[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月21日17:16:00
社員1名の合同会社の社員が死亡されたという連絡がありました。
ちなみに社員は一般的にいう従業員と異なります。
この会社の定款には、
「社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という規定があります。
今回は、社員が死亡した場合であり、相続人がその社員の持分を承継して社員となるかどうかを選択することができます。
会社、相続人からは、相続人複数いるうち1名のみが承継したいという意向だと聞きかされていました。
定款の規定は、「社員となる=相続人全員が社員」ではなく、「社員となることができる=社員になりたい相続人のみ」としていることから、いきなりその1名のみを登記すればいいと考え、書類を用意していたのですが…
登記の先例を調べてみると―
「有限責任社員の死亡と相続人数人中の1人のみによる入社登記申請の受否 《合名会社及び合資会社の変更登記の申請》
合資会社の有限責任社員が死去した場合において、共同相続人中の1人が社員となることの遺産分割の協議が成立したとき、その者のみの入社の登記は受理することができない。 (昭38.5.10、民事甲第1357号民事局長回答)」
という合資会社の先例が見つかりました。
不安になり、管轄法務局に照会をしたところ、法務局からは、定款にそのような規定があったとしても、いったん相続人全員が社員となり、その後に社員になりたくない人は退社するようにすべきだという回答。
ということで、相続人を特定するために不動産の相続登記と同様に戸籍謄本を全部とるなどして相続人を特定し、相続人の間で同意書を作成して、相続人の1名を業務執行社員兼代表社員として登記を申請しました。
さきほど、その登記が完了し、ホッとしています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月9日17:34:00
役員変更登記のご依頼をいただきました。
現在、取締役1名の株式会社なのですが、新たに1名取締役を追加するというお話しでした。
この場合、臨時・定時を問わず株主総会で取締役を選任し、選任された取締役が就任を承諾すれば追加することは可能だと思われがちですが、定款の規定をチェックしておかなければなりません。
定款には概ね次のように規定されています。
定款の例 第19条~第22条
(員数)
第○条 当会社の取締役は、1名以上とする。
もし、「取締役を1名置く」となっていた場合、事前に定款の規定を変更する必要があります。
(選任及び解任の方法)
第○条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
株主の出席、議決権などにも注意が必要です。
(任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
新たに就任した取締役の任期は、今いる取締役の任期と同じとなります。
(参照)増員された取締役の任期
(代表取締役)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は、取締役の互選)によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
取締役会のない株式会社では、取締役の各自代表が原則とされているため、今回の会社のように取締役が1名しかいない場合には、当然、その取締役が代表取締役となります。
その後、取締役を追加することで、2名となった場合には、この定款の規定に基づいて、株主総会又は取締役の互選によって、取締役2名の中から代表取締役を選定することができ、他の取締役の代表権を停止させることになります。
なお、株主総会又は取締役の互選の結果、代表取締役に変更がない場合には、代表取締役に関する登記を申請する必要はありません。
また、追加で選任した取締役も代表取締役とすることができますが、その場合には、事前に「1名を代表取締役に」とする定款の規定を変更する必要があります。
(参照)代表取締役を2名置く場合
以上のようなご依頼をいただき、夕方、その打ち合わせを終えたと同時にその日の仕事は終了。
帰宅途中、コロナ禍で居酒屋が20時には閉店するという状況の中、静岡県の郷土料理を出す居酒屋があったので、添えられたもやしが特徴的な浜松餃子で軽く一杯。
電車が帰宅する人たちで混んでいそうだったので、そこから歩いて帰りました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月30日11:08:00
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国民全員に一律10万円の「特別定額給付金」が給付されることになりました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。
なかには現在住んでいる場所が住民票のある住所が異なる人もいると思いますが、10万円を確実に受け取るには、住民票と現在住んでいる場所を一致させなければなりません。
報道によれば、ある役所では基準日(4/27)の1週間ほど前から住所変更手続きを行う人で普段の2倍もの人が連日役所を訪れたとか。
ところで、住所変更手続きを行った場合、忘れてはいけない手続きが1つ。
これは、住所を変更した人が会社の役員で、しかも住所が登記されている人のみが対象ですが―
登記されている役員の住所を変更する登記の申請です。
その対象者は、
株式会社 … 代表取締役
有限会社 … 取締役
合同会社 … 代表社員
です。
(その他、一般社団法人、一般財団法人、その他法人につきましてはお問い合わせください)
なお、住所変更登記を申請する場合の費用は、
① 登録免許税が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
② 司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
③ その他実費
です。
ご自身で登記を申請する場合には、1万円(資本金1億円超の場合3万円)程度ですることができます。
弊事務所に代行を依頼される場合には、司法書士報酬として税込1万1千円をいただきます。
その際、登記されている住所から新住所へ移転したことが記載されている住民票をご用意ください(原本はお返しします)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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