[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2018年12月19日14:11:00
会社設立手続きのサポートをさせていただいている中で、なかなか決まらないのが商号(会社名)で…
事業目的、本店住所、役員構成、資本金額はわりと早い段階で決まるのですが、商号が決まらずに数日、長い場合には決まるまで半年かかったケースもあります。
昨日も、一度、カタカナ表記の会社名で会社設立手続きのご依頼をいただき、さっそく法人印を発注したところ、その直後、カタカナではなく、アルファベット…でも小文字か大文字かで決まらずに…いったん保留となり、数時間後に大文字のアルファベットに決まった、なんてこともありました。
まずは、登記手続き上のルールから。
これを守らないとせっかく決めた商号も登記することができません。
登記手続き上のルールを踏まえて…今回は商号を決定するヒントを少し。
1.最も普通な決め方
覚えやすく、簡潔で呼びやすい(親しみやすい)会社名にしたり、その会社のイチオシの商品名・ブランド名を会社名にしたり、○○食品、○○不動産のように会社の事業内容を表すものにしたり、創業者の名前を入れたりする。
2.姓名判断
占いに信憑性があるかといえば、私は否定的ですが、姓名判断で決定される方は少なくありません。
決定まで半年かかったのは姓名判断で決定したケースでした。
3.音の潜在意識効果(音のサブリミナル効果)
最近、語感の科学分析を生業にされている、言葉の感性専門家の黒川伊保子さんの、「音の潜在意識効果」について書かれた本を続けて読んだのですが、これがなかなか興味深いのです。
紹介されている例をあげると…
・男子は、ゴジラ、ガンダム、ジャンプなどの濁音が含まれているものが好き。
・女子が好きなファンシーグッズは、サンリオ、サカモト、サンスター…皆、Sで始まる企業名。
・車の名前には、Cがいい。
ちょっとオカルトっぽいですが、そういうことを研究されている方もいるようです。
4.意味よりも響きを大切にする
3と似ているのですが、先日、読んだワインバーの店主が書いた本、
バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由
で、オープンするバーの名前を決めるときのエピソードとして、言葉の意味よりも響きを大切にしたほうがよいと書かれていて、なるほどな、と。
・お店の名前は一般に4文字がいいとされている(長くても結局は4文字に短縮して呼ばれる)
・一番頭の文字が「ア行」だと発音しやすい。
・日本人が発音しづらいカタカナ言葉は避けたほうがよい。
・覚えやすい…アヒル、ウグイスなど…日本人なら誰でも知っている単純で覚えやすい言葉がよい。
5.インターネット検索結果を考えて…
これだけインターネットが普及すると、会社のホームページは不可欠なものになり、インターネット検索の結果が会社の業績を左右するといっても過言ではありません。
神田昌典さんが日経MJで連載されている「未来にモテるマーケティング」11/5号で触れられていたのですが…
https://www.kandamasanori.com/media/2264/
インターネット検索で上位表示されるためには莫大な費用、時間がかかりますが、それを避けるために…
ユニークかつオリジナルな言葉を社名にし、覚えられやすい社名であり、発音しやすい社名であること。
そうすることによってお客さまを集めやすい会社になるのだそう。
覚えやすく、発音しやすい、ア行で4文字、男性相手の企業であれば濁音を入れるのがいいのかもしれません。
ほかにも、
お客さまが領収書を受け取り、受け取った領収書を経理に出すときに恥ずかしくない会社名にする(運がいいと言われる人の脳科学 (新潮文庫))
(関連)
商号(社名)の盲点
というのもありました。
余談ですが…以前、ツーリング中にたまたま見かけた占い喫茶で、姓名判断をしてもらったことがあります。
その際、司法書士という仕事で成功するなら、西尾努ではなく、西尾「功」に名前を変更またはビジネスネームを利用すべきだと、ありがたい(?)アドバイスを受けましたが、無視しました。
最後に―
商号(会社名)を決定するのはとても難しいことですが、決めてから、「この会社名、どう思いますか?」なんて質問、相談だけはどうかご勘弁ください。
会社設立、商号変更(定款変更)手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年12月18日13:50:00
ほぼ外食の生活を送っているため、毎日、いろいろな飲食店に行くのですが、中には、店内で本業の飲食店のほかにほかの商売をしているお店もあり、いろいろ興味がわきます。
たとえば、
(1)何年も前から、奥多摩方面にツーリングに行く際、必ず立ち寄る喫茶店。
指物師(木工品の職人)でもある店主が経営する工房とギャラリーを兼ねた喫茶店です。
もともとスナックだったところを、たまたま今の店主が見つけて、すぐに大家さんに連絡を取り、内装からすべてご自身で手がけて始めたという話です。
(2)また、中野にあって、数年前から存在だけは知っていたのですが、なかなか入る勇気がなかった飲食店。
ヘア&まつ毛エクステと飲食店を兼業している不思議なお店、「施術中だったらどうなるの?」「そっちのお客さんとこっちのお客さんがどうやって中で過ごしているのか」など心配ごとが多くて入れなかったのですが、先日、勇気を出して入ってみました。
まつ毛エクステと同じスペースで食事をするのですが、まつ毛エクステは予約制のため、双方のお客さんが同時にいることはまずないらしい。
(3)そして、高円寺にあるスナック。
こちらは夜はスナック、昼はもともとここのお客さんだった会社経営者が事業を他人に譲り、昼間空いているお店のスペースを借りて、カレーや焼きそばを提供しているのだそう。
