[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月13日16:23:00
司法書士が会社を設立する登記手続きのご依頼をいただく場合には、必ず関係者とお会いして本人確認をさせていただいたうえで、すすめなければなりません。
どんなに急いでいると言われても、本人から実印を預かっていると言われても、お会いして本人確認ができるまでは登記の申請はすることはありません。
先日、合同会社設立のご依頼をいただいたのですが、打ち合わせをした際、一部の方が都合が悪いということで、残りの方と打ち合わせをすすめ…
今日は、最終の打ち合わせのため、有楽町へ行ってきました。
作成した書類に最終的に目を通して、署名、捺印をいただき、書類はほぼ調いました。
依頼人とはそこで別れて、ちょっと時間に余裕があったので、近くにあった「有楽町高架下センター商店会」にあるカレー屋さん(写真奥の黄色い看板)でランチ。
そこの名物カレーの、「ステーキカレー」をいただきました。
食べ終えてメールをチェックしていると、今日の最後の打ち合わせが、印鑑を用意できなくなったため、明日に延期して欲しいというメールが…
最後の訪問先はあそこだから、終わったら久々にあのお店へ行って…と考えていたのにがっかりです。
合同会社設立に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2019年2月12日23:16:00
平成18年に会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってから10年以上が経過しました。
有限会社は約189万社あり、当時は有限会社を株式会社に変更する登記の依頼がけっこうあったのですが、最近はそういった手続きの依頼は減少しています。
それに対して、有限会社が設立できなくなったと同時に生まれた「合同会社」の株式会社化(組織変更)の依頼が増えています。
有限会社を株式会社に、合同会社を株式会社にする手続きは似ているようで登記手続き的には全く異なるため、同時に依頼を受けるとけっこうややこしい…。
そんな中、久しぶりに、特例有限会社(平成14年設立)を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
株式会社化する手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その変更登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じることになります。
ちなみに、株式会社への移行は義務ではありませんのでご注意ください。
なお、株式会社になっても、変更前の会社法人等番号に変更はなく、登記手続きは、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請することになります。
決算日に変更がなければ、有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
また、今後は、有限会社の頃にはなかった、「役員の任期」にも気をつけなければなりません。
ちなみに、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
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有限会社を株式会社に変更する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年2月8日13:11:00
昨年の10月にご依頼をいただき、役員の人数を減らすため、株式会社の取締役会廃止の登記を申請したのですが…
実は、定款を確認したところ、取締役としての任期がすでに2年前に満了しており、その時点で「任期満了による役員の変更登記」がされていなかったことがわかりました。
そのため、2年前の取締役の変更登記を、今回の取締役会廃止の登記と併せて申請することになりました(何年前の登記でも申請することは可能です)。
その後、無事に登記手続きが完了し、3か月半ほど経過した昨日、社長から電話がありました。
「うちに裁判所から過料の通知が届いたのですが…」
登記が完了して3か月以上経過し、忘れた頃に裁判所から、しかも代表取締役宛に届いたので驚かれたようです。
(昨年10月に登記を申請する時点に「過料」のご説明をしていたのですが…)
再度、事情を説明すると、納得されたようです。
また、昨日、株式会社の本店を移転したいというご相談を受け、最新の登記を確認するため、登記簿謄本をとったところ、
「会社法第472条第1項の規定により解散」
会社法第472条…休眠会社のみなし解散の規定ですが、簡単にいうと、12年間登記をいじっていないと解散したものとみなされるという規定です。
相談者に事情を尋ねると、ずっと休眠していた会社のため、休眠中にその本店所在地、代表取締役の住所は引き払って数年経っていて…という話。
「みなし解散」とはなっているものの、一定の手続きを踏めば会社を継続させることは可能…可能ではあるのですが、一定期間内に必要な登記をしなかったのが原因でみなし解散となっている関係上、遅れの程度によっては高額な過料が発生すると思われます。
そう伝えたところ、かなりショックなご様子で。。。いったん、本店移転の話はキャンセルし、どうするか検討する、と。
株式会社の役員(取締役、監査役)には、任期があります。
任期は登記されておらず、会社にある定款で確認するほかありません。
しばらく登記手続きをしていないな…と思ったら、定款、登記簿を確認されることをおすすめします。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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