プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【ニュース】会社の印鑑カードが変わりました。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年10月16日21:37:00

会社を設立したり、代表者を変更したり、管轄外に本店を移転をしたり、社名を変更して印鑑を変更する場合に、会社代表の印鑑を法務局に届出します。

その際、印鑑カードが交付されます(代表者変更、社名変更の場合に前任者からカードを引き継ぐ場合を除きます)。

その印鑑カードですが、今週からデザインが変わりました。

これまでの印鑑カードは、

 

旧印鑑カード ← ゴールドカード

 

今週から、印鑑カードのデザインがこんなふうに変わりました。

 

新印鑑カード ← シルバーカード

 

なぜか、ゴールドがシルバーに・・・

これまでも、法務局◎◎出張所(支局)まで印字されていたのが、省略されるようになったりするマイナーチェンジがありましたが、今回はガラッとイメージが変わりました。

金 → 銀 に変わるのは、何となくオリンピックなどのメダルの色を想像して、イメージがよくないような気がするのですが、それなりに理由があるんでしょうね。

 

  以前は管轄法務局の記載がありました

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【会社設立】設立日と大安と○○○が重なった

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年5月10日01:04:00

現在、4月にご依頼をいただき、準備をすすめている、株式会社設立登記の案件があります。

今日までに書類がすべて揃ったので、会社の設立をいつにするか、お客さまに尋ねたところ、「10日設立にして欲しい」というリクエストがありました。

 

会社の設立日は、設立登記を法務局に申請した日となりますので、いつ設立したいかによって、こちらが登記を申請する日が決まります。

10日だと聞いたとき、単に「5月10日は大安だから・・・」と思っていたのですが、申請の準備をしている最中に、あることに気がつきました。

5月10日は、お客さまの誕生日だったのです。

印鑑証明書の記載でわかりました。

印鑑証明書を受け取った際に気がつくべきでした!

それにしても、「平日の大安」と「誕生日」が重なるなんて珍しいことですし、しかも、その日を会社設立日にできるなんて、運がいい。
 
○○ さん、お誕生日、おめでとうございます!

また、ちょっと早いですが(まだ申請していませんが)、会社設立おめでとうございます!

 

矢印33 女性起業家向け会社設立プランはこちら

 


【会社役員】取締役の任期について

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年5月3日18:49:00

会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期

弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。

 取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット

 

 

取締役の任期について

① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。

これが原則です。

表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。

ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。

 

 

② 公開会社ではない会社(株式の譲渡を制限している会社)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。

任期は長ければよい、というものではありません。

 

参考までに、こちらも合わせてお読みください。

 取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット

 

 

弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、多くの方が迷われます。

最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。

10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