[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年2月5日12:25:00
先日、60歳近い方から、「これから株式会社を設立したいのですが…」というご相談を受けました。
まず、設立するにあたり、以下の4点について知りたいということでした。
1.資本金はいずれ1000万円にしなければならないのか?
2.取締役は1名でも設立できるのか?
3.代表取締役が富山県(仮)に住んでいても、東京に本店を置くことは可能か?
4.弊事務所に依頼した場合、千葉や埼玉でも対応可能か?
今、仮に資本金100万円で株式会社を設立した場合、何年かあとにそれを1,000万円に増資しなければならないと聞いたことがあるが…というお話でしたが、
たしかに、一時期、確認会社という制度があり、設立後に1,000万円にしなければならないというケースもありました。
現在は、資本金は100万円のままでけっこうです(1,000万円に増資する必要はありません)
取締役は1名でも設立できます。
その1名が自動的に代表取締役になります。
もし、取締役「会」を設置するのであれば、取締役3名、監査役等4名の役員が必要ですが、設置しないのであれば1名でも問題ありません。
また、発起人(出資者)も、最低1名からで問題ありません。
会社の本店住所と代表取締役の住所が一致していなければならないという決まりはありません。
これから東京で事務所を借りるという話でしたが、極端な話、海外に住んでいても問題はありません。
もちろん、可能です。
なお、株式会社を設立する場合には、本店住所地の公証役場で定款の認証手続きが必要となります。
千葉県であれば千葉県内にある公証役場に行かなければなりません。
その際の出張費(上限1万円)は別途いただくことになりますが、本店の場所を問わず承ります。
多いのは東京ですが、神奈川、千葉、埼玉も少なくありませんし…過去には、栃木県、京都、富山、石川に本店を置く株式会社を設立したことがあります。
この会社、3月設立、4月から事業開始の予定ということでしたので、これから準備をすすめてまいります。
株式会社の設立登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年1月11日13:43:00
毎年、年明け初日に会社を設立したいというご要望は多いのですが、今年は、「1」が3つ並ぶゾロ目の日、1月11日に集中しました。
しかも、その日は大安吉日でもあり、ゾロ目でなくても大安を希望される方が多いため、けっこうな数のご依頼をいただきました。
昨年末あたりから準備をすすめてきて、さきほど、オンライン申請で本日指定の会社設立登記をすべて申請することができました。
インターネットを利用したオンライン申請のため、もし、PCやシステムに不具合が生じたら、実際に管轄法務局に出向いて窓口申請に切り替える必要もあったので、無事に申請手続きができ、ホッとしています。
ちょっと余裕ができたので、昨年の同じ日のブログを見てみると…
なんと、昨年のこの日もゾロ目であるのは当然ですが、大安吉日で、しかも一粒万倍日でもあるラッキーな日だったようです。
ところで、今年2019年の今後のゾロ目の日は、
2月2日(土)設立不可
2月22日(金)赤口
3月3日(日)設立不可
4月4日(木)赤口
5月5日(日)設立不可
6月6日(木)友引
7月7日(日)設立不可
8月8日(木)友引
9月9日(月)赤口
10月10日(木)友引
11月1日(金)友引
11月11日(月)赤口
12月12日(木)友引
なお、土日、祝日、年末年始は設立登記の申請ができないため、設立することができません。
こうやって並べてみると、1月11日は大安ですが、その他の(会社を設立することができる平日の)ゾロ目の日は「赤口」と「友引」に集中していることがわかります。
「六曜」にそういう法則性があるのでしょうか。
ちなみに、「赤口」は、新規事開始、特に祝事は大凶と言われていますが、正午は吉とされています。
だから、たまに「正午」に登記を申請して欲しいなどという難易度が高すぎるご依頼をいただくこともあります。
設立したい日に設立します(ただし、土日祝日、年末年始は設立できません)。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年1月10日11:16:58
1月11日の株式会社設立に向けて、電子定款の認証手続きを受けるため、公証役場へ行ってきました。
昨年の11月末に定款の認証手続きが変わったのですが、すでに何度か認証手続きを受け、ようやく慣れてきと思っていたところ、
認証手続きが終わってから、
「申告受理及び認証証明書は発行しますか?」
と尋ねられました。
その証明書について説明を受けた後、とりあえず、発行してもらい…
証明する内容は、「定款を認証するにあたり、嘱託拒否事由が認められないと判断したので、認証した」ということ。
会社設立後に法人口座を開設する際、役立つのではないか…、という話でした。
ちなみに、発行手数料は、今のところ(?)無料だそうです。
その日の夜は、中野で日頃、お世話になっている居酒屋さんへ新年の挨拶回り。
1軒目は、最近、雑誌にも取り上げられた洋食酒場。
今、辛いものを食べえられるようになるトレーニング中だということを伝えて、
ちょい辛目の「スパイシーソースがけチーズハンバーグinデミグラスソース」を食べて、ひと汗かきました。
2軒目は…和食が美味しい居酒屋さん。
事前にLINEで臨時休業のご連絡いただいていたのですが、やはりお休みでした…残念。
3軒目は、
唯一、焼酎のマイボトルがあるお店。
前回、ボトルにいろいろと落書きをされていたのを思い出しました…
この日は、いつも品切れの、サバの燻製が食べられて運がよかった。
これで、1月11日、「1」が3つ並ぶゾロ目でしかも大安吉日に設立する会社の設立の準備は調いました。
あとは、11日に登記を申請するだけです。
また、辛いものを食べられるようになるという今年の目標に向かってちょっとずつ前進しています。
設立したい日に設立します(ただし、土日祝日、年末年始を除きます)。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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