[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年7月28日11:35:00
先日、代表ではない取締役を1名追加したいという依頼をいただきました。
取締役が2名の、つまり取締役会を設置していない株式会社に、新たに平取締役を1名追加したいとのご依頼です。
その登記手続きの流れや必要書類、注意点について実際の事例をもとに解説いたします。
定款の取締役の人数に関する規定(制限)は、「1名以上」となっており、定款の修正の必要はなく追加選任が可能でした。
取締役の選任は株主総会にて普通決議で行うことが定款上、確認できました。
株主が1名の場合は書面決議等も可能ですが、今回は通常の株主総会開催でした。
書類 | 内容・備考 |
---|---|
株主総会議事録 |
取締役1名を選任した決議内容を記載 |
就任承諾書と印鑑証明書 | 新任取締役の記名押印 取締役会が設置されていないため実印を押印し、その証明書として印鑑証明書を添付する |
株主リスト | 所定様式に必要事項記入 |
委任状 | 司法書士への委任状 |
取締役を1名追加する場合、登録免許税は1万円です(資本金1億円以下)。
資本金の額にかかわらず一律です。
新任取締役を選任した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
今回も期限内に問題なく申請を完了いたしました。
本店所在地を管轄する法務局に申請します。
本店が新宿区内にあるため、東京法務局新宿出張所に申請を行いました。
申請先の法務局によって申請から完了までの期間が異なります。
詳細は、各法務局のホームページの「完了予定日」をご参照ください。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年7月25日18:22:00
合同会社で代表社員を複数にしたい場合の手続きと注意点
事例紹介:新たに加入した社員を代表社員として追加したい
ある合同会社では、社員2名がともに業務執行社員で、そのうち1名が代表社員として登記されていました。
そこに新たな1名を社員として加入させ、同時に代表社員として登記したいというご相談をいただきました。
ただし、①定款では「代表社員は1名」と定められていたため、定款変更が必要となり、
②登記費用を抑えるため、資本金を増やさない方針だったため、新社員の加入は出資によるものではなく、既存社員からの持分譲渡で対応しました。
新たに社員を加える場合、出資を受けて資本金を増やす方法が一般的ですが、資本金の増加により登録免許税(最低3万円)、増資に対する司法書士報酬が加算されます。
そのため、今回は持分譲渡により社員として加入する形を取りました。
合同会社では、代表社員ごとに法務局へ印鑑を別個に届け出ることが可能です。
そのため、代表社員が2名いる場合は、2本の異なる印鑑をそれぞれが登録することができます(どちらか一方のみでも問題はありません)。
同じ印影の印鑑を2人で使い回すことはできませんので、各代表社員が固有の印鑑を準備する必要があります。
※登記上の順序に意味はなく、いずれの代表社員にも会社を代表する権限があります。
代表社員を追加した後は、銀行など金融機関への届出も忘れずに行いましょう。
登記が完了していても、金融機関側に反映されていなければ口座操作や契約に支障が出ることがあります。
①登録免許税、②司法書士報酬、③その他実費を合算したものをいただきます。
①登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合は、3万円)
②司法書士報酬 1.1万円(税込)
なお、代表社員の選定方法について、互選等の規定がある場合には、登記申請に定款の添付が必要です。
定款がワードデータで保管されている場合には無料で修正しますが、そうではない場合、保管形態によって別途報酬をいただきます。
・ワードデータあり 無料
・ワードデータなし、紛失等 新たに作成するため、別途2.2万円(税込)
なお、ご自身で変更定款を作成していただくことも可能です(費用発生せず)。
③その他実費 こちらをご参照ください
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年5月20日22:10:00
一般社団法人の役員(理事)の2年の任期が満了し、改めて理事を選任しなおす…
ここまではシンプルな話ですが、代表理事を誰にするかとなると、急に登記の難易度が上がることがあります。
難易度が上がるのは、「定款の定め」があるかどうかによって、選定手続きや添付書類が変わるためです。
実務では、「理事の互選で代表理事を決めました」というお話をよく聞きますが、定款にその旨の記載がなければ、その手続きでは登記できません。
今回は、理事会が設置されていない一般社団法人について、「代表理事を選定する」場合の登記について、定款の定めの有無により分かれる実務を整理してみます。
まず、理事の選任と代表理事の選任は別物だということを知ってください。
代表理事の変更登記を行う際は、まず理事として選任されていることが前提になります。
そして、理事の中から「誰を代表理事にするか」という話になるのですが、これを社員総会で決めるのか、それとも理事会で決めるのかは、定款の定め次第です。
この場合、理事の互選会議で代表理事を選定することが可能です。
理事会での選定による登記をする場合は、「互選」の規定が記載された定款の写しが添付書類として必要です。
この場合、代表理事は社員総会で選定するのが原則です。
つまり、社員総会の場で、
をまとめて決議する必要があります。
この場合、定款の添付は不要です。
その代わり、社員総会議事録に「代表理事として○○氏を選定する」旨の明記が必要です。
「理事に○○氏を選任する」とだけ書かれていても、代表理事を選んだとは認められませんので注意が必要です。
区分 | 代表理事の選任方法 | 添付書類 | 定款の写し |
---|---|---|---|
定款に互選の定めあり | 互選会議による選定 | 互選書 ほか | 必要 |
定款に定めなし | 社員総会による選定 | 社員総会議事録 ほか | 不要 |
代表理事の選定は、見た目には「誰をトップにするか」というだけの話ですが、登記の実務では定款の文言ひとつで必要書類が大きく変わるポイントでもあります。
定款に互選の記載があるかどうかで、「互選書+定款の写し」か「社員総会議事録」かが変わりますので、必ず定款の確認をお忘れなく。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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