スナック側から見れば、有料でお店のスペースを貸しているのかもしれません。
今回、ご紹介した3店は、法人形態なのかどうかはわかりません(おそらく個人事業だと思います)が…
もし、株式会社で、後から別事業も始めたと仮定したら、定款(会社の目的)に何と書いてあるのか気になるところです。
たとえば、(1)の喫茶店であれば、「喫茶店及び飲食店の経営」「木工製品の製造及び販売」「ギャラリーの経営」とか、
(2)の飲食店であれば、「ヘア、まつ毛パーマ及びエクステンションのサロンの経営」「飲食店、スナック及びバーの経営」とか、
(3)のスナックであれば、「スナック及びバーの経営」「ビル内スペースの賃貸及び管理」とか。
ところで、会社の目的は、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項といいます)であり、登記事項とされ、会社の権利能力は、定款に定められた目的の範囲内に限定されています。
よく、「目的の範囲を超えて事業を行った場合、罰則があるのか」と聞かれますが、会社法等にはそれに対する罰則規定はありません。
罰則はありませんが、出資者や会社債権者から見れば、定款記載の目的のために会社の財産が運用されることを期待しているでしょうから、定款にない事業を始めるのであれば追加すべきです。
なお、目的に掲げた事業以外から得た利益があった場合、法人税法上は、それも課税対象となっているようです(税に関する正確なことは、税理士、税務署等にお問い合わせください)。
ということで、
もし、本業以外にも別の事業を行う場合、あらかじめ予定しているのであれば、会社設立時に定款に将来行う事業も盛り込んでおくことをおすすめします。
また、後から路線を変更して...というのであれば、定款の規定を変更をして目的を追加することもできます。
具体的には、株主総会を開催して定款を変更し、その旨、変更登記を申請します。
これもよく聞かれることですが、目的の変更の登記費用(登録免許税)は、一度の変更で3万円となり、追加する個数、削除する個数は関係ありません。
また、数に上限はありません(ただし、多すぎると怪しいとしか思われませんので、逆効果です。
定款変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月17日15:47:00
今朝のニュースで、親子起業スタイルという方法で設立した会社があるということを知りました。
親子起業スタイル?
この中学生の加藤路瑛氏が名付け、提唱している業スタイルのことで、親が代表取締役となり、子(未成年者)が取締役(社長)となって、親子で株式会社を設立するという方法だそうです。
登記手続き上、以下のような問題点をクリアしており、いろいろと参考になります。
取締役の資格については、欠格事由に当たらなければなれるとされおり、未成年者でも取締役には就任することができます。
ただし、取締役が、取締役会を構成して会社の業務執行の意思決定に参加することを建前にしている点から、意思能力のない未成年者(10歳未満?)を取締役にすることは不適当だと思われます。
未成年者が取締役に就任するには法定代理人(親権者、後見人)の同意が必要です。
なお、未成年者が取締役に就任する登記を申請する際には、通常の書類(株主総会議事録、就任承諾書その他)のほかに、法定代理人の同意を得たことを証明する書面と法定代理人の資格を証明する戸籍謄本などが必要になり、
それらに加えて…その株式会社が取締役会を設置しているかしていないかで添付書類の取り扱いが変わるのですが…
(1)取締役会非設置会社の場合
取締役の印鑑証明書の添付が必要とされています。
取締役が15歳未満の未成年者の場合には、印鑑登録ができないため、印鑑証明書を取得することができず、登記手続きができません。
そのため、親子起業スタイルには不向きです。
(2)取締役会を設置会社の場合
本人確認証明書として住民票等を添付すればよく、印鑑証明書は不要のため、取締役の登記をすることが可能です。
ただし、この場合には、取締役3名、監査役(又は会計監査人)1名、最低でも4人の役員を置かなければなりません。
代表取締役になる場合には、取締役会非設置会社であっても、取締役会設置会社であっても、登記申請時に印鑑証明書の添付が必要になるため、手続き上、15歳未満の未成年者が代表取締役になることはできません。
「代表取締役社長」という肩書きは一般的かもしれませんが、法律上は、代表取締役=社長というわけではありません。
「代表取締役」は会社法に定められている機関であり、登記されますが、「社長」はあくまでも会社内での取り決めのため、代表取締役であっても社長ではない、取締役であっても社長というのは成り立つ話です。
なお、定款には、
「取締役会は、その決議により取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。」
という感じの規定を置けばいいのかもしれません。
また、「株式会社」「取締役」にこだわらなければ、もう一つ方法があります。
それは、株式会社ではなく、合同会社を設立すること。
株式会社と同じ会社形態ですが、こちらのほうが家族経営には最適です。
また、代表社員でなければ設立登記時に印鑑証明書や住民票等の証明書の添付も要求されていませんし、設立時にかかる登記費用も株式会社の3分の1で済みます(弊所比較)。
合同会社の設立を検討される場合はこちらをご参照ください。
親子起業スタイル方式による会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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