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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社の設立日はぞろ目にしたいが…

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2019年10月31日12:52:00

数年前に不動産登記手続きのご依頼をいただいた方から、今度は株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。

 株式会社の設立手続き

 

購入した不動産等を含めた財産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したいというご依頼。

久しぶりにお会いして、設立する会社について打ち合わせしていたところ…

設立日をいつにするかというところで、当初、1が並ぶ「令和1年11月11日」に設立するお考えだったのですが、その日に登記手続きが完了しないと知り、急いでいることもあって、「令和1年11月1日」にすることも考えているのだそう。

いずれにしても、その日はいわゆるぞろ目の日、依頼人に聞くと、とくに今年は和暦で「令和1年」の「1」もあるのでねらい目なのだとか。

 

ぞろ目の日に会社設立_西尾司法書士事務所

 

11月1日は「友引」で起業には向いている日、一方、11月11日は「赤口」で新規事業開始にはよい日とされていませんが、「正午は吉」な日。

 詳しくは、「六曜の吉凶」へ

 

という話をしながら、2年ほど前に、「赤口」にあたる日の設立を希望された、そういうことに詳しい別の依頼人から、「正午」に登記してくれという依頼を受け、頭を抱えた記憶が蘇えりました…

 赤口だから正午に申請して欲しい…??

 

その日は、設立日をいつにするかだけもち帰って宿題にするということでしたが、翌日、令和1年11月1日に設立したいということに。

「1日」は…友引、なんかホッとしました。

 

 

今年のぞろ目で会社を設立できる日は…11月11日(赤口)

「12」が並ぶ12月12日(友引)も設立可能です。

昨年、今年とぞろ目で大安(しかも昨年は一粒万倍日も重なりました)の1月11日ですが、来年は土曜日で仏滅…会社を設立することはできません(1月1日も設立できない日です)。

もっといえば、来年の2月2日は日曜日、2月22日は土曜日、3月3日は火曜日で設立は可能ですが、仏滅です。

 

 

(関連記事)

過去のぞろ目の日の設立

 2018年1月11日 ぞろ目で大安で一粒万倍日な日の会社設立

 2019年1月11日 ぞろ目で大安

 

 

大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。

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【会社設立】登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2019年10月30日10:31:00

先日、会社設立登記のご依頼をいただき、登記を申請した直後…

依頼人から、本店所在場所として伝えていた住所に間違いがあったという連絡がありました。

事務所を借りる際、不動産会社のミスで番地が間違えていたのだそう。

そのため、申請している登記が完了次第、本店所在地を訂正する登記(更正登記)をして欲しいというご依頼だったのですが―

 

 

ご連絡をいただいた時点で、処理状況を確認すると、申請中の登記はまだ完了しておらず、「審査中」の状態です。

完了する前であれば、いろいろ対応策があります。

とりあえず、ダメもとで管轄法務局に連絡して事情を説明。

提出済みの書類は、誤った本店所在地が記載されているものの、「書類自体に形式上の不備がない」ため、通常はそのまま審査され登記が完了するのですが、「補正」の取り扱いで、手続きはいったんストップしてもらいました。

 

 

依頼人から事務所の正しい住所を確認して、管轄法務局に出向いて修正の手続きを済ませてきました。

片道約1時間半、往復3時間の移動…こういうケースは、遠い場所にある法務局であることが多いような気が…気のせいですね。

その会社、先ほど、無事に設立登記が完了となりました。

 

 

もし、連絡が1日遅れていたら、誤った住所のまま登記手続きは完了するため、住所を訂正するには更正登記を申請するほかありません。

その場合、登記簿には住所を訂正した履歴が残ります。

また、費用の面においても、更正登記には、登録免許税が2万円かかりますし、こういうケースですと司法書士報酬も発生することになります。

 本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合

 

司法書士側としては余計な手続きが増えましたが、結果的にうまくいったので、めでたし、めでたし、です。

今回は、別途、報酬等はいただきませんでしたが、交通費程度は請求した方がよかったのかも、と考えたりw

 

 

その夜、司法書士が6人、近況報告などの情報交換会のため銀座のしゃぶしゃぶ屋さんに集まりました。

 

司法書士の情報交換会

 

私以外の5人の先生方の事務所は、不動産登記・成年後見業務が中心で…うちの事務所だけちょっとやっていることが違うような雰囲気。

業務上の悩みや不満(?)等、とても勉強になりました。

 

(関連記事)

 【更正登記】誤った会社の本店住所を訂正する登記の依頼

 

 

 

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【登記】社名・住所内のスペースの登記上の取扱いが悩ましい。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2019年4月27日14:16:00

商号の中のスペース

現在、会社名には、ひらがな、カタカナ、漢字以外にもローマ字、数字、一部の記号を使うことができます。

それ自体は世間に広く広まっているようですが、問題なのはスペース(空白)の取扱い

スペースは、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合に限って、その単語の間を区切るためにのみ使うことが許されています。

だからローマ字を使わない、漢字だけ、ひらがなだけで構成された社名にはスペースを入れることができません。

 

余談ですが―

先日、「A company株式会社」(仮称)の会社設立の依頼を受けました。

この場合、「A」と「c」の間にあるスペースが、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合で、その単語の間を区切るために使用しているかが問題となり、法務局に問い合わせたところ、「A」はそれに該当せず、登記簿上は、「Acompany株式会社」という取り扱いになりました。

 

また、英単語を「&(アンパサンド)」で挟むようなケース、たとえば「CAR  DRIVER」などといったケースで、「&」の前後にスペースを入れて欲しいというご要望をいただきましたが、あくまでもスペースはローマ字を使った単語と単語の間を区切るためのものであるため、スペースを入れることはできません。

× CAR & DRIVER

○ CAR&DRIVER

 

 

住所の中のスペース

ところで、ローマ字(英語)を使って複数の単語を表記するのは会社名に限りません。

本店住所内のビル名にもローマ字が使われていることが珍しくありません。

たとえば、

「東京都港区南青山一丁目2番3号 THE PRESIDENT 5F

なんていう住所で会社を設立しようとした場合(実在しません)…

本店住所の「THE PRESIDENT 5F」が問題となります。

これが会社名(商号)であれば、「ローマ字を使って複数の単語を表記する場合」のため、THEとPRESIDENTの間にスペースを入れられるのですが、本店住所についてはそのような規定がないので、スペースは入れられません。

 

では、どうするかというと、

(1)スペースを削除する、または、

(2)「・」で区切る方法

をとることになります。

具体的には、「THEPRESIDENT」とするか、「THEPRESIDENT」とするか、です。

 

実は、昨日、大安ということで設立した会社、うっかりこのことを忘れていました。

今朝、法務局から、スペースを削除するか、「・」で区切るか、いずれかにして欲しいという連絡を受け…お客さまにご迷惑をおかけしてしまいました。

なお、補正というわけではなく、「会社の設立日」には全く影響しませんので念のため。

 

 会社名に関するルール

 

(関連)

 外国人を役員にする際に注意すべきこと~氏名のスペース

 

 

 

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