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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】今、抱えている登記案件

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月16日17:25:00

ここのとこと、なぜか、「本店移転」登記のご依頼が3件続いています。

新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。

 

ところで、本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。

本店所在地は定款に規定されており、定款の記載が変わる場合には、定款変更(株主総会決議)が必要となりますのでご注意ください。

ちなみに、定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。


(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース 

(例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合

(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース 

(例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合 
  → (注)定款に変更は生じていません。

(3)別の法務局の管轄内に移転するケース 

(例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)


定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。

 


登記にかかる費用は、

登録免許税 ・・・ (1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。

謄本 ・・・ 1通600円

印鑑証明書 ・・・ 1通450円

司法書士報酬 ・・・ 弊事務所の場合、(1)(2)のケースが、2万円、(3)のケースが3万円(いずれも税別)

 

 

なお、本店を移転する場合には、登記手続きの他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります。

弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

 

 本店移転について相談する


会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。

 【会社設立登記】本店所在地について

 

 


【取締役】破産の宣告を受けて復権していない者も取締役になれる

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月14日14:17:00

会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。

会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能になりました(会社法331条)。

現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、会社と取締役との委任関係が破産によって終了するため、当該取締役はいったん退任することになります。

ただし、退任後に株主総会を開催して、再度取締役に選任され就任することができます。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款変更】1円会社(確認会社)で起業された方へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月2日12:13:00

知り合いの中小企業診断士さんからお客さまをご紹介をいただきました。

確認有限会社の「解散の事由の定めの廃止」の登記手続きのご依頼です。

会社法が施行されるちょっと前に設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円でした)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。

300万円未満…資本金1円でも設立できるため、1円の会社が多く設立され、1円会社などと呼んでいたりします。

確認有限会社と呼ばれている種類の会社です。

 

 

その確認会社の定款には、

「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」

という規定が定めなければならないとされていました。

そして、この定款の規定は登記されています

 

 

会社法が施行され、300万円の最低資本金制度は廃止されましたが、だからといって自動的にその規定が消滅することはありません。

定款に定めたこの規定は廃止をしない限り、ずっと残ります。

そのため、定款を変更してその定めを廃止して、廃止の登記も申請しないと面倒なこと(会社が解散)になってしまいます。

 

ということで、お客さまとお会いし、以上のことをご説明し、変更する定款のコピーをいただきました。

(なお、このことは、有限会社だけではなく、確認株式会社にもあてはまります。)

ご心配な方は、 ホームページ相談窓口 からご相談ください


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