[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2019年1月29日14:55:00
昨年、あの積水ハウスが、前代未聞の不動産詐欺に遭い、巨額の不動産代金を騙し取られたというニュースで世間を驚かせました。
また、昨今、地面師による不動産のなりすまし詐欺が横行し、被害件数も100件を超えるとか。
司法書士としては他人事ではないので、「地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団」を読んでみました。
そこには、巧妙な手口が紹介されており、司法書士もそのような研修を受けたりはするのですが、それをはるかに超える手口が使われていることに驚きました。
・会社の社名変更登記を利用したり、
・パスポートや印鑑証明書の偽造の技術の進化がスゴいことになっていたり、
・偽造した身分証明書を利用して役所でホンモノの証明書を取得したり、
・なりすましの演技指導をする教育係がいたり、
・取り引きの際には、指の腹にマニキュアを塗り書類に指紋を残さないようにしていたり、
・地面師とタッグを組む弁護士等の専門家が存在していたり、
とくに驚いたのは、偽造の精度が高まり、最近の地面師は不動産取引に必要な書類は偽造というより、同じ物をつくれるところまで来ているということ。
3Dプリンターを使って実印まで作ってしまうというから司法書士もだまされてしまうのも無理はないと…
ですが、そういう巧妙な手口でなりすましをしたとしても、
・ある不動産会社の営業マンなりすました人物とエレベータに乗り合わせたときにした何気ない会話がきっかけで怪しいと気づいたり、
・本人確認の際、生まれ年の干支を間違えたり、
・パスポートと印鑑証明書の生年月日が異なっていたり、
・中国政府発行の旅券記載の氏名表記が誤っていたり、
・印鑑証明書記載の外国籍の者の生年月日が西暦でなかったり、
・印鑑証明書記載の住所が不完全だったり、
と、ちょっとしたことでなりすましを見破る機会があるということも司法書士会などの研修でもおなじみですが、この本を読んで再確認しました。
おかしいと思っても、単なる錯誤だとやり過ごしてしまいがちですが、取り引きの場ではもっともっと神経を研ぎ澄ませて臨まないと大変なことになります。
不動産取引の場のあの緊張感…周囲のプレッシャーを感じながら本人確認をするのですが、この事件が話題になったおかげで、この事件を例に挙げて、周囲のプレッシャーを跳ね除けて確認作業に集中することができそうです。
この本、「地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団」の帯には、「全国の不動産関係者、銀行員、デベロッパー社員、弁護士、司法書士、必読の書」と書かれていましたが、大げさではなかったな、と。
こちら側も相手の手口を知り、研鑽を積んで事故が起きないように心がけたいと思います。
その後…
「3Dプリンターで、実印を作る」という話が強烈に印象に残りすぎて、
「3Dプリンターで世界はどう変わるのか (宝島社新書)」という本も読んでみました。
今は、3Dデータさえあれば、簡単に3Dプリンターでものが作れる時代らしい。
それでも、プリンターで出力するにはかなりの費用がかかるだろうから、実際にやるだけの費用対効果は…なんて思っていたら、
3Dデータは3Dスキャナーがあれば作ることができるし、3Dプリンターも安く手に入れることができるのだそう。
試しにAmazonで調べてみると、数万円で買うことができることを知り驚きました。
さらに調べてみると、家庭用に低価格な3Dプリンターを使って実際に印鑑を作っている人の動画サイトなどもあり、背筋が寒くなりました。
…怖い時代です。
(2019.02.13 追記)
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月28日17:36:42
ある株式会社でこれから新規事業を行うため、定款を見直し、定款変更登記をしたいというご依頼をいただき、その打ち合わせのため、渋谷へ行ってきました。
『「定款変更」を依頼した場合、登記費用はいくらかかりますか?』というお問い合わせをよくいただくのですが、それに対して、「定款のどこを変更するのですか」と逆に尋ねると話がかみ合わなくなることがあります。
どうやら、「事業目的」のことを「定款」と勘違いされているようで…
「事業目的」は「定款」の中に規定されている一部に過ぎません。
定款には、いろいろなことが規定されており、登記が関わるものでいえば、事業目的以外にも、商号(会社名)、本店所在地、発行可能株式数、株券発行の有無や株式の譲渡制限に関する規定、取締役会に関する規定、監査役に関する規定…たくさんあります。
