[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月25日12:34:00
11月30日から、株式会社、一般社団法人を設立する際に作成する定款の認証方法が変わります。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
これに伴い、いろいろな作業、書類が加わるなど、手続きが大きく変わります。
改正の趣旨は理解できるものの、改正直後に手続きをして、不備があったりするとお客さまにご迷惑をかけてしまうので、その前に定款認証可能なものはやってしまおうということで、三連休ですが、お客さまのご協力をいただき、12月以降に設立する、株式会社、一般社団法人等の定款認証の準備をすすめています。
ちなみに、今回の三連休は、初日は普通に仕事をし、2日目の昨日は、奥多摩へひとっ走り、趣味のバイクツーリングを楽しんできました。
11月も下旬に入ったこの時期、気温1℃の奥多摩周遊道路を走ったせいか、一夜明けて、今日は朝から背中がバキバキで腿も筋肉痛の中、パソコンに向かって定款を作成しています。
月曜日は、とりあえず、連休前の増資の登記を申請して、書類を管轄法務局に持ち込むところから始まりますが、認証手続きが変わる直前の来週1週間はバタバタしそうな予感です。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年6月29日14:26:00
株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、6月29日に設立したいというお話を伺っておりましたが…その2日前に、
こんなメールが届きました。
29日に登記を申請(=申請した日が設立日となる)すればよいと認識していたのですが、「必ず」と太文字になっているのを見て…エライことになったな、と。
事態はこのメールが届く前と何ら変わっていないのですが、「必ず」とか「その日に意味がある」という文字の圧力がスゴイ。
ちなみに、6月29日は…
カレンダーを見たところ、「友引」で、たしかに会社を設立する日には良い日だと言えるでしょう。
ですが、「意味がある」日なのかどうか…
さらに調べてみると、
6月29日は、「ビートルズ記念日」、「佃煮の日」、「星の王子さまの日」…。
佃煮屋さんを始めるわけではないので、「佃煮の日」は関係ないとして、「ビートルズ記念日」か「星の王子さまの日」が残ります。
今回の依頼者は女性の方だったため、「星の王子さまの日」のような気もするし、「ビートルズ記念日」も否定できない。
そんなことを思いつつ、29日には申請するだけにしておこうと、前日に公証役場で電子定款の認証を済ませておき、緊張の29日の朝を迎えました。
登記はオンライン申請をするため、管轄法務局まで足を運ぶ必要はないのですが、パソコンの不調やインターネット環境の不具合が起きないとも限りません。
とりあえず、パソコンやインターネット環境に不具合が生じたことも想定して、その場合には管轄法務局に書類を持参して窓口申請に切り替えるためにスケジュールも空けて…
無事に、今朝、会社設立登記の申請を済ませることができました。
引き受けた仕事はいつもやっていることなので慣れているですが、日付(時には時間も)の指定をされることで、グッと難易度が上がると同時にプレッシャーを感じます。
ちなみに…
2018年の7月1日は、日曜日のため、会社を設立することができません。
同様に、ご依頼の多い、7月7日も今年は土曜日のため、会社設立は不可能です。
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