[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月5日12:31:00
会社を設立するにあたり、会社の設立日を気にされる方が一定数いらっしゃいます。
「設立日」はその登記を法務局に申請した日となるため、申請日を調整することで希望の日に設立することが可能となります。
弊所でも、
・ 大安吉日
・ 一粒万倍日
・ ソウルナンバーで決めた日
・ 毎月1日
・ ぞろ目の日(4月4日等)
・ ●●の記念日(ネコの日、富士山の日等)
・ 代表者の誕生日
など、いろいろなリクエストを受け付けています。
ホームページ上でも、大安と一粒万倍日をお知らせしています。
大安吉日、一粒万倍日は月に何度か巡ってくるのですが、時々、開運界(?)には、年に数回、とんでもない日があるらしい。
たとえば、昨年(2018年)だと、9月13日。
この日は、大安吉日であり、一粒万倍日であり、天赦日なうえ、神吉日という開運日が重なるという盆と正月が一緒に来た以上の日で会社の設立の依頼が集中しました。
今年はそういう日がないのか、といえば…
あります。
平成31年4月11日のその日がそう。
天赦日と寅の日が重なるのとか。
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日(wikipediaより)
寅の日は、虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味も(参考:https://ameblo.jp/noriko-happy-life/entry-12311555150.html)
先日、新元号が発表され、世間では新元号の「令和」を使用した会社の設立等が話題になっていますが、「平成」最後の年に設立したいというご要望も少なくなく、せっかくですから平成最後の開運の日に設立を検討されてみてはいかがでしょうか。
今からでもまだ間に合います。
【参考】
ご指定の日に会社を設立いたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月3日12:03:00
4月1日に新元号が「令和」と発表されました。
5月1日から元号が「令和」と変わりますが、われわれ司法書士の間では、SNSなどで、早くも、「5月1日に会社を設立して欲しい」という依頼があったという話で盛り上がっています。
会社は登記をすることで成立するため、5月1日に会社を設立するということは、その日に設立登記を申請するということになりますが…
実は5月1日は祝日ですから、申請先の法務局がお休みで申請することができません。
そのため、5月1日に会社を設立することは不可能です。
(既存の会社の社名(商号)を5月1日付で「令和」を盛り込んだ社名に変更することは可能です)
では、令和になって、最初に設立できるのはいつか?ということになりますが…
令和になって最初に設立できる日は、連休明けの5月7日(火曜日)です。
ところで、元号が「令和」と発表された後、あることが話題になりました。
それは、車のナンバー。
ナンバーを「08(れいわ)」とすることが可能かという話です。
ナンバープレートの番号は、「希望ナンバー制」といって、好きな4桁の番号を選ぶことができる制度がありますが、残念ながら、「08」のように「0」で始まるナンバーは交付していないのだそう。
それで、平成31年の「31」と令和の「08」を合わせて、「3108」を希望する人が増えるのではないかなどど言われています。
会社設立に話を戻しますが…
6日まで法務局がお休みのため、5月7日の令和の最初の日に会社を設立する考えもありますが、車のナンバーと同様に、8日、08(令和)日に会社を設立することを考えてもいいかもしれません。
弊事務所では、あの発表があった後に、株式会社の設立のご依頼をいただきました。
設立希望日を尋ねたところ、一瞬、令和になってから会社を設立しようと迷われたようですが、結局、平成最後の月に設立することになりました。
ちなみに、平成最後に設立する会社の場合、設立日は4月26日(金)となります。
(関連)
設立日のご要望も承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月23日10:18:26
4月1日を設立日とする株式会社の設立のご依頼をいただいているため、その準備として電子定款の認証手続きを受けるため、公証役場へ行ってきました。
ところで、電子定款の認証手続きは…
東京都内に本店を置く株式会社の場合には都内にある公証役場で、千葉県内に本店を置く株式会社の場合には千葉県内にある公証役場で…と各都道府県ごとに手続きをしなければなりません。
一般社団法人や社会保険労務士法人も同様ですが、合同会社には「定款認証」の手続きを行うことなく設立することができます。
電子定款の申請までは事務所のパソコンでインターネットを利用してオンライン申請をするのですが、最終的にはその申請した公証役場に足を運ばなくてはならない点がちょっとやっかいです。
東京、千葉、神奈川、埼玉あたりまではカバーできるとしても、それ以外の場所で株式会社を設立したいというご依頼をいただいた場合には、定款認証のみで1日がかりになることもあります(これまで、栃木、福島、京都…いろいろ行きました)。
時間に余裕があるときは軽い旅行気分で楽しめる面もあるので大歓迎です。
ちなみに、ご依頼が多い、東京、千葉、神奈川、埼玉については、どこの公証役場を利用するのかは予め決めています。
今回は東京都、千葉県に本店を置く株式会社の定款の認証を受けるため、公証役場を回り…まずは東京。
いつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
そして、千葉の場合には、弊事務所がある東中野から総武線で1本、本八幡駅に近い市川の公証役場にお世話になっています。
* 神奈川は川崎の公証役場、埼玉は川口の公証役場を利用させていただいています。
昨日は、本八幡にある市川の公証役場が最後の訪問先だったので、本八幡駅からちょっと離れた場所にある居酒屋さんへ。
山梨の猟師から鹿肉や、猪肉を仕入れているということで、鹿肉を注文したところ、残念ながら品切れ。
なので、猪の焼肉を注文しました。
以前、ツーリング先の伊豆で食べた臭味のある猪肉がトラウマになっていて、ちょっと心配だったのですが、臭みは全くなく、とても美味しくいただきました。
まだまだ4月に向けて定款認証をしなければならない案件があるのですが、書類がまだ揃っていないものもあり…都内であれば問題ないのですが、それ以外はちょっと心配です。
登記手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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