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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商号】会社名はここもチェック!

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年9月9日23:53:00

先日申請した株式会社設立登記が、本日、完了したとの連絡があったので、法務局に登記簿謄本をとりに行きました。

しばらくして、窓口で呼び出されて、「請求された会社は、存在しないようです」と言われました。

「?? (今日、設立登記が完了したはずなのに)」

慌てて、申請した管轄法務局に問い合わせたところ、先ほど登記簿謄本の交付を請求した際、商号(社名)を微妙に間違えていたことが判明。

カタカナの商号(社名)だったのですが、ちょっと間違えやすい単語でした。

具体的にはここに書くことはできませんが、例えば、こんな感じ。

ミュニケーション と コミニュケーション

紙に印刷された文字を見ながら、登記簿謄本の交付申請書を書いたはずなのですが、見てから書くまでの間に頭の中で勝手に変換されてしまったようです。

登記の申請書を作成する場合には、商号は注意しているのですが、登記簿謄本をとるときには、すでに登記は完了しているので、油断してしまいました。

こういった間違いは起きやすく、インターネットで社名を検索する際に、見つからないなどの悲劇を生む可能性があります。

今日の一件は、法務局に問い合わせて無事に登記簿謄本をとることができたのですが、帰りに郵便局で領収書をいただいたところ、宛名は、名刺を見せて「この通りに書いてください」と言ったにもかかわらず、しかも見ながら書いていたにもかかわらず…

「士」が「司」に…

 

ややこしい商号

 

こういう領収書ができました。

気持ちはよーくわかりますが・・・。

よくあることです。

 


【会社設立】株式会社設立登記の必要書類

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年8月21日00:30:00

現在、9月1日設立希望の株式会社設立の案件を数件抱えています。

設立登記のご依頼をいただくお客さまからよく聞かれるのが、

何を準備すればいいですか?ということ。

 

お客さまにご準備いただきたいのは、

印鑑証明書と通帳で会社設立1.設立時において発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
→ 発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書(取締役会のない会社)。出資するし、取締役になる方についてはそれぞれ1枚ずつ、計2枚必要になります。

2.資本金を入金した口座の通帳のコピー
→ この段階で会社の口座はつくれません。発起人個人の口座に入金していただきます。コピーは、表紙、裏表紙、入金が記帳されているページの3枚です。

ご注意いただきたいのは、必ず口座にお金を払い込むこと。

残高が資本金よりも多いから払い込まなくてもいいというわけではありません。

の2種類です。

 

実印、銀行印、角印の3点セット付

通常は、このほかに会社の印鑑をご用意いただくのですが、当事務所では、お客さまの手を煩わすことなく、会社の印鑑を準備させていただきます。

 

矢印33 その他株式会社の設立手続きに関することは、こちらをご参照ください。

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【株式会社設立】定款案を作成し、公証役場へ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年6月15日00:54:00

日曜日の深夜、正確には月曜になっていますが、来週(今週?)、設立登記を申請する株式会社の定款(案)がやっとできあがり、公証役場に定款(案)をFAXすることができました。

 

 

株式会社を設立する場合には、定款を作成して公証役場で公証人に認証を受けなければならない(合同会社の場合、不要)ということをご存知でしょうか?

公証役場は全国各地にありますが、定款の認証手続きは、会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。

例えば、会社の本店が世田谷区であれば東京都内の公証役場、本店が川崎市であれば神奈川県内の公証役場に行かなければならないのです。

 

 

ところで、現在、定款は紙の定款と電子定款の2種類があるのですが、弊事務所では定款は電子定款の方式を採用しています。

通常の紙の定款にすれば4万円の印紙を貼らなければならないのですが、電子定款にすれば印紙を貼る必要がないからというのがその理由です。

印紙の4万円分、お客様の経済的な負担がかからないようにしているということです。

その電子定款ですが、通常はワード等で作成した定款をPDFにして、それに電子署名を施します。

PDF化すると後から訂正がきかないため、その直前に公証人にチェックしていただく必要があり、そのために先ほどFAXをしたということです。

 

 

明日、公証人のOKが出れば、PDF化して電子署名をして、オンラインで公証役場に申請します。

申請はオンラインでするのですが、並行してお客様からいただいた定款の作成・電子定款認証の委任状をもって公証役場に行くことになります。

行かなくても済むようになると大変ありがたいのですが・・・せめて、全国どこででもできるようにしていただけないものか・・・

ちなみに、この会社の本店所在地は― 千葉県です。