[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月9日17:34:00
役員変更登記のご依頼をいただきました。
現在、取締役1名の株式会社なのですが、新たに1名取締役を追加するというお話しでした。
この場合、臨時・定時を問わず株主総会で取締役を選任し、選任された取締役が就任を承諾すれば追加することは可能だと思われがちですが、定款の規定をチェックしておかなければなりません。
定款には概ね次のように規定されています。
定款の例 第19条~第22条
(員数)
第○条 当会社の取締役は、1名以上とする。
もし、「取締役を1名置く」となっていた場合、事前に定款の規定を変更する必要があります。
(選任及び解任の方法)
第○条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
株主の出席、議決権などにも注意が必要です。
(任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
新たに就任した取締役の任期は、今いる取締役の任期と同じとなります。
(参照)増員された取締役の任期
(代表取締役)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は、取締役の互選)によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
取締役会のない株式会社では、取締役の各自代表が原則とされているため、今回の会社のように取締役が1名しかいない場合には、当然、その取締役が代表取締役となります。
その後、取締役を追加することで、2名となった場合には、この定款の規定に基づいて、株主総会又は取締役の互選によって、取締役2名の中から代表取締役を選定することができ、他の取締役の代表権を停止させることになります。
なお、株主総会又は取締役の互選の結果、代表取締役に変更がない場合には、代表取締役に関する登記を申請する必要はありません。
また、追加で選任した取締役も代表取締役とすることができますが、その場合には、事前に「1名を代表取締役に」とする定款の規定を変更する必要があります。
(参照)代表取締役を2名置く場合
以上のようなご依頼をいただき、夕方、その打ち合わせを終えたと同時にその日の仕事は終了。
帰宅途中、コロナ禍で居酒屋が20時には閉店するという状況の中、静岡県の郷土料理を出す居酒屋があったので、添えられたもやしが特徴的な浜松餃子で軽く一杯。
電車が帰宅する人たちで混んでいそうだったので、そこから歩いて帰りました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月30日11:08:00
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国民全員に一律10万円の「特別定額給付金」が給付されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。
なかには現在住んでいる場所が住民票のある住所が異なる人もいると思いますが、10万円を確実に受け取るには、住民票と現在住んでいる場所を一致させなければなりません。
報道によれば、ある役所では基準日(4/27)の1週間ほど前から住所変更手続きを行う人で普段の2倍もの人が連日役所を訪れたとか。
ところで、住所変更手続きを行った場合、忘れてはいけない手続きが1つ。
これは、住所を変更した人が会社の役員で、しかも住所が登記されている人のみが対象ですが―
登記されている役員の住所を変更する登記の申請です。
その対象者は、
株式会社 … 代表取締役
有限会社 … 取締役
合同会社 … 代表社員
です。
(その他、一般社団法人、一般財団法人、その他法人につきましてはお問い合わせください)
なお、住所変更登記を申請する場合の費用は、
① 登録免許税が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
② 司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
③ その他実費
です。
ご自身で登記を申請する場合には、1万円(資本金1億円超の場合3万円)程度ですることができます。
弊事務所に代行を依頼される場合には、司法書士報酬として税込1万1千円をいただきます。
その際、登記されている住所から新住所へ移転したことが記載されている住民票をご用意ください(原本はお返しします)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月17日12:27:00
有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。
Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。
手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。
ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。
もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。
ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。
「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。
なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。
見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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