[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月30日10:31:00
先日、会社設立登記のご依頼をいただき、登記を申請した直後…
依頼人から、本店所在場所として伝えていた住所に間違いがあったという連絡がありました。
事務所を借りる際、不動産会社のミスで番地が間違えていたのだそう。
そのため、申請している登記が完了次第、本店所在地を訂正する登記(更正登記)をして欲しいというご依頼だったのですが―
ご連絡をいただいた時点で、処理状況を確認すると、申請中の登記はまだ完了しておらず、「審査中」の状態です。
完了する前であれば、いろいろ対応策があります。
とりあえず、ダメもとで管轄法務局に連絡して事情を説明。
提出済みの書類は、誤った本店所在地が記載されているものの、「書類自体に形式上の不備がない」ため、通常はそのまま審査され登記が完了するのですが、「補正」の取り扱いで、手続きはいったんストップしてもらいました。
依頼人から事務所の正しい住所を確認して、管轄法務局に出向いて修正の手続きを済ませてきました。
片道約1時間半、往復3時間の移動…こういうケースは、遠い場所にある法務局であることが多いような気が…気のせいですね。
その会社、先ほど、無事に設立登記が完了となりました。
もし、連絡が1日遅れていたら、誤った住所のまま登記手続きは完了するため、住所を訂正するには更正登記を申請するほかありません。
その場合、登記簿には住所を訂正した履歴が残ります。
また、費用の面においても、更正登記には、登録免許税が2万円かかりますし、こういうケースですと司法書士報酬も発生することになります。
司法書士側としては余計な手続きが増えましたが、結果的にうまくいったので、めでたし、めでたし、です。
今回は、別途、報酬等はいただきませんでしたが、交通費程度は請求した方がよかったのかも、と考えたりw
その夜、司法書士が6人、近況報告などの情報交換会のため銀座のしゃぶしゃぶ屋さんに集まりました。
私以外の5人の先生方の事務所は、不動産登記・成年後見業務が中心で…うちの事務所だけちょっとやっていることが違うような雰囲気。
業務上の悩みや不満(?)等、とても勉強になりました。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月5日12:31:00
会社を設立するにあたり、会社の設立日を気にされる方が一定数いらっしゃいます。
「設立日」はその登記を法務局に申請した日となるため、申請日を調整することで希望の日に設立することが可能となります。
弊所でも、
・ 大安吉日
・ 一粒万倍日
・ ソウルナンバーで決めた日
・ 毎月1日
・ ぞろ目の日(4月4日等)
・ ●●の記念日(ネコの日、富士山の日等)
・ 代表者の誕生日
など、いろいろなリクエストを受け付けています。
ホームページ上でも、大安と一粒万倍日をお知らせしています。
大安吉日、一粒万倍日は月に何度か巡ってくるのですが、時々、開運界(?)には、年に数回、とんでもない日があるらしい。
たとえば、昨年(2018年)だと、9月13日。
この日は、大安吉日であり、一粒万倍日であり、天赦日なうえ、神吉日という開運日が重なるという盆と正月が一緒に来た以上の日で会社の設立の依頼が集中しました。
今年はそういう日がないのか、といえば…
あります。
平成31年4月11日のその日がそう。
天赦日と寅の日が重なるのとか。
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日(wikipediaより)
寅の日は、虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味も(参考:https://ameblo.jp/noriko-happy-life/entry-12311555150.html)
先日、新元号が発表され、世間では新元号の「令和」を使用した会社の設立等が話題になっていますが、「平成」最後の年に設立したいというご要望も少なくなく、せっかくですから平成最後の開運の日に設立を検討されてみてはいかがでしょうか。
今からでもまだ間に合います。
【参考】
作成 司法書士 西尾努
ご指定の日に会社を設立いたします。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月3日12:03:00
作成 2019年4月3日
更新 2026年2月10日
4月1日に新元号が「令和」と発表されました。
5月1日から元号が「令和」と変わりますが、われわれ司法書士の間では、SNSなどで、早くも、「5月1日に会社を設立して欲しい」という依頼があったという話で盛り上がっています。
会社は登記をすることで成立するため、5月1日に会社を設立するということは、その日に設立登記を申請するということになりますが…
実は5月1日は祝日ですから、申請先の法務局がお休みで申請することができません。
そのため、5月1日に会社を設立することは不可能です。
2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
(既存の会社の社名(商号)を5月1日付で「令和」を盛り込んだ社名に変更することは可能です)
では、令和になって、最初に設立できるのはいつか?ということになりますが…
令和になって最初に設立できる日は、連休明けの5月7日(火曜日)です。
ところで、元号が「令和」と発表された後、あることが話題になりました。
それは、車のナンバー。
ナンバーを「08(れいわ)」とすることが可能かという話です。
ナンバープレートの番号は、「希望ナンバー制」といって、好きな4桁の番号を選ぶことができる制度がありますが、残念ながら、「08」のように「0」で始まるナンバーは交付していないのだそう。
それで、平成31年の「31」と令和の「08」を合わせて、「3108」を希望する人が増えるのではないかなどど言われています。
会社設立に話を戻しますが…
6日まで法務局がお休みのため、5月7日の令和の最初の日に会社を設立する考えもありますが、車のナンバーと同様に、8日、08(令和)日に会社を設立することを考えてもいいかもしれません。
弊事務所では、あの発表があった後に、株式会社の設立のご依頼をいただきました。
設立希望日を尋ねたところ、一瞬、令和になってから会社を設立しようと迷われたようですが、結局、平成最後の月に設立することになりました。
ちなみに、平成最後に設立する会社の場合、設立日は4月26日(金)となります。
作成 司法書士 西尾努
(関連)
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