[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月30日11:08:00
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国民全員に一律10万円の「特別定額給付金」が給付されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。
なかには現在住んでいる場所が住民票のある住所が異なる人もいると思いますが、10万円を確実に受け取るには、住民票と現在住んでいる場所を一致させなければなりません。
報道によれば、ある役所では基準日(4/27)の1週間ほど前から住所変更手続きを行う人で普段の2倍もの人が連日役所を訪れたとか。
ところで、住所変更手続きを行った場合、忘れてはいけない手続きが1つ。
これは、住所を変更した人が会社の役員で、しかも住所が登記されている人のみが対象ですが―
登記されている役員の住所を変更する登記の申請です。
その対象者は、
株式会社 … 代表取締役
有限会社 … 取締役
合同会社 … 代表社員
です。
(その他、一般社団法人、一般財団法人、その他法人につきましてはお問い合わせください)
なお、住所変更登記を申請する場合の費用は、
① 登録免許税が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
② 司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
③ その他実費
です。
ご自身で登記を申請する場合には、1万円(資本金1億円超の場合3万円)程度ですることができます。
弊事務所に代行を依頼される場合には、司法書士報酬として税込1万1千円をいただきます。
その際、登記されている住所から新住所へ移転したことが記載されている住民票をご用意ください(原本はお返しします)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月17日12:27:00
有限会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役A、Bで、Aが代表取締役になっている有限会社で、Aが取締役を辞任し、新たにCが取締役となり、さらに代表取締役となるケース。
Aが代表取締役のみを辞任して取締役として会社に残るのか、取締役と代表取締役の両方を辞任して会社の役員から外れるのかの区別はとても重要です。
手続きは、(代表)取締役Aからは取締役の辞任届(又は取締役及び代表取締役の辞任届)を提出してもらい、株主総会でCを選任し、さらに取締役の互選で代表取締役にCを選定するという流れになります。
ご注意いただきたいのは、もし、Aが株主であった場合、取締役を辞任したからといって株主ではなくなるというわけではない点。
もし、株主をCに変更したければ、AとCとの間で、役員変更登記とは別に、株式の譲渡契約を行う必要があります。
ちなみに、代表取締役を「取締役の互選」で選んだのは、その会社の定款の代表取締役の選定方法がそのように規定されていたから。
「取締役の互選」のほかにも「株主総会の決議」で選定する等、会社によって異なります。
なお、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、登記を申請する際に、そのような規定があることを証明するため、定款の提出が求められます。
見せていただいた定款は、有限会社を設立した当時のもので、その後、いくつか変更が生じているのですがそれが反映されていなかったり(社員、社員総会、口数等)、現行の会社法では使用していない用語が使われているため、この機会に定款も一新することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月10日15:27:52
「代表取締役が死亡しました」というご連絡をいただきました。
今回、初めてお問い合わせいただく方からの電話です。
株式会社で、取締役が4名、監査役が1名の取締役会設置会社ですが、このたび代表取締役が死亡したので、お問い合わせいただいている「取締役ではない方」が代表取締役になりたいというお話でした。
取締役ではない方が代表取締役に就任するには―
まず、臨時株主総会を開催して、その人物を取締役に選任しなければなりません。
取締役に選任してから、取締役会でその人物を代表取締役に選定することになります。
取締役になってから、選ばれて代表取締役になることができるという流れです。
すると…「株主の連絡先がわからない上、生きているかどうかも怪しい」というお話でした。
株主名簿も作成していないし、税務申告も一切していないのだそうです。
株主がわからなければ、株主総会を開催することもできませんから、こちらとしてはお手上げです。
何としても株主さんの連絡先を調べて連絡をしていただくほかなさそうです。
さいわい、取締役が残り3名いるということですから、取締役会を構成できる最低員数を満たしているので、代表取締役を選定することはできますから、前代表取締役の死亡の登記、新代表取締役の就任の登記を申請することは可能です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│