[ テーマ: 商業登記 ]
2012年6月14日23:13:00
午前中、お電話で有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
できるだけ早く、ということでしたので、今日の予定をすべてこなした後、夕方、打ち合わせのため、丸の内へ行ってきました。
数か月前、このあたりを訪れた時は、東京駅の工事の真っ最中で建物のほとんどが見えなかったのですが、今日はこんな感じになっていました。
お客さまとお会いし、現在の有限会社の登記簿謄本を見ながら、株式会社に変更するにあたって、社名をどのように変更するか、取締役の任期はどうするか・・・
そのほか、この機会に定款で変更されたいところはないか、いつ付けで株式会社に変更するのかなどのスケジュール・・・
変更すべき点、変更できる点、今回の登記にかかる費用の概算などをお伝えしました。
具体的にどのように変更するのかは、これから時間をかけて決定していただくことになり、来週の登記申請を目指します。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年3月28日12:57:00
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)は基本的に(*)どこの法務局(登記所)でも取ることができる、ということをご存知でしょうか。
まだまだ、このことは認知されいないようで、
先日も、会社の本店移転登記のご依頼をいただいた際、そのお客さまには、事前に会社の登記簿謄本を用意して欲しい、というお願いをしていたところ、見せていただいた登記簿謄本の最終行を見て・・・ あっ!
(たとえば、新宿区から港区に本店を移転したとして、)
打ち合わせは、移転後の港区にあるオフィスでしたのですが、登記簿謄本の発行は「東京法務局新宿出張所」になっており、事情を聞いてみると、やはり新宿に本店がある会社の登記簿謄本は新宿法務局でしか取れないと誤解されていたことがわかりました。
現在は、「商業・法人登記情報交換システム」により、法務局の管轄が違う会社のものも取得することもできます。
事前にお知らせすべきでした。
余計な時間をとらせてしまい、申し訳ありません。
ちなみに、「基本的に(*)」と書いたのは、コンピュータで管理されていない古い登記簿謄本は例外で、どこでも取れるわけではなく、本店所在地を管轄する法務局でなければ取ることができない、という意味です。
また、印鑑証明書につきましても、印鑑カードがあれば、どこの法務局でも手に入れることができますので、合わせて覚えておくと便利です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2011年5月31日00:52:00
先週、申請した株式会社設立登記が、本日、完了しました。
会社設立登記を申請するに当たり、お客さまから司法書士への登記申請に関する委任状をいただくのですが、今回、それに合わせて、登記簿謄本(=全部事項証明書)についても委任状を作成してくださいました。
ありがとうございます。
せっかく作成していただいたのですが、登記簿謄本(=全部事項証明書)は、会社の関係者でなくても、会社名と本店住所さえわかれば、誰でもとることができる書類のため、委任状を作成していただくまでもありません(余談ですが、管轄が違っても、全国どこの法務局でもとることができます)。
なお、印鑑証明書につきましては、印鑑カードがあれば、これもまた委任状の提出は不要です。
今回は、委任状をいただきましたので、委任を受けた者として、登記簿謄本(=千部事項証明書)を取らせていただきました。
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