[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年8月21日00:30:00
現在、9月1日設立希望の株式会社設立の案件を数件抱えています。
設立登記のご依頼をいただくお客さまからよく聞かれるのが、
何を準備すればいいですか?ということ。
お客さまにご準備いただきたいのは、
1.設立時において発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
→ 発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書(取締役会のない会社)。出資するし、取締役になる方についてはそれぞれ1枚ずつ、計2枚必要になります。
2.資本金を入金した口座の通帳のコピー
→ この段階で会社の口座はつくれません。発起人個人の口座に入金していただきます。コピーは、表紙、裏表紙、入金が記帳されているページの3枚です。
ご注意いただきたいのは、必ず口座にお金を払い込むこと。
残高が資本金よりも多いから払い込まなくてもいいというわけではありません。
の2種類です。
通常は、このほかに会社の印鑑をご用意いただくのですが、当事務所では、お客さまの手を煩わすことなく、会社の印鑑を準備させていただきます。
その他株式会社の設立手続きに関することは、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年6月15日00:54:00
日曜日の深夜、正確には月曜になっていますが、来週(今週?)、設立登記を申請する株式会社の定款(案)がやっとできあがり、公証役場に定款(案)をFAXすることができました。
株式会社を設立する場合には、定款を作成して公証役場で公証人に認証を受けなければならない(合同会社の場合、不要)ということをご存知でしょうか?
公証役場は全国各地にありますが、定款の認証手続きは、会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。
例えば、会社の本店が世田谷区であれば東京都内の公証役場、本店が川崎市であれば神奈川県内の公証役場に行かなければならないのです。
ところで、現在、定款は紙の定款と電子定款の2種類があるのですが、弊事務所では定款は電子定款の方式を採用しています。
通常の紙の定款にすれば4万円の印紙を貼らなければならないのですが、電子定款にすれば印紙を貼る必要がないからというのがその理由です。
印紙の4万円分、お客様の経済的な負担がかからないようにしているということです。
その電子定款ですが、通常はワード等で作成した定款をPDFにして、それに電子署名を施します。
PDF化すると後から訂正がきかないため、その直前に公証人にチェックしていただく必要があり、そのために先ほどFAXをしたということです。
明日、公証人のOKが出れば、PDF化して電子署名をして、オンラインで公証役場に申請します。
申請はオンラインでするのですが、並行してお客様からいただいた定款の作成・電子定款認証の委任状をもって公証役場に行くことになります。
行かなくても済むようになると大変ありがたいのですが・・・せめて、全国どこででもできるようにしていただけないものか・・・
ちなみに、この会社の本店所在地は― 千葉県です。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年6月13日22:24:00
本日、土曜日ですが普通に仕事をしています。
先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
港区に本店を置く、取締役が1名の小規模な株式会社の設立です。
今回のご依頼、弊所で多く取り扱っている株式会社と異なる点があり、それは、
会社を設立するにあたり、資本金を出資する「発起人」はAさん1名で、「取締役」はBさん1名、つまり
発起人になる人と取締役になる人が別人だという点です。
定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。
この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、
・ Aさんの印鑑証明書(3か月以内) 1通
・ Bさんの印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです)
・ Aさん、Bさんの身分証明書
この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。
弊所は中野区にありますが、ご指定の場所にお伺いいたしますので、港区で会社を立ち上げる場合でもお気軽にお問い合わせください。
株式会社設立登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。