なので、「定款変更をしたい」と言われても、司法書士側は何を変更するのかわかりません(とはいえ、おそらく目的を変更したいのだろうと推測はできますが)。
今回は、新規事業を開始し、それに伴い社名も見直して商号も変更するというご依頼でした。
商号を変更した場合に納める登録免許税(印紙代)は、3万円です。
目的を変更した場合に納める登録免許税も3万円。
それぞれ別個に変更して登記を申請すると、それぞれ3万円かかり、合計6万円を納めることになります。
それに対して、同時に申請する場合には、合わせて3万円で済むということはわりと知られていません(司法書士報酬は別です)。
なお、「同時」というのは、一度の申請(1通の申請書)で商号も目的も変更する登記を申請するという意味で、変更日は同一でなくても問題はありません。
(平成31年1月28日の商号変更と平成31年2月1日の目的変更を2月2日に申請する場合は登録免許税は、(6万円ではなく)3万円で済みます)
今回は、商号も目的も同一日に変更することになるため、登録免許税は3万円です。
今回は登記を申請する日を指定され…変更から申請まで、時間的に余裕がなく、新社名の印鑑を用意できないが、どうしてもその日に申請したいというご相談を受けました。
(ちなみに、変更登記を申請した日が変更日となるわけではありません)
数時間で印鑑を作成してくれる印鑑業者は探せばたくさん見つかると思うのですが、それ以前に、どうやら商号を変更すると印鑑も変更しなければならないと誤解されているようです。
実は、商号を変更する際に、法人印を変更しなくてはならないという決まりはどこにもありません。
旧社名が彫られている印鑑を新社名に変わってもそのまま継続して使用することに登記手続き上、何の問題もないのです。
先に変更登記を申請して、完了するまでの間に法人印を作成して、登記が完了した時点で印鑑を変更すればいいし、そのまま使い続けても問題ありません。
(印鑑の変更をする場合には、代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になります)
打ち合わせを終えて、渋谷駅に向かう途中、駅前で外国人がスクランブル交差点を満喫しているのを眺めていると、外国人観光客(?)に写真撮影を頼まれてしまい...写真を撮っているとあることに気がつきました。
交差点に面しているビルの屋上が開放されているらしいのです。
さっそく、屋上に上がってみると、ゲートに係員が。
有料ですかと尋ねると、ここの存在を知ってもらうため、今は入場無料にしているのだそう(いずれは3時間500円程度になるらしい)。
さっきまでいたスクランブル交差点はこんな感じで人が小さすぎず、動きを見るのにちょうどいい。
ここからの眺め、いい感じでした。
思いがけず、渋谷の夜景を鑑賞した後は…
渋谷ののんべい横丁で、軽く飲んから帰りました。
(ハイボールと鳥もつ(キンカン、ハツ、レバー))
商号、目的等の定款変更登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2019年1月26日11:18:00
昨夜は、毎月恒例の交流会でした。
1月ということもあって、新年会を兼ねて開催しました。
ですが、その前に…
野方(中野区)で打ち合わせがあり、17時半頃に打ち合わせを終え、交流会は中野で19時からということで微妙に時間があるので、
野方駅前にある立ち呑み屋さんで一人、0次会。
数日前、ブログで野方を訪れた際、「今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。」と書いたばかりで、こんなに早く実現するなんて…。
店主には、中野での飲み会の前の0次会だと伝えると…
野方から中野まではバスがあり、しかも、すぐ近くにバス停があるというとっておきの情報をいただき、とても助かりました。
開店直後だったせいか、ほかに客がおらず、店主からお店を開業した当時の話や中野、東中野の居酒屋に関する情報を聞かせていただき…このままここで飲み続けたい、と思ったのですが、そうもいかず、
バスに乗って中野へ向かいました。
今回の交流会の場は、中野駅北口の「洋食酒場カラフル」というお店。
これまでも何度かお借りしていている洋食のお店です。
気がつくと23時を回っており、ここで解散となると思いきや、終電の計算をしつつ、そのまま全員が二次会へ。
ここも交流会の二次会としてよく利用させていただいている「木挽」、マイボトルがあります。
ここで終電ギリギリまで飲み続け、全員無事に帰路につきました(と思います)。
来月も交流会を開催しますが、開催日、場所はまだ未定です。
今回の参加者からは、
ちゃんこ屋がいいというリクエストも。
場所は今回のカラフルの真下、検討させていただきます。
近いうちに下見に行ってこないと…
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