[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年11月16日13:22:00
会社を設立するにあたり、意外と(?)会社の設立日(創立記念日)を気にされる方が多いことを知りました。
多いのは、「毎月1日」「大安吉日」「一粒万倍日」「寅の日」「依頼人の記念日」「ぞろ目」などで、ご依頼をいただく際に希望日などがあるか確認するようにしています。
今月ご依頼いただいた中で、2020年11月17日に設立したいというご要望をいただいた案件がありました。
15日までに定款の認証も終え、設立登記に必要な書類が準備できたのですが、気になる点が1つ。
それは、設立日の指定をいただいたのが17日なのですが、16日が大安吉日だということ。
17日は六曜では赤口です。
設立日を気にされる方であれば、16日の大安吉日を選ばれるはずでは?
もしかして、その日は一粒万倍日かと思ったのですが、そうでもないようで…
なので、念のため、依頼人に確認したところ―
「17日が天赦日なのでその日にしたのですが、改めて縁起のいい日を実家で調べてもらったところ(実家神社なので)、大安含め、六曜十二直二十八宿で16日が良さそう」
という答えが返ってきました。
17日ではなく、16日に申請して会社を設立することになったのは良いとして…
天赦日は時々、ご依頼をいただくので聞いたことがあるのですが、「六曜十二直二十八宿」って…何??
司法書士もただ登記を申請すればいいというものでもなさそうですね。。。ただ、スピリチュアル方向に足を踏み入れるのはちょっと違うと思いつつ。。。でも、まあ、知っておいたほうが何かの役に立つことはありそうです。
(参考)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年4月20日16:26:00
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
商号は、「株式会社123(仮称)」ということでした。
「株式会社」のあと、数字のみですが…
会社名は自由につけることができ、(アラビア)数字でも問題はありません。
また、「同一商号、同一本店禁止」にも注意しなければなりません。
調べてみると、依頼人が代表を務める、「一般社団法人123」が、今回、設立する予定の本店住所に存在していることがわかりました。
住所が同じで、一方は「一般社団法人123」で、もう一方は「株式会社123」。
同一商号、同一本店禁止のルールに引っかかればアウト、そのままでは株式会社を設立することはできません。
この場合も同一商号に該当するのでしょうか…
答えは、該当しません。
同一商号ではないため、株式会社の設立は可能です。
同一商号に該当するかしないかは、、「一般社団法人」「株式会社」「合同会社」等の会社の種類を表す部分も含まれるため、
一般社団法人123 と 株式会社123 とは、会社の種類を表す部分が異なるため、異なる商号という取り扱いとなります。
将来、同じ場所に、「合同会社123」を設立することも可能です。
ちなみに…
株式会社123(いちにさん)と株式会社123(ワンツースリー)など、表記は同じでも読み方が違う場合、同一商号に該当するかという問題もありますが…
この場合は、同一商号に該当します。
本店所在場所が同じであれば、読み方が違っても設立することはできません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年1月6日10:03:00
2020年1月6日―
今日は、2020年で最初に会社を設立できる日で、しかも大安吉日にあたります。
おかげさまで、本日指定の会社設立のご依頼をたくさんいただいております。
ありがとうございます。
先ほど、オンライン申請方式で設立登記を申請したところ…
ん? あれ?
登記を申請した後、すぐに申請した情報が到達しましたという表示が出るのに、20分以上経過してもまだ表示されません。
ヘルプデスク的なところに電話をかけてもつながらない。
話中ではなく、そもそも回線が切断されている感じ…
で、登記オンラインシステムのホームページを見ると…
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて処理状況が遷移しない事象の発生について(令和2年1月6日)
本日午前8時30分頃から登記・供託オンライン申請システムにおいて,到達・受付待ちの状況から処理状況が遷移しない事象が発生しています。現在,原因等調査中であり,復旧次第,このホームページでお知らせいたします。 利用者の皆様には大変御迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
登記を申請した日が会社の設立日となるので、このままでは大変困ります。
申請してしまった以上、あらためて窓口申請に切り替えることもできなさそうだし、それに申請先の法務局が都内だけではなく、本州の先端で新幹線で行ってもキツイ場所にもあるというのに。。。
申請情報を送信することはできるので、全て申請して、しばらく様子をみるほかありません。
大安吉日って、こういう日ではないはず。。。
外出していいのか、迷いますが。
ようやく続報が。。。
本日の業務時間中に到達した「不動産登記」及び「商業法人登記」の登記申請は,本日付けで受付処理がされる予定ですので,お知らせします。
なお,「到達・受付待ち」と表示がされている申請等については,改めて申請情報を送信する必要はありません。
現在、「到達待ち」の表示のままですが、改めて申請情報を送信する必要は無さそう…でも、「到達『待ち』」の表示のものが「業務時間中に到達『した』」取り扱いになるのかがよくわかりません。
文字通り、「到達・受付待ち」は、到達し、受付を待っている状態であり、「到達待ち」は到達を待っている(未だ到達していない)状態ですから大違いです。
ホント、参りました。
「業務時間」が過ぎた17時半頃、ようやくヘルプデスクと電話がつながり、「到達待ち」も「到達・受付待ち」同様の取り扱いをするという確認がとれました。
で、18時11分頃から、申請順のためかちょっとずつ、「到達待ち」が「到達・受付待ち」に動いていることを確認。
これで安心です。
会社の設立日のご要望も受けているため、今日一日、気が気ではありませんでした。
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