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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社設立時に払い込んだお金の取り扱い

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2008年9月14日01:17:00

今年(2008年)の司法書士試験の商業登記法でこんな問題が出題されていました。

株式会社の設立の登記の申請書に当該株式会社に対する払い込みを証する書面として添付すべき預金通帳の写しは、その記載された入出金の履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認することができるだけでは足りず、払込期日又は登記申請日においてその口座に払込金額相当額の残高があることを確認することができるものでなければならない

 

「正」か「誤」か? 

答えは「正」だと考えたのではないでしょうか。

 

実際に、株式会社(合同会社も同じですが)を設立するお客さまの8割以上の方から、これと似たようなご質問を受けます。

答えは、「誤」です。

資本金にする資金は、預金口座に入金してすぐに会社設立の費用に使っても構いません(もちろん、生活費やその他会社とは無関係のものに使うのはダメです)。

けっして登記申請日まで手をつけてはいけないものではありません。

 

また、「資本金額は口座にずっと残したままにしておかなければならない」と勘違いされている方も時々いらっしゃいますが、そのようなことはありませんので、念のため。

 

 資本金の払込の証明書の作り方

  会社設立登記手続き

 

 

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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】会社を設立するのにかかる費用

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2007年3月8日22:37:00

会社設立のサポートをさせていただいる中で、よく聞かれるのが、 会社をつくるのに、いくらかかるの? ということです。

会社法が施行されて、資本金が1円でも設立できるという話は、少なくとも1度は耳にしたことがあるはず。

だからといって、1円で会社がつくれるわけではないのです。

実際にかかる費用を聞いて驚いてあきらめる方も少なくありません。

 

実際にいくらかかるのかご説明しますと…(株式会社の場合)。

1.資本金・・・(あまりおススメしませんが)1円でも大丈夫(なお、業種によって最低額が決められているものもあります)

2.定款の認証・・・
(1)認証手数料  5万円

(2)収入印紙代  4万円・・・ 電子定款にすると4万円はかかりません(「電子」であって、「紙」ではないからです)。

3.定款の謄本手数料(一般に定款の謄本(コピー)をとります)
1枚250円 × 定款の枚数(表紙を除くページ数)

4.登録免許税(印紙代)
資本金の0.7%(1000分の7)  15万円未満のときは15万円

5.登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
1通600円(2013年4月現在)

6.印鑑証明書  1通450円(2013年4月現在)

7.司法書士報酬西尾努司法書士事務所の場合)
完全にお任せいただく場合、会社の印鑑3本セット込みで、8万6000円(税別)いただいております。

8.その他、送料、登記簿謄本代などの実費をいただきます。
 実費の内訳

 

● ご自分で全てなさる場合には、資本金1円の場合でも、

1円+5万円+4万円+1,250円(定款が5枚で1通)+15万円+600円(謄本1通)+450円(印鑑証明書1通)=24万2301円

最低でも、これくらいはかかります。実際には、これに法人の印鑑(1万円程度)も注文される方も多いでしょうから、印鑑代が上乗せになります。


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  合同会社の場合には、株式会社の3分の1程度で設立することができます