[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年2月20日09:26:00
更新 2021年2月20日
作成 2016年2月22日
会社の設立日、いわゆる創業記念日は、設立登記を申請した日とされており、申請日を調整することで設立日を自由に決めることができます。
ただし、土日・祝日・年末年始は申請を受ける法務局がお休みのため、設立することはできませんのでご注意ください。
今年2021年2月22日は、ニャンニャンニャンで「ネコの日」と言われています。
全国の愛猫家からの公募によってそう決まったのだとか。
しかも2021年のネコの日は大安吉日です。
ネコ好きの方が会社を設立するのに良い日かもしれません。
ちなみに、2月22日は、ニンニンニンで忍者の日でもあるようです。
忍者とネコが奇跡的に一枚の写真に収まった写真を撮影していたので掲載しました。
会社を設立するにあたり、事業内容を定款に規定しなければなりませんが、ペット関連企業を設立する場合にはどのように規定すればいいのでしょうか。
定款に規定する事業目的をいくつかご紹介します。
ペット関連企業でよく利用される事業目的の文言は、
などが一般的ですが、これらのほかにも、最近では、
などという事業目的もみかけるようになりました。
「ペット」は他にも、「動物」「小動物」「犬猫」「愛玩動物」という言葉に置き換えることもできます。
ところで、ニャンニャンニャンで2月22日をネコの日とするなら、当然、ワンワンワンの犬の日はあるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、「犬の日」もありました。
11月1日がその日らしいのですが、ワンワンワン…なら、1月11日でも、11月11日でもよかったのに、なぜ、11月1日なのかが疑問が残ります。
ちなみに、今年2021年のワンワンワンの犬の日(11月1日)も、大安吉日です。
また、11月22日はわんわんニャンニャンで「ペットの日」、ペットに感謝をする日だそうですが、この日も月曜日のため会社を設立することは可能です(ただし、大安ではありません)。
その他、トラの日(寅の日)もあります。
余談ですが―
ウサギや小鳥等を対象とした小動物のための病院が都内某所にあり、当事務所の電話番号と似ているため、頻繁に間違い電話がかかってきます(下2ケタが逆転)。
それも、「先生いらっしゃいますか」「電話で相談したいのですが」等、司法書士事務所でもおなじみのセリフから始まり…しばらく聞いていると、「ウサギの調子が良くなくて…」まで聞いて飼い主さんには悪いですが引っくり返りそうになります。
くれぐれも電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
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作成 司法書士 西尾努
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年11月16日13:22:00
会社を設立するにあたり、意外と(?)会社の設立日(創立記念日)を気にされる方が多いことを知りました。
多いのは、「毎月1日」「大安吉日」「一粒万倍日」「寅の日」「依頼人の記念日」「ぞろ目」などで、ご依頼をいただく際に希望日などがあるか確認するようにしています。
今月ご依頼いただいた中で、2020年11月17日に設立したいというご要望をいただいた案件がありました。
15日までに定款の認証も終え、設立登記に必要な書類が準備できたのですが、気になる点が1つ。
それは、設立日の指定をいただいたのが17日なのですが、16日が大安吉日だということ。
17日は六曜では赤口です。
設立日を気にされる方であれば、16日の大安吉日を選ばれるはずでは?
もしかして、その日は一粒万倍日かと思ったのですが、そうでもないようで…
なので、念のため、依頼人に確認したところ―
「17日が天赦日なのでその日にしたのですが、改めて縁起のいい日を実家で調べてもらったところ(実家神社なので)、大安含め、六曜十二直二十八宿で16日が良さそう」
という答えが返ってきました。
17日ではなく、16日に申請して会社を設立することになったのは良いとして…
天赦日は時々、ご依頼をいただくので聞いたことがあるのですが、「六曜十二直二十八宿」って…何??
司法書士もただ登記を申請すればいいというものでもなさそうですね。。。ただ、スピリチュアル方向に足を踏み入れるのはちょっと違うと思いつつ。。。でも、まあ、知っておいたほうが何かの役に立つことはありそうです。
作成 司法書士 西尾努
(参考)
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2020年4月20日16:26:00
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
商号は、「株式会社123(仮称)」ということでした。
「株式会社」のあと、数字のみですが…
会社名は自由につけることができ、(アラビア)数字でも問題はありません。
また、「同一商号、同一本店禁止」にも注意しなければなりません。
調べてみると、依頼人が代表を務める、「一般社団法人123」が、今回、設立する予定の本店住所に存在していることがわかりました。
住所が同じで、一方は「一般社団法人123」で、もう一方は「株式会社123」。
同一商号、同一本店禁止のルールに引っかかればアウト、そのままでは株式会社を設立することはできません。
この場合も同一商号に該当するのでしょうか…
答えは、該当しません。
同一商号ではないため、株式会社の設立は可能です。
同一商号に該当するかしないかは、、「一般社団法人」「株式会社」「合同会社」等の会社の種類を表す部分も含まれるため、
一般社団法人123 と 株式会社123 とは、会社の種類を表す部分が異なるため、異なる商号という取り扱いとなります。
将来、同じ場所に、「合同会社123」を設立することも可能です。
ちなみに…
株式会社123(いちにさん)と株式会社123(ワンツースリー)など、表記は同じでも読み方が違う場合、同一商号に該当するかという問題もありますが…
この場合は、同一商号に該当します。
本店所在場所が同じであれば、読み方が違っても設立することはできません。
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