社の定款変更手続きについて、「定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意を要する」と規定されています。
だから、原則は総社員全員の同意が必要なのですが、「定款に別段の定めがある場合」は除くとなっており…
つまり、別段の定めを設けて、総社員の同意はいらないとすることもできるということです。
たとえば、「総社員の4分の3以上の同意」や「代表社員の同意」などいろいろなバリエーションがあります。
ただし、「別段の定め」を設ける機会は、会社を設立するとき、設立後であれば総社員の同意が得られるときであり、たとえば、今回、目的を変更しようとしたが社員1名の同意が得られない場合にはどうしようもありません。。。
これは別の会社の話ですが―
以前、ご夫婦が社員となり夫が代表社員となって設立した合同会社があり、設立後にご夫婦の仲が悪化してしまい、定款の変更をはじめ、重要なことを決める際、妻の協力が得られず身動きがとれなくなったというケースがありました。
そういったことを避けるため、総社員の同意が得られるときにそういった変更を加えるのも検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、今回、ご依頼いただいた合同会社は、総社員の同意が得られるので問題ないそうですが。
目的の追加変更登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年2月5日12:25:00
先日、60歳近い方から、「これから株式会社を設立したいのですが…」というご相談を受けました。
まず、設立するにあたり、以下の4点について知りたいということでした。
1.資本金はいずれ1000万円にしなければならないのか?
2.取締役は1名でも設立できるのか?
3.代表取締役が富山県(仮)に住んでいても、東京に本店を置くことは可能か?
4.弊事務所に依頼した場合、千葉や埼玉でも対応可能か?
今、仮に資本金100万円で株式会社を設立した場合、何年かあとにそれを1,000万円に増資しなければならないと聞いたことがあるが…というお話でしたが、
たしかに、一時期、確認会社という制度があり、設立後に1,000万円にしなければならないというケースもありました。
現在は、資本金は100万円のままでけっこうです(1,000万円に増資する必要はありません)
取締役は1名でも設立できます。
その1名が自動的に代表取締役になります。
もし、取締役「会」を設置するのであれば、取締役3名、監査役等4名の役員が必要ですが、設置しないのであれば1名でも問題ありません。
また、発起人(出資者)も、最低1名からで問題ありません。
会社の本店住所と代表取締役の住所が一致していなければならないという決まりはありません。
これから東京で事務所を借りるという話でしたが、極端な話、海外に住んでいても問題はありません。
もちろん、可能です。
なお、株式会社を設立する場合には、本店住所地の公証役場で定款の認証手続きが必要となります。
千葉県であれば千葉県内にある公証役場に行かなければなりません。
その際の出張費(上限1万円)は別途いただくことになりますが、本店の場所を問わず承ります。
多いのは東京ですが、神奈川、千葉、埼玉も少なくありませんし…過去には、栃木県、京都、富山、石川に本店を置く株式会社を設立したことがあります。
この会社、3月設立、4月から事業開始の予定ということでしたので、これから準備をすすめてまいります。
株式会社の設立登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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