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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】ペットビジネスの株式会社設立の打合せ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年2月16日22:36:00

今日は、港区に設立する株式会社の登記の打合せで飯田橋の某ホテルへ行きました。

 

港区 会社設立 西尾努司法書士事務所 

 

ホテルのラウンジでの打合せです。

高そうな感じはしますが、駐車場もありますし、落ち着いて話もできるし、トータルで考えるとそれほど高くないような気がします。

 

 

今回、設立する株式会社の事業内容は、ペットビジネス。

最近は、ペットに惜しみなくお金をつぎ込む方が多いのだそう。

昨日も、たまたまテレビを見ていたら、世界的に有名なデザイナーのお孫さんが、キッチン用品は100円ショップでそろえているのに、ペットの犬のために特注でスワロフスキーでピカピカの440万円もする犬用のベッドを買った、という話をしていました。

セレブはお金をかけるところが違うと驚きました。

ということで、このペットビジネスを行う会社は、近々、大安の日に設立の予定です。

なお、ベットビジネスを行う会社の事業目的には以下のようなものがあります。

・ ペットの販売並びにペット用品の開発、製造、販売及び輸出入
・ ペットの繁殖、しつけ、訓練、美容及び健康に関する事業
・ ペットフード及びペット用品の企画、製造、販売及び輸出入
・ ペットの葬祭事業

 

 

打合せの後は、九段下にある東京法務局で、先日、役員変更を依頼された会社さんから、新任取締役の「登記されていないことの証明書」をとってくれというご依頼をいただき証明書を取得。

古物商の許可を取るのに必要なのだとか(古物商の許可申請については、司法書士の業務ではありません。念のため)。

 

東京法務局 ← 真ん中の白い建物が東京法務局

 

法務局の向い側には、

 

清水門  ← 清水門

 

この時間(15時すぎ)まで、何も食べていなかったので、飯田橋駅に戻る途中の、「いもや」でとんかつ定食を食べて帰りました。

 

飯田橋 いもや 西尾努司法書士事務所

 

「いもや」は、数年前に水道橋にある資格予備校で講師をしていた頃、時々食べに通っていたお店。

とんかつは、からし少なめ、ソースかけすぎくらいが好きです。

 

 

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【会社設立】急ぎの株式会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年2月15日18:54:00

時々、「急いで会社の設立をお願いしたい」というご依頼をいただくことがあります。

理由のほとんどが、「設立手続きと並行にビジネスの準備を始めていて、銀行口座を早く開設しなければならなくなった」というもの。

今回もそのようなご依頼をいただきました。

 

ちなみに、急ぎの場合、こちらのとる動きは、こんな感じです。

1.予め印鑑証明書を準備していただき、最初の打合せで会社の概要をすべて確定させる。

会社の印鑑を発注し、すぐに登記に必要な書類を作成、資本金を振り込んでいただき通帳のコピーをとり、書類に押印いただく。

2.書類がすべて揃えば、定款の認証です。

インターネットを利用して定款認証の申請を出します。

ちなみに、申請ができるのは、午前8時半以降です。

 

定款認証 公証役場 西尾努司法書士事務所 ← 中野公証役場

 

3.申請後、公証役場に出向いて公証人に定款認証を依頼します。

認証手続きが終われば、事務所に戻って、今度は、会社設立登記をオンライン申請方式で申請します。

オンライン申請が完了した時点で、会社の設立日を確定させることができます。

 

あとは、認証を受けた定款や、資本金の証明書としてとっていただいた銀行の通帳のコピーなどの添付書面を法務局に郵送するか、窓口で直接提出するか、2つの選択肢があるのですが、今回は急ぎなので、もちろん、後者の「窓口で直接提出する」ほうを選択します。

今回、ご依頼いただいたのは、江東区の会社の設立

なので、管轄法務局は墨田法務局です。

インターネットを利用して、設立のオンライン申請の後、墨田の法務局へ書類を出しに行ってきました。

 

江東区 会社設立 墨田法務局 ← 墨田法務局

 

法務局の建物の3階にある商業登記の申請窓口に、登記の添付書面を提出して完了!

窓口には、今日、申請すると何日に完了するということが出ています。

ちなみに、本日の申請だと、完了するのは、18日でした。

19日までに完了させて欲しいという依頼だったので、余裕で間に合いそうです。

 

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【会社設立】東京は中野、神奈川は川崎で電子定款認証手続き

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年2月3日22:53:00

株式会社を設立する場合には、事前に公証役場で、公証人に定款の認証をうけなければあんりません。

認証を受けて初めて法的な効力が生じることになります。

 

川崎法務局で定款認証

 

本日、東京(渋谷区)と神奈川(横浜市)の2社分の株式会社の設立登記を申請するので、その定款の認証を受けるため、各地の公証役場に行ってきました。

渋谷区で会社を設立する場合は都内の公証役場で、横浜市の場合には神奈川県内の公証役場に出向いて認証を受けます。

1か所の公証役場で全国どこでもできるわけではありません。

 

 

私の場合、東京は中野公証役場へ、神奈川は川崎公証役場(写真)と決めています。

理由は、事務所から行きやすいから、です。 

ちなみに、電子定款の認証の費用は、定款が7ページほど、紙の定款(謄本)を2通用意していただくと、約52,000円かかります。

「電子定款」でなければ、定款に4万円分の収入印紙を貼り付けることになります。

司法書士なら全員が電子定款対応と勘違いされている方がいらっしゃるようですが、それは間違いです。

電子定款対応の司法書士と、非対応、未対応の司法書士もいますので、依頼するさいには十分ご注意ください。

そこを誤ると4万円の差がでますから。

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