[ テーマ: 商業登記 ]
2009年6月9日00:03:00
会社の代表者(代表取締役や代表社員など)は、あらかじめ印鑑を法務局に提出しなければならないとされています。
正確には、印鑑(はんこ)自体を登記所に出すのではなく、印鑑届書という書類に押して印鑑届書を提出することになります。
ちなみに、その印鑑を提出するタイミングは次のとおりです。
・ 会社の設立時
・ 代表者の変更
・ 社名変更(商号変更)
・ 印鑑の紛失で改印する場合 など
印鑑を提出した後に(会社の)印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通450円分)を貼り付けて、さらに印鑑カードを提示して交付を申請することになります(法務局設置の機械を利用して取得することもできます)。
では、会社の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、会社の印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。
個人とは違い、市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
その際、会社の管轄の登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
たとえば、東京都中野区にある会社の印鑑証明書を神奈川県の横浜市にある登記所で入手するなど、他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年9月15日01:02:00
今、申請の準備をしているのが、「取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役を1名に」する登記です。
以前つくった株式会社(取締役3名、監査役1名、取締役会あり)を限りなくシンプルな形に変えたいというものです。
【必要な手続】
(1)株主総会・・・①取締役会を置くという定款の規定を廃止、②株式の譲渡制限の規定を変更、③監査役の廃止
(2)2名の取締役から辞任届をとりつける
*監査役は、監査役を廃止すると同時に退任するので辞任届は不要です(辞任することも可能です)。
【費 用】
・登録免許税・・・(1)①③3万円、(2)②3万円、(2)1万円
*資本金が1億円以上のときは(2)の登録免許税は、3万円
・弊所がいただく報酬・・・3万円(税別)
・その他・・・謄本(600円)
【注意事項】
・株式の譲渡制限の規定を直すのを忘れないこと、
・取締役2名は辞任、
・監査役は、監査役廃止の効力が生じると、監査役の任期が満了し、退任する
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年9月10日21:42:00
本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
同じ区内で本店を移転するとのことでした。
同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。
この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。
定款の定め方によって手続が大きく異なります。
同一の法務局の管轄内の移転で、
(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。
本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります。
→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。
(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。
定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。
→ 株主総会の決議は不要.です。
今回は、(1)のケースでした。
臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。
ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。
株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。
実質1回の会議で済みます。
これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。
臨時株主総会を開くコストもバカになりません。
株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。
本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。
とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。
本店の所在場所について(登録免許税等)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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