[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月28日00:16:00
取締役3名の(取締役会設置の)株式会社で、そのうち1名の取締役が辞任することになったので、取締役2名の株式会社に変更したいというご相談がありました。
取締役会を設置している株式会社には取締役は最低3名を置かなければならず、もし、どうしても3名は置けない場合には、取締役会を廃止して、取締役会を設置していない株式会社に変更しなければなりません。
登記にかかる費用を聞かれたので、まずは登録免許税(印紙代)は・・・
(1)取締役の辞任が1万円
(2)取締役会廃止が3万円
(3)取締役を廃止した結果、株式の譲渡制限の規定を変更するので3万円
登録免許税 トータルで7万円
と説明したところで、「そんなにかかるの?」という反応。
(実は、これに司法書士報酬が加わるということはまだ説明していません。)
今回は、もともと取締役会を廃止したいというご依頼ではなく、取締役1名辞任する登記をしたいというお話だったので、もし後任の取締役が見つけられるのであれば、取締役会を廃止する必要がなく、後任者を1名選任する役員変更だけで済むので、登録免許税は1万円で済みます。
という話をさせていただいたところ…会社で検討する、ということになりました。
7万円と1万円の差はかなり大きいですからね。
検討していただくのはいいのですが、司法書士報酬の話をしていないのが気がかりです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月22日14:56:00
新しいビジネスを始めるということで、事業内容(目的)の追加変更の登記の依頼をいただきました。
そのビジネスを始めるにあたり、行政の許認可等が必要な感じもするので、まずは、「区」に問い合わせてみました。
定款の事業内容欄に書く決まった書き方があるとマズイので(昔、会社が生命保険の代理店になる時に、代理店登録の際、決まった書き方があって、一致しないと変更をしていただいた時代もありました。ちなみに、変更は登録免許税だけでも3万円かかります。)・・・。
いろいろと調べていただいたのですが、区ではわからず、都の相談窓口の連絡先電話番号を教えてもらいました。
言われるまま、都に電話したのですが、ここでも、明確な回答を得えられず・・・そのビジネスを始める場合には、区を経由して都に届出をするので、最初の窓口の区に聞いて欲しいとのこと。。。参りました。
結局、まとめると、今回のケースでは、「定款に決まった書き方をする」というのはないらしい。
仮に、定款に詳細に書かれていなくても、他の添付書類で補充することができればいいようです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2009年9月29日00:23:00
特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。
登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として
「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」
と登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。
当時は有限会社の資本金は最低300万円。
そのため、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。
上記のような解散の事由の定めがある会社はその定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければなりません。
もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。
手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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