[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年6月11日16:37:00
2021年5月19日、人気俳優の星野源さんと新垣結衣さんの結婚が発表され、日本中が祝福ムードに包まれました。
↓ 星野源さんのインスタグラムより ↓
結婚発表があった2021年5月19日というのは、実は暦の上で4つの吉日が重なる日に当たり、だからその日が選ばれたのではないか、という話があります。
その吉日というのは、大安、一粒万倍日、天恩日、母倉日の4つです。
1.大安(たいあん) … 万事大吉で、とくに婚礼や開店によい日とされています
2.一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) … 一粒の籾が万倍にも実り、豊穣をもたらすという縁起のよい日で何を始めるにも良い日とされています
3.天恩日(てんおんにち) … 天の恩恵で万民が福を受けるという最上吉日とされており、天恩日は必ず5日連続となります
4.母倉日(ぼそうにち) … 何事にも吉で、特に入籍や結婚式など婚姻関係は大吉とされ、リフォームや引越しなどもよい日とされています
ところで、これらの、大安、一粒万倍日、天恩日、母倉日は、婚姻関係によい日とされていますが、何事にも吉ということですから、会社の設立や会社の本店移転の日にも向いているといえそうです。
そういったことをうけ、以前から当事務所でもこれから会社設立をされる方に向けて、ホームページ上で大安、一粒万倍日、天赦日をご案内しております。
通常は、「大安吉日」をおすすめすることが多いのですが、今年は、一粒万倍日と天赦日が重なる幸運な日が3回あることをご紹介(1月22日、3月31日、6月15日の3日)しており、せっかくなら、とオススメしています。
なお、今年最後の幸運な日が来週(6月15日)訪れるということで、その日に会社設立登記のご依頼が集中しています(6月11日現在)。
ちなみに、天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日とされている日のことです(天恩日とは違います)。
一粒万倍日と天赦日が重なるということで、この日を会社設立日に、とご依頼をいただくのですが、依頼人のほとんどが1つ重要なことを見落としているような印象を受けました。
重要なことというのは、6月15日は一粒万倍日で天赦日でもあるのですが、一方で仏滅でもあるということです。
念のため、依頼人にはその日が仏滅でもあることをお伝えするのですが、みなさん口を揃えて言うのは、「仏滅は6日に1回回ってくる(六曜)ものであり、これに対して、一粒万倍日と天赦日が重なるのは今年は3回しかない」、その希少性から仏滅のことは考えないということでした。
今年、一粒万倍日と天赦日が重なる日は6月15日が最後となりますが、その日を逃すともうチャンスはないのでしょうか…
実は、まだまだチャンスはあります。
一粒万倍日、天恩日、大安、母倉日が重なる日が残っています。
大安と天恩日と母倉日が重なる日 … 8月30日(月)
大安と天恩日と一粒万倍日が重なる日 … 9月16日(木)、9月28日(火)
これから準備を始めて秋から会社を始めたいと思っている方はこちらの日を選ばれたらいかがでしょうか。
*吉日に会社を設立したからといって必ず成功するとは限りません。
あくまでも参考程度にしてください。
設立後にすぐに会社が傾いても当事務所では一切の責任を負いません。
作成 司法書士 西尾努
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月23日11:47:00
更新 2021年2月23日
作成 2018年2月27日
毎年、2月から4月上旬までは、会社の設立登記のご依頼が増える時期です。
日本では、4月から何か新しいことを始めるという方が多く、会社を設立して起業しようという方も少なくありません。
会社を設立するための登記手続きは、その日に準備を始めて、その日中に完了するわけではありませんので、4月から準備を始めた場合、事業を開始するまでにはタイムラグが生じます。
2018年3月12日より、会社設立登記手続の優先処理がスタートし、法務局内の会社の設立登記手続は、原則として申請から3日以内に登記が完了するような動きがありました。
さらに、2021年3月17日より、法務局側では、「完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します」として、申請してから24時間以内の設立を目指すとしていますが、
という条件付きです。
1,3,4の条件は難しくないのですが、問題は2です。
発起人の同意書や就任承諾書等の全てが電磁的記録でなければならないという点がなかなか厳しい。
これまでどおりの形で会社を設立し、4月から事業を開始する場合には3月から準備を始めるkとおをオススメします。
定款、その他書類を作成して、公証役場で定款の認証を受け、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をしなければなりません。
申請したからといって、その場で完了することはなく、通常、登記手続きが完了して登記簿謄本の交付を受けるまで、3日から10日程度かかります(とくに、年度末にあたる3月末前後は申請件数も増え、法務局の手続きも遅れがちになります)。
そのあと、その登記簿謄本や法人の印鑑証明書等をもって金融機関に行き、法人口座を開設することになります。
金融機関によって期間は異なりますが、口座開設まで1週間程度かかるところもあると聞きます。
合同会社の場合には、株式会社と異なり、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要はありません。
定款、その他書類を作成して、資本金を払い込み、法務局に会社設立登記の申請をすれば合同会社を設立することができるため、早く、そして登記費用をかけたくない方には合同会社をオススメします。
といっても、申請後にかかる期間、金融機関で法人口座を開設するまでにかかる期間は株式会社と同じですが。
いずれにしても、4月1日から本格的にビジネスをスタートさせたい方は、3月中に準備をし、登記申請まで行っておくことをおすすめします。
なお、会社設立登記を申請した日が会社設立日となりますので、会社設立日をどうしても4月1日にしたい方は、ビジネスのスタートが登記手続きが完了し、法人口座を開設できるまでの期間、半月から1か月遅れることを覚悟しておきましょう。
会社設立登記について、ご相談、お見積もり書(無料)、会社設立のお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日17:24:00
更新 2021年2月20日
作成 2011年3月7日
今年に入って、会社設立手続きが延期となるケースが、2件発生しました。
延期となった原因は、2件ともに登記手続きに必要な書類が揃わなかったからです。
具体的に何の書類が揃わなかったのかというと―
「印鑑証明書」です。
株式会社設立の登記を申請する場合、発起人、代表取締役となる方の個人の(市区町村が発行した)印鑑証明書(、取締役会を置いていなければ、取締役、監査役の印鑑証明書)が必要です。
そのうち、どれか1枚でも揃わないと、手続きをすすめることができません。
発起人の印鑑証明書がなければ公証役場での定款認証手続きが進みませんし、取締役等の役員となる方の印鑑証明書がなければ法務局への登記申請ができません。
今年に入って、発生した2件のケースは、いずれも、発起人または取締役になる方が実印の登録(印鑑登録)をされておらず、慌てて、登記申請直前(書類に押印をいただく際)に印鑑を登録し、即日、印鑑証明書の交付を受けようとして、受けられなかったために発生しました。
地域によって取扱いが異なりますので直接役所に確認をして欲しいのですが、基本的に印鑑を登録した場合、ある一定の条件を満たせば、即日、印鑑証明書の発行が可能とされています。
ある一定の条件とは、「本人が窓口に行き、官公署発行の運転免許証やパスポートなど、写真付の身分証明書を提示すること」。
もし、身分証明書を提示できないと、印鑑カードは、照会書を利用した郵送の取扱いになりますので手元に届くまでは数日を要します。
郵送の取扱いとなり、即日交付が受けられないとすると、会社の設立手続きは、印鑑証明書を入手できるまで中断します。
どんなに急いでいても書類が揃わなければ、登記を申請することができません。
ですから、これから会社の設立をお考えの方で、印鑑登録をまだ済ませていないという方がいらっしゃいましたら、まず、印鑑登録を優先させてください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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