[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年5月10日01:04:00
現在、4月にご依頼をいただき、準備をすすめている、株式会社設立登記の案件があります。
今日までに書類がすべて揃ったので、会社の設立をいつにするか、お客さまに尋ねたところ、「10日設立にして欲しい」というリクエストがありました。
会社の設立日は、設立登記を法務局に申請した日となりますので、いつ設立したいかによって、こちらが登記を申請する日が決まります。
10日だと聞いたとき、単に「5月10日は大安だから・・・」と思っていたのですが、申請の準備をしている最中に、あることに気がつきました。
5月10日は、お客さまの誕生日だったのです。
印鑑証明書の記載でわかりました。
印鑑証明書を受け取った際に気がつくべきでした!
それにしても、「平日の大安」と「誕生日」が重なるなんて珍しいことですし、しかも、その日を会社設立日にできるなんて、運がいい。
○○ さん、お誕生日、おめでとうございます!
また、ちょっと早いですが(まだ申請していませんが)、会社設立おめでとうございます!
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。
これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。
ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(株式の譲渡を制限している会社)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
任期は長ければよい、というものではありません。
参考までに、こちらも合わせてお読みください。
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、多くの方が迷われます。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。
10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年4月21日03:13:00
今日、「未記帳」がたまっているので、銀行に行って、記帳専用の機械に通帳を挿入しました。
すると・・・
「通帳のページをお確かめのうえ、もう一度お入れください」
間違ったかと思い、確認して、再度入れ直しました。
ですが、何度やっても受け付けてくれません。しまいには、「窓口に持っていけ」というメッセージが出ました。
おかしい・・・と思い、窓口にもっていくと、通帳裏面にある磁気データが弱くなっているということでした。
5分ほど待って磁気の部分を直してもらったのですが・・・
この作業は、銀行の窓口が開いているときにしかできません。
会社設立の登記を申請する場合には、資本金の払込みがあったことを証明する方法として、法務局に通帳のコピーを提出するのですが、今回の私のように、記帳できず、しかもその時、銀行の窓口が閉まっていたら、その日の申請は、ほぼアウトです(ネットバンキングの方法は残されています。
また、少額であれば、別の口座に払い込みし直すこともできます)。
翌日の設立でもいい、というのであれば、さほど問題になりませんが、その日が記念日だから設立したいという場合には大変です。
通帳をカバンの中に入れることが多い人は、携帯電話や磁気カードなど磁気を含んだものと一緒にしないように注意しましょう。
今回は、いい勉強になりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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