[ テーマ: 商業登記 ]
2012年9月19日12:02:00
有限会社の場合、取締役に任期というものがありませんから、あまり登記の依頼は多くありません。
あるとすれば、取締役の変更(住所の変更を含む)、本店移転…時々、目的変更がある程度。
その際、よく聞かれるのが、「今の有限会社を株式会社に変更したほうがいいでしょうか?」ということ。
設立当時、有限会社を設立された方の多くが、株式会社にしたかったが、最低資本金の1000万円を用意することができなかったので有限会社にしたという事情があったと聞きます。
なので、最低資本金の制度が撤廃された今、株式会社に変えようかと考える方も少なくないようです。
今でも、「株式会社」にこだわっている方は変更していいと思うのですが、迷っている方には、私個人としては、有限会社のままでいることをおすすめしています。
最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できる現在では、資本金が1000万円なければ設立できなかった当時の株式会社のブランドイメージが崩壊していますので、今さら株式会社に変更する必要はないと思うのです。
もっと言うなら、最低資本金制度撤廃(会社法施行)と同時に有限会社を新規で設立できなくなりましたから、誰の目からも、有限会社だというだけで、資本金が300万円以上ある会社だということがわかりますから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年6月14日23:13:00
午前中、お電話で有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
できるだけ早く、ということでしたので、今日の予定をすべてこなした後、夕方、打ち合わせのため、丸の内へ行ってきました。
数か月前、このあたりを訪れた時は、東京駅の工事の真っ最中で建物のほとんどが見えなかったのですが、今日はこんな感じになっていました。
お客さまとお会いし、現在の有限会社の登記簿謄本を見ながら、株式会社に変更するにあたって、社名をどのように変更するか、取締役の任期はどうするか・・・
そのほか、この機会に定款で変更されたいところはないか、いつ付けで株式会社に変更するのかなどのスケジュール・・・
変更すべき点、変更できる点、今回の登記にかかる費用の概算などをお伝えしました。
具体的にどのように変更するのかは、これから時間をかけて決定していただくことになり、来週の登記申請を目指します。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2011年5月31日00:52:00
先週、申請した株式会社設立登記が、本日、完了しました。
会社設立登記を申請するに当たり、お客さまから司法書士への登記申請に関する委任状をいただくのですが、今回、それに合わせて、登記簿謄本(=全部事項証明書)についても委任状を作成してくださいました。
ありがとうございます。
せっかく作成していただいたのですが、登記簿謄本(=全部事項証明書)は、会社の関係者でなくても、会社名と本店住所さえわかれば、誰でもとることができる書類のため、委任状を作成していただくまでもありません(余談ですが、管轄が違っても、全国どこの法務局でもとることができます)。
なお、印鑑証明書につきましては、印鑑カードがあれば、これもまた委任状の提出は不要です。
今回は、委任状をいただきましたので、委任を受けた者として、登記簿謄本(=千部事項証明書)を取らせていただきました。
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